○大崎地域広域行政事務組合規約第3条第5号の規定に基づき共同処理する事務

平成14年3月24日

構成市町協議

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

ア 法第3条の規定による許可

イ 法第5条の規定による許可

ウ 法第8条の規定による取消し

エ 法第9条第3項の規定による命令

オ 法第10条第1項及び第2項の規定による許可等

カ 法第11条第3項の規定による命令

キ 法第12条第1項及び第2項の規定による許可等

ク 法第12条の2第2項の規定による届出の受理

ケ 法第13条ただし書の規定による許可

コ 法第14条第2項の規定による命令

サ 法第15条第1項から第3項までの規定による完成検査等(同条第1項ただし書の規定による指定を除く。)

シ 法第16条の規定による届出の受理

ス 法第17条第1項,第3項,第4項及び第6項から第8項までの規定による許可等

セ 法第24条第1項及び第3項の規定による許可等

ソ 法第25条第1項及び第3項の規定による許可等

タ 法第27条第1項の規定による許可

チ 法第28条第1項,第2項及び第4項の規定による認可等

ツ 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による認可等

テ 法第30条第3項の規定による届出の受理

ト 法第33条第2項の規定による届出の受理

ナ 法第34条の規定による命令

ニ 法第35条第1項及び第3項の規定による保安検査等(同条第1項第1号の規定による指定を除く。)

ヌ 法第35条の2第2項から第4項までの規定による届出の受理等

ネ 法第36条の規定による報告の受理等

ノ 法第42条の規定による報告の徴収

ハ 法第43条第1項の規定による立入検査等

ヒ 法第44条の規定による取消し等

フ 法第45条の規定による措置

ヘ 法第45条の3の10の規定による届出の受理

ホ 法第46条第2項の規定による報告の徴収

マ 法第47条の規定による指示

ミ 法第48条第1項の規定による条件の付加

ム 法第52条第1項,第2項及び第5項の規定による意見の聴取等

メ 法第54条第1項の規定による聴聞(法第44条の規定による命令に係るものに限る。)

モ 政令第2条の規定による返納の受理

ヤ 省令第15条第1項の規定による指示

ユ 省令第41条第2項の規定による交付

ヨ 省令第44条の2第2項ただし書及び第4項の規定による届出の受理等

ラ 省令第67条の7第3項及び第4項の規定による取消し等

リ 省令第81条の14の規定による報告書の受理等

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

ア 法第16条の2第2項の規定による命令(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)に係るものに限る。)

イ 法第38条の3の規定による届出の受理

ウ 法第38条の10の規定による届出の受理

エ 法第82条第1項の規定による報告の徴収(特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)

オ 法第83条第3項の規定による立入検査等(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)又は特定液化石油ガス設備工事事業に係るものに限る。)

カ 法第87条第1項の規定による通報

大崎地域広域行政事務組合規約第3条第5号の規定に基づき共同処理する事務

平成14年3月24日 構成市町協議

(平成14年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成14年3月24日 構成市町協議