○大崎地域広域行政事務組合職員表彰規程

昭和48年7月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合の職員(以下「職員」という。)で勤務状態が優秀であり,他の職員の模範として推奨すべき業績があった者の表彰を行うことを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 勤務成績が特に優秀で,他の職員の模範として推奨すべき業績があった者

(2) 自己の危難を顧みず職務を遂行した者

(3) 業務の改善に資する研究,発明,改良等を行い又は提案した者

(平17訓令甲7・一部改正,平19訓令甲1・全改)

(表彰の方法)

第3条 表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状には,副賞として金品を加授することができる。

(表彰の時期)

第4条 第2条の表彰は,必要に応じて随時これを行う。

(表彰の手続)

第5条 各課の長は,表彰を受けるべき該当者があると認めるときは,その事実を記述して管理者に内申することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,既に表彰された者は,この規程に基づいて表彰されたものとみなす。

(平17訓令甲7・一部改正)

(経過措置)

2 統合前の六の国環境衛生組合,大崎中央環境組合及び大崎東部環境衛生事務組合における職員としての期間は,統合後の大崎地域広域行政事務組合の在職期間とみなす。

(平17訓令甲7・追加)

附 則(昭和57年1月19日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年1月17日訓令甲第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成19年1月1日から適用する。

大崎地域広域行政事務組合職員表彰規程

昭和48年7月1日 規程第3号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰等
沿革情報
昭和48年7月1日 規程第3号
昭和57年1月19日 規程第1号
平成17年4月1日 訓令甲第7号
平成19年1月17日 訓令甲第1号