○大崎地域広域行政事務組合議会事務局処務規程

平成20年3月31日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)の庶務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に,事務局長,事務局次長,係長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局に次の係を置く。

議事係

3 係の分掌事務は,事務局長が定める。

(事務局長の専決)

第3条 事務局長は,次の事項について専決することができる。

(1) 職員の休暇,欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。

(6) 各種の統計及び資料の収集に関すること。

(7) 議決書及び会議録の謄抄本の交付に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,議会の庶務に係る軽易な事項で一般事務に関すること。

(専決事項の代決)

第4条 事務局長に事故あるときは,事務局次長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は,速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(服務等)

第5条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務処理及び職員の身分取扱,服務その他に関しては,大崎地域広域行政事務組合の例による。

附 則

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合議会事務局処務規程

平成20年3月31日 議会訓令甲第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年3月31日 議会訓令甲第2号