○大崎地域広域行政事務組合監査委員条例

平成18年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項,第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例2・一部改正)

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は,2人とする。

(監査,検査及び審査)

第3条 監査委員は,法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに,同条第2項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは,やむを得ない場合を除き,監査をする日の5日前までに,監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は,法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項,第199条第6項若しくは第7項,第235条の2第2項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは,速やかに監査に着手するものとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

3 監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは,当該審査に付された日から60日以内にその意見を管理者に提出するものとする。

4 法第235条の2第1項の例日は,毎月25日とする。ただし,その日が休日又は週休日に当たるとき,その他やむを得ない理由により審査を行うことができないときは,その期日を変更することができる。

(平19条例2・一部改正)

(事務局の設置等)

第5条 監査委員の権限に属する事務を処理させるため,監査委員に事務局を置く。

(事務引継ぎ)

第6条 監査委員は,監査についての書類を保存し,その任期が満了したときは,20日以内にこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

附 則

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合監査委員条例

平成18年3月30日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年3月30日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第2号