○大崎地域広域行政事務組合行政組織規則

平成17年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,管理者の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の分掌を明確にし,行政事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な事項を定めるものとする。

(平19規則15・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 大崎地域広域行政事務組合事務局設置条例(昭和55年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)により設けられた事務局に,次の表の左欄に掲げる課に,同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務企画係 人事厚生係 財政係 契約管財係

業務課

業務推進係 斎場管理係

施設管理課

庶務係 環境保全係 生活環境係

施設整備課

施設整備係

(平19規則15,平20規則3,平21規則6,規則15・平26規則10・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項により,会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,次の表の左欄に掲げる課に,同表の右欄に掲げる係を置く。

会計課

会計係

(平19規則15・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務企画係

(1) 文書事務の総括に関すること。

(2) 儀式及び渉外に関すること。

(3) 表彰に関すること。

(4) 条例,規則等の制定改廃,公布又は公表に関すること。

(5) 情報公開に関すること。

(6) 個人情報保護に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 組合行政及び関係市町との企画調整に関すること。

(9) 広域市町村圏計画及び実施計画の策定並びに広域活動事業の実施に関すること。

(10) 基本計画の策定及び主要事業の進行管理に関すること。

(11) 行政改革及び行政機構に関すること。

(12) 事務改善に関すること。

(13) 情報化の推進に関すること。

(14) 要覧,広報及び統計に関すること。

(15) その他課内他係に属さない事務に関すること。

人事厚生係

(1) 職員の任免,分限,懲戒,服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 行政組織,職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の公務災害補償に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 職員の保健及び衛生管理に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 公平委員会に関すること。

財政係

(1) 財政計画並びに予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 公債の借入及び償還に関すること。

(3) その他財務に関すること。

契約管財係

(1) 組合財産の取得,管理及び処分に関すること。

(2) 工事等の入札及び契約に関すること。

(3) 庁用物品の調達,検収及び処分に関すること。

(平19規則15・全改,平20規則3・一部改正,平21規則15・全改,平23規則11・平25規則5・一部改正)

(大崎広域ほなみ園の事務分掌)

第5条 大崎地域広域行政事務組合福祉型児童発達支援センター条例(平成24年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)により設置された大崎広域ほなみ園(以下「ほなみ園」という。)の係の事務分掌は,次のとおりとする。

総務係

(1) ほなみ園の維持管理に関すること。

(2) 施設利用料金等の収入及び徴収事務に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 公文書の収受・発送及び整理保存に関すること。

児童福祉係

(1) 園児の学習指導及び生活指導に関すること。

(2) 園児の給食及び保健衛生に関すること。

(平20規則3・全改,平24規則11・一部改正)

(業務課の分掌事務)

第6条 業務課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

業務推進係

(1) 一般廃棄物の処理計画の策定調整に関すること。

(2) 施設の許可業務に関すること。

(3) ごみ処理広域化に関すること。

(4) ごみの減量及び廃棄物処理に係る広報及び指導啓発に関すること。

(5) 委託業者及び許可業者の指導育成,調整に関すること。

(6) リサイクル,資源化事業の推進に関すること。

(7) 廃棄物処理施設の総合調整に関すること。

(8) 廃棄物の統計等の資料作成に関すること。

(9) 指定ごみ袋等売払料等の収入及び徴収事務に関すること。

斎場管理係

(1) 斎場事務に関すること。

(2) 斎場の維持管理及び環境整備に関すること。

(3) 火葬の執行に関すること。

(4) 斎場使用料等の収入及び徴収事務に関すること。

(5) 公文書の収受・発送及び整理保存に関すること。

(平20規則3,平21規則6・平26規則10・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第7条 会計課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

会計係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びに決算に関すること。

(2) 各種会計の現金出納保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

(4) 現金,物品及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 財産の記録管理に関すること。

(6) 基金の出納に関すること。

(7) 各種会計決算書作成に関すること。

(8) 指定金融機関及び出納に関すること。

(9) その他会計に関すること。

(施設管理課の分掌事務)

第8条 施設管理課の事務分掌は次のとおりとする。

庶務係

(1) 衛生手数料等の徴収事務に関すること。

(2) 各種統計の作成整理に関すること。

(3) 公文書の収受・発送及び整理保存に関すること。

環境保全係

(1) 各焼却施設間の総合調整に関すること。

(2) 各焼却施設の予算,事務事業の管理に関すること。

(3) 施設使用料等の徴収事務に関すること。

(4) 各焼却施設の維持管理に関すること。

(5) ごみ焼却に関すること。

(6) 資源物,不燃物処理に関すること。

(7) 各埋立処理施設に関すること。

(8) 各種統計の作成整理に関すること。

生活環境係

(1) 各衛生施設間の総合調整に関すること。

(2) 各衛生施設の予算,事務事業の管理に関すること。

(3) 各衛生施設の維持管理に関すること。

(4) 施設使用料等の徴収事務に関すること。

(5) し尿及び浄化槽汚泥処理に関すること。

(6) 各種統計の作成整理に関すること。

2 次の表の左欄に掲げる係は,同表の右欄に掲げる施設を管轄する。

施設

環境保全係

大崎広域西部加美クリーンセンター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域リサイクルセンター

大崎広域西部環境美化センター

大崎広域中央最終処理センター

大崎広域一般廃棄物最終処分場

大崎広域大日向クリーンパーク

大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク

生活環境係

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎広域東部汚泥再生処理センター

(平26規則10・全改)

(施設整備課の分掌事務)

第9条 施設整備課の係の分掌事務は次のとおりとする。

施設整備係

(1) 施設の建設に関すること。

(2) 施設の処分に関すること。

(3) その他施設整備に関すること。

(平20規則3・追加)

(職及び職務)

第10条 事務局,施設に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし,特別な事情があるときは,左欄の職を置かないことができる。

職務

事務局長

上司の命を受け,組織の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,局長を補佐し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を掌理し,課長を補佐する。

センター長

上司の命を受け,施設の業務を統括する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,重要事項についての企画立案に参画し,特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け,重要事項についての企画立案に参画し,専門的技術に係る特定事務を総括整理する。

副参事

上司の命を受け,特定事項についての調査及び企画立案に参画し,特定事項の事務を整理する。

技術副参事

上司の命を受け,特定事項についての調査及び企画立案に参画し,専門的技術に係る特定事項の事務を整理する。

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を整理する。

主査

上司の命を受け,係の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

3 前2項に掲げる職のほか,組合内部組織の必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ当該右欄に定めるものとする。

職務

労務員

上司の命を受け,用務及び清掃等の労務に従事する。

技能員

上司の命を受け,機械操作等の技能的労務に従事する。

(平20規則3・旧9条を一部改正し繰下,平26規則10・一部改正)

(職に充てる職員)

第11条 前条第1項及び第2項に定める職は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 前条第3項に定める職は,労務職員をもって充てる。

(平19規則15・一部改正,平20規則3・旧10条を繰下)

(組織の特例)

第12条 管理者は,臨時又は特殊な事務であって,この規則で定める組織により処理し難いものについては,別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(平20規則3・旧11条を繰下)

(主管事務の決定)

第13条 主管が明らかでない事務が生じたときは,事務局長がその主管を決定する。

(平20規則3・旧12条を繰下)

(事務分担)

第14条 課長は,所属職員の事務分担を定め,管理者に報告しなければならない。事務分担に異動が生じた場合もまた同様とする。

(平20規則3・旧13条を一部改正し繰下)

附 則

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月30日規則第15号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月27日規則第16号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年10月26日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月27日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月24日規則第10号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合行政組織規則

平成17年3月31日 規則第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年9月30日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年9月27日 規則第16号
平成24年10月26日 規則第11号
平成25年3月27日 規則第5号
平成26年3月27日 規則第7号
平成26年9月24日 規則第10号