○大崎地域広域行政事務組合組合会規則

平成18年7月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合の管理者及び副管理者の会議(以下「組合会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(会議事項)

第2条 管理者は,次に掲げる事項について組合会に付議しなければならない。

(1) 組合の議会の議決を経るべき事件に関すること。

(2) 大崎地域広域行政事務組合規約(昭和46年県指令第3940号。以下「組合規約」という。)第3条で定める共同処理する事務のうち特に重要と認められる事項

(会議の招集)

第3条 組合会は管理者,副管理者(以下「管理者等」という。)をもって構成し,管理者が招集する。

2 組合会を招集するときは,管理者はあらかじめ招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

3 副管理者2人以上の者から会議の目的たる事項を示して組合会の開催の要求があるときは,管理者は組合会を招集しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(会議の運営)

第4条 組合会の会議は,管理者が議長となる。

2 組合会は,管理者等の過半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 管理者に事故あるとき,又は欠けたときは,組合規約第10条に定める管理者職務代理者がその職務を代理する。

4 組合会の議事は,出席管理者等の合議によって決定する。

(書面表決等)

第5条 会議に出席することができない管理者等はあらかじめ通知された会議の目的たる事項について,管理者等の属する市町の副市長・副町長等を代理人として表決を委任することができる。

(平20規則1・一部改正)

(会議録)

第6条 組合会の議事については,会議の次第及び出席した者の氏名,議題及び議事を記載した会議録を作成しなければならない。

(関係市町との連絡会議)

第7条 組合会の審議事項について,関係市町間の調整並びに組合の共同処理する事務の円滑なる運営を図るために,別表に掲げる関係市町との連絡会議その他の機関を設置することができる。

2 組合会及び連絡会議の庶務は,事務局総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者において別に定める。

附 則

この規則は,平成18年7月20日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19規則10・一部改正)

会議の名称

会議の審議事項等

会議の構成員

○組合会

(1) 組合の議会の議決を経るべき事件に関すること。

(2) 組合規約第3条で定める共同処理する事務のうち特に重要と認められる事項

管理者,副管理者

○副市町長会議,総務課長会議,財政担当課長会議

組合の共同処理する事務及び市町負担金に関する事項

関係市町の副市町長,総務課長,財政担当課長

○企画担当課長会議

大崎地域広域市町村圏計画及びふるさと市町村圏計画の事業に関する事項

関係市町の企画担当課長

○衛生担当課長会議

一般廃棄物の処理及び火葬業務に関する事項

関係市町の衛生担当課長

○消防担当課長会議

消防事務に関する事項(消防団事務を除く。)

関係市町の消防担当課長

○教育委員会担当課長会議

生涯学習に関する事項

関係市町の教育委員会担当課長

○福祉担当課長会議

ほなみ園に関する事項

関係市町の福祉担当課長

○担当者会議

組合の共同処理する事務に関する事項

関係市町の担当職員

大崎地域広域行政事務組合組合会規則

平成18年7月18日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成18年7月18日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第1号