○大崎地域広域行政事務組合公用自動車等使用管理規程

平成17年4月1日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,公用車の効率的運用と適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で,大崎地域広域行政事務組合が保有するものをいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車は,各課及び各施設の長が掌握する。

(公用車管理者及び代理者)

第4条 公用車が配置されている事務局の総務課,業務課,施設管理課,施設整備課,会計課及び大崎広域ほなみ園並びに消防本部の総務課,予防課,警防課及び防災課並びに古川,鳴子,加美及び遠田の各消防署管内並びに大崎生涯学習センター,議会事務局及び監査委員事務局に別表に掲げる公用車管理者(以下「管理者」という。)及び代理者を置く。

(平20訓令甲10,平22訓令甲2,訓令甲11,平23訓令甲6・平26訓令甲1・平26訓令甲5・平31訓令甲6・一部改正)

(管理者の義務)

第5条 管理者は,公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し,法令を遵守させるとともに,常に運転手の健康に注意し,公用車の安全な運行管理を図らなければならない。

(使用の原則)

第6条 公用車を使用するに当たっては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)及び管理者の指示を遵守すること。

(2) 公用車を公務以外の用途に使用しないこと。

(3) 承認又は指示を受けた以外の用途に使用しないこと。

(安全運転管理者)

第7条 道交法第74条の3第1項の規定に基づき,次の表の左欄に掲げる所属又は施設に,右欄に掲げる安全運転管理者を置く。

所属又は施設

安全運転管理者

大崎広域ほなみ園

園長が定めるもの

施設管理課

課長が定めるもの

古川消防署管内

副署長

鳴子消防署管内

副署長

加美消防署管内

副署長

遠田消防署

副署長

(平22訓令甲11,平23訓令甲6・平26訓令甲1・平26訓令甲5・一部改正)

(安全運転管理者の任務)

第8条 安全運転管理者は,管理者の命を受け,公用車及び運転者を直接管理するほか,法令その他の定めに基づき,次の業務を行うものとする。

(1) 運転者の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して,公用車の運行計画を作成すること。

(2) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合で,疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは,あらかじめ交替するための運転者を配置すること。

(3) 異常な気象,天災その他の理由により,安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは,運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(4) 運転者に対しての点呼を行う等により,車両法第47条の規定による点検の実施及び飲酒,過労,病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し,安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(5) 運転者名,運転の開始及び終了の日時,運転した距離その他公用車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する公用車運転日誌(様式第1号)を備え付け,運転を終了した運転者に記録させること。

(6) 運転者に対し,自動車の運転に関する技能,知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(7) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録の整備保管を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,安全運転の確保に関すること。

2 安全運転管理者は,前項各号により処理した事項を管理者に報告しなければならない。

3 安全運転管理者が置かれていない所属の管理者は,第1項各号に規定する事項を処理しなければならない。

(副安全運転管理者)

第9条 道交法第74条の3第4項の規定に基づき,次の表の左欄に掲げる所属に,右欄に掲げる副安全管理者を置く。

所属

副安全運転管理者

古川消防署管内

分署長

(平26訓令甲1・一部改正)

(副安全運転管理者の任務)

第10条 副安全運転管理者は,安全運転管理者の行う業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第11条 車両法第50条第1項の規定に基づき,次の表の左欄に掲げる施設に,右欄に掲げる整備管理者を置く。

所属

整備管理者

大崎広域ほなみ園

園長が定める者

(平20訓令甲10・一部改正)

(整備管理者の任務)

第12条 整備管理者は,管理者及び安全運転管理者の命を受け,次の業務を行うものとする。

(1) 公用車の点検,整備及び修理箇所の確認を行うこと。

(2) 前号の結果に基づき,運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検記録簿を作成し,常に公用車の状態の把握に努めること。

(4) 公用車の保管場所を管理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を処理するため,運転者等を指揮し,又は監督すること。

2 整備管理者は,前項各号により処理した事項を管理者又は安全運転管理者に報告しなければならない。

3 整備管理者が置かれていない所属の管理者又は安全運転管理者は,第1項各号に規定する事項を処理しなければならない。

(取扱責任者)

第13条 公用車の整備点検等の業務を行わせるため,事務局の総務課,施設管理課,施設整備課,会計課及び大崎広域ほなみ園並びに消防本部の総務課,予防課,警防課及び防災課並びに消防署,分署及び出張所並びに大崎生涯学習センター,議会事務局及び監査委員事務局に管理者の指定する公用車取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は,当該公用車等を使用する職員を直接監督する立場にある職員のうちから,管理者が指定する者をもって充てる。

(平20訓令甲10,平22訓令甲2・平26訓令甲1・平26訓令甲5・平31訓令甲6・一部改正)

(取扱責任者の任務)

第14条 取扱責任者は,管理者又は安全運転管理者の命を受け,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用車の点検整備等

(2) 公用車の清掃又はその確認

(3) 公用車の保管状態の確認

(4) その他公用車の整備又は保管上の必要な事項

2 取扱責任者は,前項各号により処理した事項を管理者又は安全運転管理者に報告しなければならない。

(公用車の保管)

第15条 運転者は,公用車使用後,直ちに当該公用車を清掃し,定められた車庫又は保管場所に保管し,盗難又は火災の予防に努めなければならない。

(公用車運転日誌及び記録)

第16条 公用車を使用した運転者は,その運行状況を公用車運転日誌に記録し,使用後速やかに管理者又は安全運転管理者に提出するものとする。ただし,消防機関で記録する公用車運転日誌は,消防長が別に定める簿冊をもってこれに代えることができるものとする。

(鍵の保管)

第17条 公用車の鍵は,管理者又は安全運転管理者が保管する。

(交通事故等の処理)

第18条 運転者は,公用車の運行中に交通事故等が生じたときは,直ちに法令に定められた措置を講ずるとともに,速やかにその状況を管理者又は取扱責任者に報告し,指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた管理者又は取扱責任者は,直ちに当該交通事故等を調査し,その処理に当たらなければならない。

(公用車の修理又は整備)

第19条 公用車の修理又は整備は,管理者が行うものとする。

(公用車の取得又は廃車)

第20条 管理者は,公用車を取得し,又は廃車をしようとするときは,事務局総務課長に合議しなければならない。

(平31訓令甲6・一部改正)

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか,公用車の管理その他必要な事項は,任命権者が別に定める。

附 則

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月1日訓令甲第7号)

この訓令は,平成21年8月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年4月13日訓令甲第6号)

この訓令は,平成23年4月26日から施行する。

附 則(平成26年2月12日訓令甲第1号)

この訓令は,平成26年2月21日から施行する。

附 則(平成26年9月24日訓令甲第5号)

この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成31年2月25日訓令甲第6号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26訓令甲1・全改,平26訓令甲5・平31訓令甲6・一部改正)

所属又は施設

管理者

代理者

事務局総務課

課長

課長補佐

業務課

課長

課長補佐

施設管理課

課長

課長補佐又はセンター長

施設整備課

課長

課長補佐

会計課

課長

課長補佐

大崎広域ほなみ園

園長

副園長

消防本部総務課

課長

課長補佐

消防本部予防課

課長

課長補佐

消防本部警防課

課長

課長補佐

消防本部防災課

課長

課長補佐

古川消防署管内

署長

副署長,分署長及び出張所長

鳴子消防署管内

署長

副署長及び分署長

加美消防署管内

署長

副署長及び分署長

遠田消防署

署長

副署長

大崎生涯学習センター

課長

課長補佐

議会事務局

事務局長

事務局次長

監査委員事務局

事務局長

事務局次長

(平21訓令甲2・全改)

画像

大崎地域広域行政事務組合公用自動車等使用管理規程

平成17年4月1日 訓令甲第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第15号
平成20年3月31日 訓令甲第10号
平成21年4月1日 訓令甲第2号
平成21年8月1日 訓令甲第7号
平成22年3月29日 訓令甲第2号
平成22年6月22日 訓令甲第11号
平成23年4月13日 訓令甲第6号
平成26年2月12日 訓令甲第1号
平成26年9月24日 訓令甲第5号
平成31年2月25日 訓令甲第6号