○大崎地域広域行政事務組合職員の印鑑使用規程

昭和61年1月31日

規程第1号

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の印鑑使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員は,職務上使用する印鑑を第1号様式により届け出なければならない。

第3条 職員は,前条により届け出た印鑑以外の印鑑を使用してはならない。

第4条 第2条により届け出た印鑑を紛失又はき損等により改印しようとするときは,第2号様式により届け出なければならない。

附 則

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合職員の印鑑使用規程

昭和61年1月31日 規程第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和61年1月31日 規程第1号