○大崎地域広域行政事務組合条例を左横書きに改正する条例

平成18年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,この条例施行の際,現に存する大崎地域広域行政事務組合の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の横書き改正)

第2条 既存の条例は,すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は,次の各号に定めるところによる。

(1) 文字及び符号は,その配列の順序を変更しないで,左横書きに改める。この場合において,読点は,「,」に改める。

(2) 表,別表及び様式(左横書きのものを除く。)は,それぞれその右上端が左上端に位置するように左横書きに改める。

(3) 号の番号は,アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号を細分する符号は,五十音順による片仮名に改める。

(5) 別表の符号は,五十音順による片仮名に改める。

(6) 漢数字は,固有名詞,数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれているものを除き,アラビア数字に改め,これを三位ごとに「,」で区切る。

(7) 次の表の左欄に掲げる語は,それぞれ当該右欄に掲げる語に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

附 則

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合条例を左横書きに改正する条例

平成18年3月30日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月30日 条例第8号