○大崎地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成15年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,実施機関が保有する公文書について,大崎地域広域行政事務組合情報公開条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって,条例において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第5条第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第10条に規定する通知は,次の各号に掲げる決定等の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第9条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(6) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第7号)

2 条例第11条に規定する通知は,決定期間再延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項に規定する通知は,公文書の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第12条第1項及び第2項に規定する意見書は,公文書の開示に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第12条第3項に規定する通知は,公文書を開示決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(開示の実施等)

第6条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,実施機関が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのあるものに対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 条例第13条に規定する公文書の開示の実施の方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書,図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) 録音テープ,ビデオテープその他の音声記録媒体及び動画記録媒体 視聴又は写しの交付

(3) フィルム,磁気テープ等 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付

(手数料の額等)

第7条 条例第14条第2項に規定する費用は,別表に定める額とする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第17条に規定する通知は,情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第9条 条例第32条に規定する施行の状況の公表は,次の各号に掲げる事項を組合の広報に登載することにより行う。

(1) 公文書の開示請求件数

(2) 公文書の開示決定件数

(3) 公文書の部分開示決定件数

(4) 公文書の不開示決定件数

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が公表すべきと認める事項

附 則

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による現に存する従前の様式第1号については,当分の間適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年10月10日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平28規則6・全改)

情報の種類

規格

単位

費用

文書,図画

白黒

複写 A3判まで

1枚

10円

カラー

複写 A3判まで

1枚

50円

その他

実費相当額

複製する媒体を持参した場合 無料

(平30規則4・全改)

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(平28規則6・全改)

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平成15年3月28日 規則第3号

(平成30年10月10日施行)