○大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例

平成16年3月30日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第10条)

第3章 開示,訂正及び利用停止(第11条―第37条)

第1節 開示(第11条―第22条)

第2節 訂正(第23条―第28条)

第3節 利用停止(第29条―第33条)

第4節 審査請求(第34条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第41条)

第5章 罰則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,実施機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み,実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(平30条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,「実施機関」とは,管理者,教育委員会,監査委員,消防長及び議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画,写真若しくはスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において,「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「特定個人情報」とは,個人情報であって,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

5 この条例において「保有個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(大崎地域広域行政事務組合情報公開条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

6 この条例において「保有特定個人情報」とは,保有個人情報のうち特定個人情報をいう。

7 この条例において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平28条例3・平30条例1・一部改正)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(正確性の確保)

第3条 実施機関は,利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第4条 実施機関は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は,実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(平29条例1・一部改正)

(収集の制限)

第5条 実施機関は,個人情報を収集するときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして必要な範囲内で収集しなければならない。

(1) 業務の名称及び法令(条例を含む。以下同じ。)の根拠

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を収集するときは,本人から直接収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,個人情報を本人以外の者から収集できる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を確保するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版,報道等により公にされたものから収集するとき。

(5) 国,他の地方公共団体又は実施機関以外の組合の機関から収集する場合で,事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(6) その他大崎地域広域行政事務組合個人情報保護運営審議会(以下「運営審議会」という。)の意見を聴いて,相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 法令の規定により,本人が申請行為その他これに類する行為を行うときは,第1項により収集されたものとみなす。

4 実施機関は,要配慮個人情報を収集してはならない。ただし,法令に定めのあるとき,又は運営審議会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるときは,この限りでない。

(平28条例3・平30条例1・一部改正)

(特定個人情報の収集等の制限)

第5条の2 実施機関は,番号法第20条の規定に該当する場合を除き,特定個人情報を収集し,又は保管してはならない。

(平28条例3・追加)

(利用及び提供の制限)

第6条 実施機関は,法令に基づく場合を除き,個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。

(2) 個人の生命,身体又は財産の安全を確保するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 出版,報道等により公にされているとき。

(4) その他運営審議会の意見を聴いて,相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(平28条例3・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第6条の2 実施機関は,第5条第1項の規定により明確にされた目的(次項及び第31条において「利用目的」という。)以外の目的のために特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,個人の生命,身体又は財産の安全を確保するため,緊急かつやむを得ないと認められる場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用することができる。ただし,特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することについて,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(平28条例3・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第6条の3 実施期間は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。

(平28条例3・追加)

(従事者の義務)

第7条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第8条 実施機関は,第6条第2項第4号の規定に基づき,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において,必要があると認めるときは,提供を受ける者に対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(業務の登録)

第9条 実施機関は,個人情報の保管等に係る業務(以下「業務」という。)を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載し,個人情報業務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の保管等の対象者

(4) 個人情報の収集の方法及び時期

(5) 個人情報の内容

(6) 要配慮個人情報の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,登録簿に登録している業務を廃止し,又は変更するときは,あらかじめその旨を登録しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急やむを得ないときは,業務が開始され,又は変更された日以後において前2項の登録をすることができる。

4 実施機関は,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供しようとするときは,その旨を登録簿に登録しなければならない。

5 実施機関は,登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(平30条例1・一部改正)

(電子計算機による処理の制限)

第10条 実施機関は,公益上の必要があり,かつ,個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認められるときを除き,実施機関以外のものに対し,通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)による保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)の提供をしてはならない。

2 実施機関は,オンライン結合による保有個人情報の提供を開始しようとするときは,あらかじめ,運営審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも,同様とする。

(平28条例3・一部改正)

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第11条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において,開示請求をする者は,規則で定めるところにより,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより,犯罪の予防又は捜査,人の生命,身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 組合の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国等が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平30条例1・一部改正)

(部分開示)

第14条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは,この限りでない。

(裁量的開示)

第15条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし,開示請求書の受理後直ちに開示する場合は,この限りでない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき,及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第18条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第4項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る保有個人情報に組合,国,地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条第35条及び第36条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第13条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第34条及び第35条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第20条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書,図画及び写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,実施機関は,当該保有個人情報が記録されている文書,図画及び写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(開示請求の特例)

第20条の2 実施機関が別に定める保有個人情報については,第12条の規定にかかわらず,書面の提出に代えて口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は,前項の規定により口頭による開示請求があったときは,当該実施機関が別に定める方法により開示しなければならない。

(平23条例1・追加)

(手数料)

第21条 保有個人情報の開示に係る手数料は,徴収しない。

2 第11条の保有個人情報の開示又は第37条の審査会に提出された資料の閲覧等を請求して文書,図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令による開示の実施との調整)

第22条 実施機関は,他の法令の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第20条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同条の規定にかかわらず,当該保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第20条の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(平28条例3・一部改正)

第2節 訂正

(訂正請求権)

第23条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第29条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって,第22条第1項の他の法令の規定により開示を受けた者

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,訂正請求をする者は,規定で定めるところにより,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第26条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を訂正請求があった日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第27条 実施期間は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第4項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第28条 実施機関は,訂正決定に基づく保有個人情報の訂正をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第29条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき,第5条の規定に違反して収集されているとき,第6条又は第6条の2の規定に違反して利用されているとき,又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条第6条の3又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平28条例3・平29条例1・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第30条 利用停止請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,利用停止請求をする者は,規則で定めるところにより,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第31条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第32条 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第30条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を利用停止請求があった日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第4項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(平28条例2・改称)

(審査会への諮問)

第34条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。

2 前項の審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例2・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第35条 前条の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第36条 第19条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

(審査会)

第37条 第34条の規定による諮問に応じ審査請求等について調査審議するため,審査会を置く。

2 情報公開条例第20条から第29条までの規定は,組織,委員,会長,会議,調査審議の手続について準用する。この場合において,第20条第2項中「情報公開制度」とあるのは「個人情報保護制度」と,第23条第1項中「公文書」とあるのは「保有個人情報」と,同条第3項中「第16条」とあるのは「第34条」と,第27条中「第19条」とあるのは「第37条」と読み替えるものとする。

(平28条例2・一部改正)

第4章 雑則

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第38条 実施機関は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第39条 実施機関は,実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第40条 管理者は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が別に定める。

第5章 罰則

第42条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第4条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項を記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの,その他一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものを提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第43条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画,写真又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に実施機関が個人情報の保有等をしている業務の登録については,第9条第1項中「業務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる事項」とあるのは「業務について,次の各号に掲げる事項」と読み替えて同条の規定を適用する。

(大崎地域広域行政事務組合情報公開条例の一部改正)

3 大崎地域広域行政事務組合情報公開条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合個人情報保護条例

平成16年3月30日 条例第6号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成16年3月30日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月23日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第1号