○大崎地域広域行政事務組合職員定数条例
昭和46年8月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合の機関の事務部局に常勤する一般職の職員の定数について定めることを目的とする。
(平25条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,470人とし,機関別の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 119人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務局の職員 10人
(4) 消防の事務部局の職員 338人
(5) 監査委員の事務局の職員 1人
(平4条例11,平5条例6,平6条例5,平10条例2,平13条例5・一部改正,平17条例4・全改,平18条例2・一部改正,平20条例3・全改)
(1) 期間を定めて雇傭される職員
(2) 常時勤務を要しない職員
(3) 休職を命じられた職員
(4) 療養休暇を与えられた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(6) 他の地方公共団体に派遣された職員
(平10条例2,平17条例4,平20条例3・一部改正)
(定数の配分)
第4条 第2条に掲げる機関別の定数の配分は,それぞれ任命権者が定める。
(平17条例4・全改)
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。
附 則(昭和47年2月19日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月1日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年8月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月20日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月14日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月21日条例第3号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月2日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月26日条例第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年11月9日条例第3号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第6号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第11号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月27日条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月25日条例第5号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月25日条例第5号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第2号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。