○大崎地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において当該職員に書面を交付することができないときは,その書面に記載された事項を,大崎地域広域行政事務組合の掲示場に掲示してその交付に替えることができる。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には,その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを延長することができる。

3 任命権者は,前2項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については,これらの規定中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(令元条例9・一部改正)

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,休職の期間中,条例に別段の定めのない限り,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,統合前の大崎中央環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成4年大崎中央環境組合条例第4号),大崎東部環境衛生事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成3年大崎東部環境衛生事務組合条例第5号)又は六の国環境衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

附 則(令和元年10月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

大崎地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)