○大崎地域広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱

昭和63年3月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の新陳代謝を行い,人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため,退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は,前条の規定により必要があると認めるときは,4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は,毎年度4月及び10月に文書で行うものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,随時に勧奨を行うことができる。

(平19訓令甲21・全改)

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は,退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申し出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は,前項の規定に基づき退職申し出書の提出があったときは,直ちにその旨を管理者に報告するものとする。

(平9告示2・一部改正)

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は,原則として当該退職申し出書を提出した日の属する年度の末日とする。

(平9告示2・一部改正,平19訓令甲16・全改)

(退職手当)

第6条 この要綱により退職した者の退職手当は,宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(平18告示3・旧7条を繰上)

(その他必要な事項)

第7条 この要綱の実施に関し,必要な事項は管理者が別に定める。

(平15訓令乙6・旧9条を繰上,平18告示3・旧8条を繰上)

附 則

1 この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

2 大崎地域広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱(昭和61年2月24日)は,この要綱施行の日の前日をもって廃止する。

附 則(平成9年3月27日告示第2号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日訓令乙第6号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日告示第3号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月30日訓令甲第21号)

この訓令は,平成19年12月1日から施行する。

(平9告示2・全改)

画像

大崎地域広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱

昭和63年3月24日 要綱第1号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月24日 要綱第1号
平成9年3月27日 告示第2号
平成15年3月28日 訓令乙第6号
平成18年4月1日 告示第3号
平成19年4月1日 訓令甲第16号
平成19年11月30日 訓令甲第21号