○大崎地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

昭和63年4月1日

規程第1号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,大崎地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,管理者の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(平17訓令甲18・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は,会長,委員若干名及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は,常勤の副管理者の職にある者をもって充てる。

3 委員は,教育長,消防長及び事務局長等の職にある者のうちから管理者が任命する。

4 臨時委員は,審査に付すべき事案の関係課長等の職にある者をもって充てる。

(平17訓令甲18・全改,平18訓令甲8,平19訓令甲12・一部改正)

(会長)

第4条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

(平17訓令甲18・一部改正)

(会議等)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は,事案が緊急を要し,会議を開くことが困難な場合には,回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。

(平17訓令甲18・一部改正)

(事情の聴取等)

第6条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を徴収し,意見を求めることができる。

(平17訓令甲18・一部改正)

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き,人事主管課長及び人事主管課長補佐,人事係長の職にある者をもつて充てる。

2 幹事は会長の命を受け,審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は,審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,人事主管課で処理する。

(平17訓令甲18・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会にはかって定める。

(平17訓令甲18・一部改正)

附 則

1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

2 大崎地域広域行政事務組合消防職員分限懲戒審査会規程(昭和50年8月15日)は,この規程施行の日の前日をもって廃止する。

附 則(平成17年4月1日訓令甲第18号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月31日訓令甲第8号)

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令甲第12号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

昭和63年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第1号
平成17年4月1日 訓令甲第18号
平成18年7月31日 訓令甲第8号
平成19年3月29日 訓令甲第12号