○大崎地域広域行政事務組合職員服務規則

平成15年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,大崎圏域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し,地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い,誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は,その職務を行うに当たっては,常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに,組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は,発令の日から5日以内に次の各号の書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書又は資格証若しくはこれを証する書類

(3) 写真(就職前6ヶ月以内の撮影(無帽正面)上半身手札型)

(4) その他必要な書類

2 前項のうち,既に採用試験前に提出してあるものについては,これを省略することができる。

(勤務時間)

第4条 大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間の中に,次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 正午から午後1時まで。ただし,勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については,これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は,勤務の実情に応じて任命権者が割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中,任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

5 業務の状況その他により必要のあるときは,第1項の勤務時間を変更し,又は勤務時間外であっても勤務させることができる。

(平19規則4,平21規則20・一部改正)

(勤務時間の特例)

第5条 勤務時間条例第4条第1項本文の規定による職員とは,次の職員をいう。

(1) 大崎広域東部クリーンセンターに勤務する職員のうち,任命権者が指定した以外の職員

(2) 大崎広域リサイクルセンターに勤務する職員

(3) 大崎広域ほなみ園に勤務する職員

(4) 消防本部及び消防署所に勤務する職員のうち,任命権者が指定した以外の職員

(5) 教育委員会に勤務する職員

2 前項に規定する職員の勤務時間及び週休日等については,別表のとおりとする。

(平17規則22・全改,平21規則20,平23規則14・平26規則10・令3規則4・令3規則16・一部改正)

(交代制勤務)

第6条 前条第1項第4号に掲げる職員は,三部制勤務とする。

(平17規則22・一部改正,平20規則6・全改,平21規則20・平25規則10・平26規則10・令3規則4・令3規則16・一部改正)

(三部制勤務の編成及び割り振り)

第7条 三部制勤務の編成は,1部,2部及び3部とし,その割り振りは,勤務の人員がほぼ等しくなるよう所属長が定める。

(平20規則6・全改)

(出勤簿)

第8条 職員は,出勤したときは,直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 所属長は,前項の出勤簿を管理し,常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇,欠勤,遅刻及び早退等の取扱い)

第9条 職員は,勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大崎地域広域行政事務組合規則第1号)に定めるところにより,速やかに所定の手続をとらなければならない。

2 職員は,前項に掲げる場合を除き,家事その他の理由により勤務できないときは,あらかじめ欠勤届(様式第2号)により,所属長を経由して任命権者に申し出なければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができないときは,その旨を所属長に連絡するとともに,事後速やかに申し出なければならない。

3 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,あらかじめ年次有給休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができないときは,その旨を所属長に連絡するとともに,事後速やかに申し出なければならない。

(平17規則22・一部改正)

(出張)

第10条 所属長は,出張を命ずるときは,旅行命令票をもって行わなければならない。

2 職員は,出張を命ぜられ,当該用務を終えて帰庁したときは,速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,起案書による復命書を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし,軽易なものは,復命書の作成を省略することができる。

3 職員は,出張の途中において,用務の都合,天災その他やむを得ない事情により,その予定を変更しなければならないときは,電話等で上司の承認を受けるとともに,帰庁後速やかに所定の手続により,出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(執務上の心得)

第11条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。)中に一時離席しようとするときは,常に自己の所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。

2 職員は,公務員としての品位を傷つけないよう,身だしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。

3 職員は,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品及び器具等の保全活用に心がけなければならない。

4 職員は,常に所管の文書等の整理に努め,不在の時でも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は,退庁する際は,その所管する書類及び物品等を所定の場所に整理格納し,火気の始末,消灯,戸締りその他火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

2 職員は,時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において,当該勤務又は用務を終えたときは,前項に定める措置をして速やかに退庁しなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は,転任,休職及び退職等の場合には,速やかにその担当事務について事務引継書を作成し,後任者又は上司の指名する者に引継ぎのうえ連署をもって所属長に報告しなければならない。

(履歴事項異動届)

第14条 職員は,本籍,現住所,氏名,資格その他の履歴事項(任命及び給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは,速やかに所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(居住地)

第15条 職員は,常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は,私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては,あらかじめその理由,行先及び期間等を所属長に口頭で報告しなければならない。

(職員の健康診断)

第16条 職員は,常に健康管理に留意し,毎年定期的に実施する健康診断を受けなければならない。

2 職員は,前項の健康診断のほか,所属長から臨時の健康診断を命ぜられた場合には,これを受けなければならない。

(事故報告)

第17条 所属長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を事務局総務課長を経由して管理者に報告しなければならない。

(平17規則22・一部改正)

(非常時の際の措置)

第18条 職員は,庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは,直ちに臨機の措置をとるとともに,上司の指揮に従わなければならない。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第5号)は,廃止する。

附 則(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成21年12月28日規則第20号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年8月24日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員服務規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月24日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月24日規則第10号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成31年2月25日規則第7号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年2月24日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(令和3年12月28日規則第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3規則4・全改,令3規則16・一部改正)

勤務区分

適用職員

勤務時間数

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

事務局

第5条第1項第1号に規定する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分を超えない範囲

日勤者:午前8時15分から午後5時まで

交代勤務者:午前11時から翌日午前4時まで

日勤者には1時間,交代勤務者には1時間30分を与えるものとし,その時限は,課長が定める。

8週間を通じて16日とし,その割り振りは課長が定める。

公務の運営上特に必要があると認めるときは,管理者の承認を経て勤務時間を変更できる。

第5条第1項第2号に規定する職員

1週間当たり38時間45分

午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

土曜日及び日曜日

公務の運営上特に必要があると認めるときは,管理者の承認を経て勤務時間を変更できる。

第5条第1項第3号に規定する職員

1週間当たり38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間を与えるものとし,その時限は,園長が定める。

土曜日及び日曜日


消防

第5条第1項第4号に規定する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分とし,1当務(休憩時間及び仮眠時間を除く)15時間30分

1週間当たり38時間45分とし,その時限は,消防本部警防課,消防署,分署及び出張所の長(以下この表において「所属長」という。)が定める。

1当務2時間30分とし,その時限は,所属長が定める。ただし,休憩時間中に災害等に出動した場合には,その休憩時間を別に与えることができる。

4週間を通じ8日の割合とし,その割り振りは,所属長が定める。

1当務:午前8時30分から翌日午前8時30分までの勤務時間15時間30分

教育委員会

第5条第1項第5号に規定する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

月曜日(ただし,祝日及び振替休日に当たる場合は翌日)及び4週間を通じ4日の割合とし,その割り振りは,課長が定める。


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大崎地域広域行政事務組合職員服務規則

平成15年3月28日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・勤務条件
沿革情報
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年8月1日 規則第14号
平成21年12月28日 規則第20号
平成23年8月24日 規則第14号
平成25年3月27日 規則第8号
平成25年10月24日 規則第10号
平成26年9月24日 規則第10号
平成31年2月25日 規則第7号
令和3年2月24日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第16号