○大崎地域広域行政事務組合心の健康問題による長期療養者の職場復帰支援実施要綱

平成22年12月28日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,心の健康問題による長期療養者の円滑な職場復帰を図ることを目的に実施する職場復帰支援について,必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この職場復帰支援の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は,心の健康問題により,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第13条に定める病気休暇(以下「病休」という。)を90日を超えて承認を受けている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職(以下「休職」という。)をしている者とする。

(支援制度)

第3条 職場復帰支援は,次の4つの段階において実施するものとする。

(1) 病休又は休職中の支援

所属長は,人事主管課長と連携しながら,対象職員が安心して療養に専念できるよう,病休又は休職中の事務手続きや職場復帰支援の情報提供を行なうとともに,対象職員の同意を得た上で対象職員の家族,主治医等と連携しながら,対象職員に対する相談を実施する。この場合において,相談の内容は職場復帰支援に関する面談記録票(様式第1号)に記録する。

(2) 職場復帰準備期の支援

対象職員の円滑な職場復帰を図るため,試し出勤を行なう。

(3) 職場復帰時の支援

所属長は,対象職員の円滑な職場復帰と疾患の再発防止を図るため,制限勤務や業務量等の必要な勤務上の配慮をしながら職場復帰支援プラン(様式第2号)を作成する。

(4) 職場復帰後の支援

所属長は,職場復帰後の対象職員の疾患の再発防止を図るため,定期的に対象職員と面接し,職場復帰後の相談を実施する。

(職場復帰支援プラン)

第4条 職場復帰支援プランは,対象職員,主治医,人事主管課長等の意向を確認し,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 復帰支援に当たっての基本的な考え方

(2) 職場の受入環境の整備に関する事項及び業務上配慮すべき事項

(3) 職場復帰目標時期及び復帰の可否の判断材料とする事項

(4) 復帰後の対象職員の勤務計画(通院のための休暇の取得の要否等を含む。)

(5) その他医療上の配慮,フォローアップの体制等

(試し出勤)

第5条 試し出勤とは,長期間職務から離れていたことによる職場復帰に対する不安を軽減する目的で,対象職員の意思に基づき,治療の一環として,病休及び休職中に行う職場適応のためのリハビリテーションであり,対象職員が,所属長の支援の下で,あらかじめ計画された用務に従事することをいう。

2 試し出勤は,休職又はおおむね90日以上の病休を取得した後に職場復帰をしようとする職員を対象とし,次の各号に該当する場合に,主治医の診断に基づき,実施するものとする。ただし,病休の期間が90日に満たない場合であっても,試し出勤が職場復帰に対する不安軽減に有用と認められる場合には,対象として差し支えない。

(1) 規則的な日常生活を送ることができる程度に病状が安定していること。

(2) 職員自身が職場復帰に意欲を持ち,試し出勤の実施を希望していること。

(3) 主治医が試し出勤の実施が可能な状態であると判断していること。

3 試し出勤は,正式な勤務ではないことから,対象職員には法令に定めがあるものを除くほか,いかなる給与も支給されない。また,対象職員が,試し出勤に係る通勤途上及び用務の従事中に災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)にあっても,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は,適用されない。

4 所属長は,試し出勤の実施に当たっては,あらかじめ,対象職員及びその家族に対し,その内容を説明し,同意を得るものとする。

5 任命権者が必要と認める場合は,対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(試し出勤の申請)

第6条 試し出勤を希望する対象職員は,試し出勤実施申請書(様式第3号)に試し出勤のための診断書(様式第4号)を添えて所属長に提出しなければならない。

2 所属長は,前項の申請書等の提出を受けたときは,試し出勤実施申請書に意見を記載したうえ,当該申請書,試し出勤のための診断書,職場復帰支援に関する面談記録票及び試し出勤実施計画書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

3 試し出勤実施計画書の作成に当たっては,次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 試し出勤開始当初は,自宅と職場を往復すること自体が職員にとって負担となるため,まずはじめは通勤に慣れることから始め,軽めの作業を短時間行なうことで職場に慣れることを目的とする。

(2) その後は徐々に勤務時間を延ばし,職場に慣れていくとともに,作業の質・量についても徐々にレベルを上げていき,最終的には正規の勤務時間と同じになるよう計画する。

(3) 専門的な業務を行なっている職員については,業務の特殊性を勘案の上,計画するものとする。

(4) 試し出勤の計画期間は,3か月の範囲内で設定する。ただし,必要と認める場合は,期間を延長することができる。

(試し出勤の承認等)

第7条 任命権者は,前条の規定による申請について,試し出勤の実施の可否及び内容を決定したときは,試し出勤実施承認通知書(様式第6号)又は試し出勤実施不承認通知書(様式第7号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

(試し出勤の結果報告)

第8条 所属長は,試し出勤の実施状況について,経過観察を行うものとし,その経過を2週間ごとに,試し出勤実施報告書(様式第8号)により人事主管課長を経由して任命権者へ報告するものとする。

(試し出勤の取消し)

第9条 任命権者は,試し出勤を行う対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるときは,試し出勤の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は,前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは,試し出勤実施取消通知書(様式第9号)により当該職員に通知するものとする。

3 職場復帰により試し出勤が必要なくなったときは,試し出勤実施の取消通知を省略する。

(プライバシーの保護)

第10条 所属長,人事主管課長等の支援を行う者は,対象職員のプライバシーの保護に留意するとともに,主治医又は対象職員の家族と連絡をとる場合には,対象職員にあらかじめ同意を得るものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,職場復帰支援の実施に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

附 則

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合心の健康問題による長期療養者の職場復帰支援実施要綱

平成22年12月28日 訓令甲第19号

(平成23年1月1日施行)