○大崎地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和49年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第17条の規定に基づき,関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の納期等について定めることを目的とする。

(納期等)

第2条 負担金の納期等については,別表の定めるところによる。ただし,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。

(納入方法)

第3条 負担金は,管理者の発行する納入通知書により納入するものとする。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年3月15日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年10月23日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表

組合規約第17条第2項各号に定める負担金の納期等

納期

納期限

納入割合

納入通知書発行日

第1期

4月15日

負担金総額の30パーセント相当額

4月1日

第2期

6月15日

6月1日

第3期

9月15日

負担金総額の20パーセント相当額

9月1日

第4期

12月15日

12月1日

第5期

管理者が別に定める

追加調整額

管理者が別に定める

大崎地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和49年4月1日 規則第2号

(昭和53年10月23日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和50年3月15日 規則第1号
昭和53年10月23日 規則第7号