○大崎地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器,車両その他の物品を借り入れる契約で,複数年度にわたり借り入れる必要があるもの又は毎年度当初から借り入れる必要があるもの

(2) 施設及び機械設備の維持管理に関し役務の提供を受ける契約で,複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 前各号に定めるもののほか,業務の適正な履行のために管理者が特に必要と認めるもの

附 則

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月29日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月29日 条例第9号