○大崎地域広域行政事務組合契約等審査会規程
平成19年3月29日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 組合の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため,大崎地域広域行政事務組合契約等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。
(1) 入札・契約制度の改善に関すること。
(2) 競争入札業者の登録資格に関すること。
(3) 工事請負契約に係る競争入札業者の格付けに関すること。
(4) 一般競争入札ごとに定める参加資格の設定に関すること。
(5) 指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(6) 競争入札登録業者の指名停止に関すること。
(7) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(8) 調査基準価格を下回る価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,総合評価競争入札,公募型指名競争入札,高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等の随意契約等に関すること。
(平22訓令甲5・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,委員長及び委員をもって組織し,それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし,大崎地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき工事の契約で,特に必要がある場合は,管理者が別に委員を委嘱することができる。
委員長 常勤の副管理者
委員 事務局総務課長,教育委員会教育次長,業務課長,施設管理課長,施設整備課長,消防本部総務課長,警防課長
(平22訓令甲5・全改,平27訓令甲1・平31訓令甲6・令2訓令甲2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,審査会を総理する。
2 事務局総務課長の職にある者は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平22訓令甲5・平31訓令甲6・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めたときは,関係課長の出席を求め意見を聞くことができる。
(平22訓令甲5,平24訓令甲6・一部改正)
(調査部会)
第6条 審査会の議事審議の効率化に資するため,審査会にあらかじめ審議案件について調査する次の調査部会を置く。
2 第2条第7号に関する調査は,別に定める談合対応マニュアルによるものとする。
3 第2条第8号に関する調査は,次の事項について,書面,事情聴取,関係機関等への照会等により実施する。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事及び契約対象工事に関連する手持工事の状況
(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫等の地理的条件
(4) 手持資材,手持機械等の状況
(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(6) 労働者の具体的供給見通し
(7) 過去に施工した公共工事及びその成績状況
(8) 経営状況
(9) 信用状態
(10) 前各号に掲げるもののほか,低入札価格調査部会が必要と認める事項
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は,事務局総務課において処理する。
(平22訓令甲5・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が審査会に諮って定める。
(平22訓令甲5・一部改正)
附 則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月13日訓令甲第1号)
この訓令は,平成27年1月13日から施行する。
附 則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日訓令甲第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。