○大崎地域広域行政事務組合建設関連業務に係る履行能力確認調査実施要領

平成20年6月1日

告示第12号

(趣旨)

第1 この要領は,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき,建設工事に係る測量,設計及び調査の業務(以下「建設関連業務」という。)の委託の契約を締結しようとする場合において,低入札価格の調査(以下「履行能力確認調査」という。)を行うときの取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2 履行能力確認調査の対象となる業務は,競争入札により発注する建設関連業務のうち,設計価格が50万円超の業務とする。

2 履行能力確認調査の対象となる業務について,当該契約に係る契約規則第24条第2項の規定で準用する指名競争入札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合には,当該通知に,この要領の規定を適用する旨を明示するものとする。

(平24告示18・一部改正)

(調査基準価格)

第3 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額(以下「税抜き調査基準価格」という。)は,建設関連業務の設計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の7を乗じて得た額とし,千円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 調査基準価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は,税抜き調査基準価格に100分の110を乗じて得た額とする。

(平24告示18,平26告示6・令元告示27・一部改正)

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第4 入札執行者は,競争入札の結果,最低の入札価格が当該業務の調査基準価格を下回る価格であった場合は,入札を保留し,契約等審査会(以下「審査会」という。)において審議の上,落札者を決定するものとする。

2 前項の場合において,入札執行者は,入札結果について,最低入札金額及び最低金額を入札した入札者名を公表するものとする。

(履行能力確認調査の実施)

第5 審査会は,第4第1項の規定により入札が保留になったときは,最低価格入札者と契約することが契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

2 前項の規定による調査は,最低価格入札者からの関係資料の提出及び事情聴取並びに関係機関への照会その他の方法により,原則として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項並びに労務資材等の調達等の適否に関すること。

(2) 業務計画等の適否に関すること。

(3) 履行能力の適否に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

3 審査会は,第1項に規定する調査を入札を保留とした日から7日を目途に行うものとする。

4 第2項に規定する資料の提出は,期限を付して求めるものとする。

5 調査基準価格を設けた入札については,指名通知において,調査基準価格を下回る入札を行った入札参加者から業務委託費内訳書の提出を求めることがあることを明示するものとする。

(低入札の落札者決定)

第6 入札執行者は,第4の規定による審査会の審議の結果,落札適当となった場合は,最低価格入札者を落札者と決定し,落札不適当となった場合は,最低価格入札者を落札者としないものとする。

2 入札執行者は,前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において,予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

3 前項の場合において,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときは,当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第5から前項までの規定を準用する。

(落札者等に対する通知)

第7 入札執行者は,第6の規定により落札者を決定したときは直ちに入札結果通知書(別記様式)により落札者及び落札者以外の入札参加者に通知するとともに大崎地域広域行政事務組合公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱(平成21年大崎地域広域行政事務組合告示第21号)に基づき,公表するものとする。

(平22告示6・一部改正)

(契約の特約)

第8 契約の執行者は,第6の規定により落札者が決定された場合は,業務の適正な履行を確保するため,契約書に別記に掲げる条項を加えて当該落札者と契約を締結するものとする。

(履行能力確認調査審査基準の策定)

第9 第5に規定する履行能力確認調査の具体的調査方法や適否の判断基準については,別に定めるものとする。

附 則

この告示は,平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成22年3月29日告示第6号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月25日告示第18号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月27日告示第6号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月9日告示第27号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

画像

(平22告示6・追加)

画像画像

大崎地域広域行政事務組合建設関連業務に係る履行能力確認調査実施要領

平成20年6月1日 告示第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月1日 告示第12号
平成22年3月29日 告示第6号
平成24年9月25日 告示第18号
平成26年3月27日 告示第6号
令和元年8月9日 告示第27号