○大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴力団等排除措置要綱

平成24年9月25日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事,建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の適正な履行を確保するために,建設工事等の契約から暴力団等を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査,測量又は設計の業務をいう。

(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

(4) 入札参加資格 組合が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

(5) 登録業者 入札参加資格を有する者をいう。

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(8) 暴力団関係者 暴力団,暴力団員に協力し,又は関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。

(9) 不当介入 組合が発注する建設工事等の受注者に対して行われる,当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(照会)

第3条 管理者は,入札参加資格の承認を申請する者,登録業者又は建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請人及び資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)若しくは再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)(以下「登録業者等」という。)が,次の各号に該当するか否かについて,宮城県古川警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会することができるものとする。

(1) 役員等(法人の場合は,非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団員であるとき又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

(2) 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。

(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者若しくは暴力団,暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。

(4) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(5) 役員等が,暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれと取引したり,又は不当に利用するなどしていると認められるとき。

(6) 次に掲げる行為をする者と認められるとき(第三者を利用してする場合を含む。)

 暴力的な要求行為

 法的な責任を超えた不当な要求行為

 契約履行に際しての脅迫的な言動又は暴力

 偽計又は威力を用いての組合職員等の業務の妨害

 からまでに掲げる行為に準ずる行為

(7) 役員等が,暴力団関係者に自己の名義を利用させ,契約を締結したとき。

(8) 役員等が,自ら又は第三者をして組合から借受けた物件を暴力団関係者の事務所その他の活動の拠点に供したとき。

(9) 役員等が,組合から借受けた物件に暴力団関係者を居住させ,又は反復継続して暴力団関係者を出入りさせたとき。

(誓約書の提出)

第4条 登録業者は,組合における競争入札に参加する場合には,あらかじめ,誓約書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の誓約書を提出しない者は,入札に参加することができない。

(下請負等の禁止等)

第6条 管理者は,警察署長から第3条に規定する照会に対する回答又は通報があり,同条各号のいずれかに該当すると認められる登録業者等(以下「通報等登録業者等」という。)を建設工事等に係る下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。

2 管理者は,建設工事等の受注者が通報等登録業者等を下請負人等としていた場合は,受注者に対して,当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

3 前2項の規定は,通報等登録業者等を構成員とする特定建設工事共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第7条 管理者は,受注者が第3条各号に該当すると認められる場合には,当該契約の解除ができるものとする。

(不当介入に対する通報等)

第8条 管理者は,受注者に対し,暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは,速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び組合に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 管理者は,受注者の下請負人等が,暴力団員等による不当介入を受けたときは,当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう,受注者に指導を求めるものとする。

(管理者の措置)

第9条 管理者は,暴力団員等による不当介入を受けた受注者から報告を受けたときは,その内容を警察署長に対し,速やかに通知するものとする。

2 管理者は,受注者が不当介入を受け,適切に警察への通報等及び組合への報告が行われたと認められる場合にあって,履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは,必要に応じて,工程の調整,工期の延長等の措置を講じるものとする。

(不当介入に対する通報等の義務を怠った場合の措置)

第10条 管理者は,受注者が警察への通報等又は組合への報告を怠ったことが確認されたときは,指名停止要領等に基づく指名停止等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第11条 管理者は本要綱の運用に当たっては,警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。

附 則

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴力団等排除措置要綱

平成24年9月25日 告示第16号

(平成24年10月1日施行)