○大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設管理規則

平成17年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則4・一部改正)

(搬入できる廃棄物,処理施設及び処理区域)

第2条 搬入できる廃棄物及び処理施設は別表第1のとおりとし,処理区域は別表第2のとおりとする。

(搬入量の認定)

第3条 処理施設に搬入する者は,計量を受けなければならない。

(搬入時間)

第4条 処理施設に一般廃棄物を搬入する時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,管理者が必要と認めるときには,搬入時間を変更することができる。

(搬入制限等)

第5条 法及び条例並びにこの規則に違反する搬入者に対しては,処理施設への搬入を制限又は禁止することができる。

(き損等)

第6条 搬入者は,処理施設,備付けの物件等をき損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,前項のき損又は滅失が搬入者の故意又は過失であるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(平26規則10・旧第8条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第2号)は,廃止する。

附 則(平成18年3月30日規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月27日規則第16号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成26年9月24日規則第10号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成31年2月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21規則10,平23規則16・平26規則10・一部改正)

種別

処理施設

備考

し尿

浄化槽汚泥

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

大崎広域東部汚泥再生処理センター

施設へ直接搬入するもの

可燃ごみ

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

大崎広域西部加美クリーンセンター

施設へ直接搬入するもの

可燃性粗大ごみ

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

施設へ直接搬入するもの

不燃ごみ

不燃性粗大ごみ

大崎広域リサイクルセンター

施設へ直接搬入するもの

食品残渣物

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

施設へ直接搬入するもの

小動物の死体

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

施設へ直接搬入するもの

別表第2(第2条関係)

(平18規則4,平21規則10・全改,平23規則16・平26規則10・一部改正)

処理施設

処理区域

大崎広域東部汚泥再生処理センター

大崎市松山,大崎市鹿島台,大崎市田尻,涌谷町,美里町

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎市古川,大崎市三本木

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

大崎市岩出山,大崎市鳴子温泉,色麻町,加美町

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

大崎広域西部玉造クリーンセンター

大崎広域西部加美クリーンセンター

大崎広域リサイクルセンター

大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町

大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設管理規則

平成17年3月31日 規則第13号

(平成31年2月25日施行)