○一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準に関する要綱

平成18年4月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)及び大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に係る許可に関する基準の細目を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の一般的事項)

第2条 一般廃棄物処理業の許可は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第1号並びに同条第10項第1号の目的達成のため,関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限り許可するものとする。

(許可の申請時期)

第3条 条例第18条に規定する許可(許可更新を含む。以下「許可」という。)の申請期間は,当該申請に係る年度の初日の属する年の2月1日から2月15日(大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)の定める週休日及び休日を除く。)までとする。

(平21訓令甲3・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第4条 管理者は,条例第18条第1項及び第2項並びに規則第6条第1項(ただし,同規則第6条第1項第4号を除く。)で規定する許可又は許可の更新の申請があった場合において,次のいずれにも適合する場合に限り許可又は許可の更新を行うものとする。

(1) 申請者の事業所が大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体に所在すること。ただし,条例第18条に規定する一般廃棄物処理業の許可を既に受けている者を除く。

(2) 申請者が自ら事業を行う者であること。

(3) 一般廃棄物の収集運搬又は処分に係る契約締結をしようとする事業所があること。ただし,条例第18条第2項並びに規則第6条第1項第2号及び第3号イで規定する申請を除く。

(4) 家庭ごみの臨時ごみ収集に対応できること。ただし,条例第18条第2項並びに規則第6条第1項第2号及び第3号イで規定する申請を除く。

(5) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に当たっては,許可の更新の申請までに組合の施設に搬入した実績があること。ただし,条例第18条第2項並びに規則第6条第1項第2号及び第3号イで規定する申請を除く。

2 収集した廃棄物の減量化又は資源化を目的とし,処分業と併せて収集運搬業を行い,適正に処理することが確実である場合にあっては,廃棄物の種類を限定して許可するものとする。

(平21訓令甲3・一部改正)

(車両に関する事項)

第5条 車両に関する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用車両は1台以上とし,4トン以下とする。

(2) 一般廃棄物収集運搬業務の許可を受けた者が使用する車両は許可を受けた者の氏名(法人にあっては名称)及び大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物収集運搬許可車両である旨を両側面に表示しなければならない。

(3) 車両は走行中に廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭が発散する恐れのないものとし,常に整備し,良好で清潔な状態を確保することとする。

(4) 車両は,原則として自ら所有し,他の用途と混用しないものとする。

(5) 車両に適合した保管場所を有し,かつ,保管場所の使用に関する権利を有していること。

(6) 一般廃棄物収集運搬許可車両のうち,し尿を収集する車両は計量器を設置していること。ただし,臨時的に使用する車両については,この限りではない。

(平19訓令甲3・全改,平22訓令甲9・令3訓令甲8・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可基準)

第6条 管理者は,条例第24条及び規則第6条第1項第4号で規定する申請があった場合において,次のいずれかに適合する場合に限り許可するものとする。

(1) 申請者が,一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であること。

(2) 申請者が,他の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者と浄化槽の清掃により発生した汚泥の収集運搬業務委託契約を締結している者であること。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

附 則

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

2 第4条第2号の規定については,平成20年4月1日(ただし,平成17年4月1日に許可又は許可の更新を受けた者にあっては,平成19年4月1日)から施行する。

附 則(平成19年2月28日訓令甲第3号)

1 この訓令は,平成19年3月1日から施行する。

2 第5条第2号の規定については,平成19年4月1日から適用する。ただし,平成18年4月1日に許可又は許可の更新を受けた者にあっては,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年12月28日訓令甲第8号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準に関する要綱

平成18年4月1日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 環境衛生/第1章 廃棄物処理
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第4号
平成19年2月28日 訓令甲第3号
平成21年4月1日 訓令甲第3号
平成22年3月29日 訓令甲第9号
令和3年12月28日 訓令甲第8号