○大崎地域広域行政事務組合ごみ減量化検討委員会設置要綱

平成24年10月26日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合の構成市町における廃棄物の減量及び資源化推進のため,大崎地域広域行政事務組合ごみ減量化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 委員会は,ごみ減量化・資源化施策について必要な検討を行い,管理者に提言する。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 構成市町の推薦する住民代表者

(3) その他管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出する。

3 副委員長は委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,業務課業務推進係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附 則

この訓令は,平成24年10月26日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合ごみ減量化検討委員会設置要綱

平成24年10月26日 訓令甲第8号

(平成24年10月26日施行)

体系情報
第8編 環境衛生/第1章 廃棄物処理
沿革情報
平成24年10月26日 訓令甲第8号