○大崎地域広域行政事務組合消防本部規則
昭和48年11月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について,必要な事項を定めることを目的とする。
(平14規則6・全改,平18規則13・一部改正)
(消防長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は,消防事務を管理し,及び執務するため,部下職員を指揮監督する。
(平14規則6・全改,平19規則5・一部改正)
(消防次長)
第3条 消防本部に消防次長を置く。
2 消防次長は,消防長を補佐し,部下職員の担任する事務を監督する。
3 消防長に事故あるときは,消防次長がその職務を代理する。
(平14規則6・全改,平19規則5・旧4条を繰上)
課 | 係 |
総務課 | 総務係,人事研修係 |
予防課 | 予防係,指導係 |
警防課 | 警防係,救急係,指令情報係 |
防災課 | 防災係 |
2 前項に規定する各課各係の事務分掌は,次に掲げる表のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 業務の総合企画,調整及び連絡に関すること。 (2) 条例,規則及び訓令の制定改廃に関すること。 (3) 儀式,行事及び会議に関すること。 (4) 予算及び決算に関すること。 (5) 公印の管理に関すること。 (6) 財産の取得,維持管理及び契約に関すること。 (7) 給与品,貸与品の支給及び保管に関すること。 (8) 庁用物品の調達,検収及び処分に関すること。 (9) 事務改善に関すること。 (10) 消防概況に関すること。 (11) 他の課の所管に属さない事項に関すること。 |
人事研修係 | (1) 職員の任免,分限,懲戒,服務及び賞罰その他身分に関すること。 (2) 職員の給与,勤務時間及び勤務条件に関すること。 (3) 職員の定数及び配置に関すること。 (4) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (5) 職員の公務災害補償に関すること。 (6) 職員の研修に関すること。 (7) 職員の人事評価に関すること。 (8) 表彰に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 危険物の規制に関すること。 (2) 防火管理者及び防災管理者に関すること。 (3) 火災予防条例に関すること。 (4) 液化石油ガス等に関すること(権限移譲事務を含む。)。 (5) 火薬類取締法に関すること(権限移譲事務に限る。)。 (6) 予防広報に関すること。 (7) その他火災予防対策に関すること |
指導係 | (1) 消防用設備等の規制に関すること。 (2) 建築物の建築確認に関すること。 (3) 予防査察に関すること。 (4) 危険物に係る事故調査に関すること。 (5) 違反処理における行政指導に関すること。 (6) 民間防火組織の育成に関すること。 (7) その他防火思想の普及に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。 (2) 消防戦術の研究指導に関すること。 (3) 消防水利に関すること。 (4) 消防隊の運用に関すること。 (5) 救助隊の運用に関すること。 (6) 緊急消防援助隊の出動及び隊の運用に関すること。 (7) 消防相互応援及び広域応援の出動及び隊の運用に関すること。 (8) 火災原因及び損害の調査並びにり災証明等に関すること。 (9) 航空消防に関すること。 (10) 消防機械器具及び消防用車両の管理に関すること。 (11) 消防機械器具及び消防用車両の配置計画に関すること。 (12) 警防及び救助装備の調達,検収及び処分に関すること。 (13) その他警防に関すること。 |
救急係 | (1) 救急隊の運用に関すること。 (2) 救急対策に関すること。 (3) 救急技術に関すること。 (4) 医療機関等との連絡調整に関すること。 (5) 民間による患者等搬送事業に関すること。 (6) 応急手当普及啓発に関すること。 (7) 救急資器材の管理に関すること。 (8) 救急資器材の配置計画に関すること。 (9) 救急装備の調達,検収及び処分に関すること。 (10) その他救急に関すること。 | |
指令情報係 | (1) 消防通信設備等の総合企画,調整及び保守管理に関すること。 (2) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。 (3) 災害通信の運用,統制及び非常時対策に関すること。 (4) 消防情報の収集,連絡及び伝達に関すること。 (5) 災害の統計に関すること。 (6) 気象観測及び記録に関すること。 (7) 消防OAの運用及び維持管理に関すること。 (8) その他指令情報に関すること。 | |
防災課 | 防災係 | (1) 消防団との連携に関すること。 (2) 消防本部と市町間の危機管理等の調整に関すること。 (3) 国民保護に関すること。 (4) 危機管理事案の調査研究に関すること。 (5) 職員に対する危機管理に関すること。 (6) 消防協会の事務に関すること。 (7) 消防本部災害対応と市町の地域防災計画との調整に関すること。 (8) 緊急消防援助隊の応援・受援計画及び調整に関すること。 (9) 消防相互応援協定の計画及び調整に関すること。 (10) 構成市町災害対策本部との調整に関すること。 (11) 自主防災組織の育成強化に関すること。 (12) その他危機対策及び防災に関すること。 |
(平31規則7・全改,令元規則16・一部改正)
(職)
第5条 前条に規定する各課に,課長,課長補佐及び係長を置き,警防課に指揮隊長を置く。
2 前項に掲げる職の他必要と認められるときは,参事,副参事,主幹及び主査を置くことができる。
(平31規則7・全改)
(課長)
第6条 課長は,消防司令長以上の階級の者を充てる。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(平31規則7・追加)
(課長補佐)
第7条 課長補佐は,消防司令以上の階級の者を充てる。
2 課長補佐は,上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。
3 課長補佐は,課長に事故あるときは,その職務を代理する。
(平31規則7・追加)
(指揮隊長)
第8条 指揮隊長は,消防司令以上の階級の者を充てる。
2 指揮隊長は,上司の命を受け,災害に出動し,災害現場の活動を統括管理する。
(平31規則7・追加)
(係長)
第9条 係長は,消防司令補以上の階級の者を充てる。
2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,係員を指揮監督する。
(平31規則7・追加)
(参事等)
第10条 参事,副参事,主幹及び主査は,それぞれ上司の命を受け,重要事項又は特定の事務を掌理する。
(平31規則7・追加)
(その他の職員)
第11条 第5条に規定する者のほか,必要な職員を置く。
(平31規則7・追加)
(組織の特例)
第12条 消防長は,臨時又は特殊な事務であって,この規則で定める組織により処理し難いものについては,別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(平12規則4・全改,平14規則6・旧9条を一部改正し繰上,平20規則7・旧8条を繰上,平31規則7・旧第7条繰下)
(処理の決定)
第13条 2以上の課に関係を有する事務は,最も関係の深い課において処理する。
2 所管の明らかでない事務については,消防長が処理する課を定める。
(平14規則6・旧10条を一部改正し繰上,平20規則7・旧9条を繰上,平31規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
(平14規則6・追加,平20規則7・旧10条を繰上,平31規則7・旧第9条繰下)
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月1日規則第6号)
この規則は,昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月31日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第16号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。