○大崎地域広域行政事務組合消防職員任用規程

平成10年10月1日

大消本訓令甲第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 試験委員会(第7条・第8条)

第3章 採用試験(第9条―第13条)

第4章 昇任試験(第14条―第20条)

第5章 選考(第21条―第24条)

第6章 補則(第25条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び第17条から第20条の規定に基づき大崎地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用の根本基準)

第2条 職員の任用は,受験成績,勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

2 職員の任用は,競争試験により行うものとする。ただし,第21条及び第22条の規定により選考によることができる。

(競争試験)

第3条 競争試験は,採用試験及び昇任試験の2種類とする。

2 採用試験は,職員を任用するときに行うものをいい,昇任試験は,直近上位の階級に昇任するために行うものをいう。

(試験の公示)

第4条 試験の実施に当たっては,試験の種別,期日及び場所を定め,その試験に係る受験の資格要件,試験科目及び受験手続その他必要な事項を公示しなければならない。

(教養又は筆記試験の評定)

第5条 教養又は筆記試験の評定はその都度定めるものとする。

(平15訓令甲6・全改)

(試験の無効)

第6条 試験に関し不正のあった者に対しては,その試験を停止し,又はその合格を無効とする。

第2章 試験委員会

(試験委員会の設置)

第7条 職員の任用を行うため,消防職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は,委員に消防長,消防次長並びに消防長が課長及び署長以上の職にある者のうちから指名した者をもって構成する。

2 委員会に委員長を置き,消防長をもってあてる。

3 委員長は,試験に関する一切の事務を掌理する。

4 委員長が必要と認めたときは,前項の委員のほか,学識経験者若干名を委員として委嘱することができる。

5 委員会の庶務は消防本部総務課が行う。

(令2大消本訓令甲3・一部改正)

第3章 採用試験

(試験の種類等)

第9条 採用試験の種類は,上級試験,初級試験とする。

2 採用試験の程度は,上級試験は学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学卒業又は卒業見込み者(以下「大学卒」という。),初級試験にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業又は卒業見込み者とする。

(平19大消本訓令甲2・一部改正)

(受験資格者)

第10条 消防吏員を採用する場合における受験資格は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 初級試験にあっては,採用予定年月日における年齢が18歳以上23歳未満であること。上級試験にあっては,満27歳までとする。

(2) 任命された場合,消防本部の管轄区域内に居住し得る者。

(3) 日本国籍を有する者及び地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者。

(4) 両眼とも裸眼視力が0.7以上又は矯正視力が1.0以上であること。

(5) 身体及び精神状態に異常がないこと。

2 消防吏員以外の職員を採用する場合における受験資格は,別に定める。

(平14大消本訓令甲12・全改,平15訓令甲6,平19大消本訓令甲2・平31大消本訓令甲2・一部改正)

(受験申込み)

第11条 職員の採用試験を受けようとする者は,受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。

(1) 学校卒業証明書若しくはこれを証する書類

(2) その他採用試験に関し必要な書類

(平15訓令甲6・一部改正)

(試験の方法)

第12条 消防吏員の採用試験は,教養試験,適性検査,論文又は作文試験,面接試験及び体力検査とする。

2 消防吏員以外の職員の採用試験は,教養試験,論文又は作文試験及び面接試験とする。

3 教養試験及び適性検査は,宮城県町村会に委託して行うことができる。

(平15訓令甲6・一部改正)

(合格通知)

第13条 採用試験に合格した者には,合格証書(別記様式)を交付する。

第4章 昇任試験

(試験の種類)

第14条 昇任試験の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防士長昇任試験

(2) 消防司令補昇任試験

(3) 消防司令昇任試験

(受験資格)

第15条 昇任試験の受験資格は,次のとおりとする。

(1) 消防士長試験にあっては,消防副士長又は消防士として5年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防司令補試験にあっては,消防士長として3年以上の勤務期間を有する者

(3) 消防司令試験にあっては,消防司令補として5年以上の勤務期間を有する者

2 前項の勤務期間は,次の各号に掲げる者については,それぞれ当該期間を短縮する。

(1) 大学卒の資格を有する者

消防士長試験 2年

(2) 短期大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)による短期大学をいう。)卒業の資格を有する者

消防士長試験 1年

3 第1項に規定する勤務期間の計算は,それぞれ昇任試験の実施する年度末をもって計算するものとする。

4 第1項に規定する当該階級の勤務期間には,休職(公務上の負傷及び疾病に係る休職を除く。),停職及び欠勤の期間を含めないものとする。

(平19大消本訓令甲2・一部改正)

(欠格条項)

第16条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,昇任試験を受験することができない。

(1) 懲戒処分を受け1年を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(昇任試験の方法)

第17条 昇任試験は,受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定することを目的とし,筆記試験,実地試験及び面接試験によるほか,必要により次に掲げる方法のうち一以上を併せて行うものとする。

(1) 経歴評定

(2) 勤務評定

(3) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の試験において,実地試験,面接試験は,筆記試験に合格した者について行う。

(試験科目の基準)

第18条 筆記試験は,次の科目について行う。ただし,必要によりその科目の一部を省略し,又は一括統合して行うことができる。

(1) 憲法及び行政法

(2) 刑法及び刑事訴訟法

(3) 消防法規

(4) 警防技術

(5) 予防技術

(6) 機械技術

(7) 理化学

(8) 一般教養

(9) 論文

(10) その他委員会において特に必要と認め指定する科目

2 実地試験は,次の科目について行う。

(1) 点検,礼式及び訓練

(2) 部隊指揮法

3 面接試験は,人物及び職務能力を客観的に評定する。

(受験手続)

第19条 所属長は,昇任試験の受験を希望する者があるときは,別に定める様式の昇任試験受験者名簿を作成し,消防長に提出しなければならない。

(合格証書)

第20条 昇任試験に合格した者に対しては,合格証書(別記様式)を交付する。

第5章 選考

(選考による採用)

第21条 人事管理上特に必要と認める場合は,管理者の承認を得て,選考により採用することができる。

2 選考による採用基準は別に定める。

(選考による昇任)

第22条 次に掲げる職への昇任は,選考により行うことができる。

(1) 消防副士長以上の職

(2) 消防吏員以外の職員で主事以上の職

(選考の基準)

第23条 選考による昇任の基準は,特に勤務成績が優秀であり,かつ,次の各号に掲げる者とする。

(1) 消防副士長への昇任は,消防士として12年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防士長への昇任は,消防副士長として7年以上の勤務期間を有する者

(3) 消防司令補への昇任は,消防士長として15年以上の勤務期間を有する者

(4) 消防吏員以外の職員で主事以上への昇任は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)第4条第2項に規定する級別職務分類表により,その職務に応じた能力を有する者

(平24大消本訓令甲2・令2大消本訓令甲3・一部改正)

(選考基準の特例)

第24条 次の各号に掲げる場合においては,管理者の承認を得て,前条に規定する選考基準にかかわらず,昇任についての選考を行うことができる。

(1) 職員が公務のため死亡したときは2階級まで,公務上の負傷又は疾病により退職する場合は1階級をそれぞれ昇任させることができる。

(2) 職員が永年勤務し,その成績が特に優秀と認められ退職する場合又は死亡した場合は1階級昇任させることができる。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,人事管理上特に必要と認める場合

第6章 補則

(実施細目)

第25条 この規程に定めるもののほか,任用の細部に関する事項は,別に定める。

附 則

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月9日大消本訓令甲第12号)

この訓令は,平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成15年5月15日大消本訓令甲第6号)

この訓令は,平成15年5月15日から施行する。

附 則(平成19年2月22日大消本訓令甲第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月8日大消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 平成11年4月1日以前において,消防副士長に昇任した者に対する改正後の規程第23条第1項第3号の適用については,同号中「15年以上」とあるのは「10年以上」とする。

附 則(平成31年2月25日大消本訓令甲第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月25日大消本訓令甲第3号)

この訓令は,令和2年10月1日から施行する。

画像

大崎地域広域行政事務組合消防職員任用規程

平成10年10月1日 大消本訓令甲第3号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 防/第3章
沿革情報
平成10年10月1日 大消本訓令甲第3号
平成14年5月9日 大消本訓令甲第12号
平成15年5月15日 大消本訓令甲第6号
平成19年2月22日 大消本訓令甲第2号
平成24年2月8日 大消本訓令甲第2号
平成31年2月25日 大消本訓令甲第2号
令和2年9月25日 大消本訓令甲第3号