○消防長が定める定温式住宅用防災警報器の技術上の規格

平成17年10月1日

告示第4号

(定温式住宅用防災警報器)

第1条 定温式住宅用防災警報器の技術上の規格は,住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第3条(第13号から第15号を除く。)及び第4条に定めるもののほか,この規格によるものとする。

(試験)

第2条 定温式住宅用防災警報器は,次の各号に掲げる試験に適合するものであること。

(1) 周囲温度試験 0度以上40度以下の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。

(2) 腐食試験 耐食性能を有する定温式住宅用防災警報器にあっては,5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ,硫酸を体積比で硫酸1対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1,000ミリリットルの水に溶かした溶液を1日2回10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に,通電状態において4日間放置する試験を行った場合,機能に異常を生じないこと。この場合において,当該試験は,温度45度の状態で行うこと。

(3) 振動試験 定温式住宅用防災警報器は,通電状態においては,全振幅1ミリメートルで毎分1,000回の振動を任意の方向に10分間連続して加えた場合,適正な監視状態を継続し,無通電状態においては,全振幅4ミリメートルで毎分1,000回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合,構造又は機能に異常を生じないこと。

(4) 衝撃試験 定温式住宅用防災警報器は,任意の方向に最大加速度50重力加速度の衝撃を5回加えた場合,機能に異常を生じないこと。

(5) 衝撃電圧試験 外部配線端子を有する定温式住宅用防災警報器は,通電状態において,次に掲げる試験を15秒間行った場合,機能に異常を生じないこと。

 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅1マイクロ秒,繰返し周期100ヘルツで加える試験

 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅0.1マイクロ秒,繰返し周期100ヘルツで加える試験

(6) 湿度試験 定温式住宅用防災警報器は,通電状態において,温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合,適正な監視状態を継続すること。

(7) 絶縁抵抗試験 定温式住宅用防災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は,直流500ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム以上であること。

(8) 絶縁耐力試験 定温式住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は,50ヘルツ又は60ヘルツの正弦波に近い実効電圧500ボルト(定格電圧が60ボルトを超え150ボルト以下のものにあっては1,000ボルト,定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては定格電圧に2を乗じて得た値に1,000ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合,1分間これに耐えること。

(9) 第7号及び第8号の試験は,次に掲げる条件の下で行うこと。

 温度5度以上35度以下

 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下

(感度)

第3条 定温式住宅用防災警報器の感度は,次の各号に定める試験に合格するものであること。

(1) 作動試験

81.25度の温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき,40秒以内(壁面に設置するものにあっては,次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。

t=40log10(1+(65-θr)/16.25)/log10(1+65/16.25)

注 θrは室温(度)を表す。

(2) 不作動試験

50度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき,10分以内で作動しないこと。

(表示)

第4条 定温式住宅用防災警報器には,次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。ただし,第5号及び第6号の表示は,定温式住宅用防災警報器を設置した状態において容易に識別できる大きさとすること。

(1) 定温式住宅用防災警報器という文字

(2) 製造年

(3) 製造事業者の氏名又は名称

(4) 耐食性能を有するものにあっては,耐食型という文字

(5) 交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)

(6) 自動試験機能を有するものにあっては,自動試験機能付という文字

(7) 前3条の規定に適合することを第三者が確認した場合にあっては,その旨及び当該第三者の名称

附 則

この告示は,平成18年6月1日から施行する。

消防長が定める定温式住宅用防災警報器の技術上の規格

平成17年10月1日 告示第4号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第10編 防/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第4号