○大崎地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則

平成10年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則(以下「規則」という。),告示その他教育委員会の定める規程(以下「規程等」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会名を記入し,教育委員会印を押さなければならない。

2 規則の公布は,教育委員会事務局の掲示場に掲示して行う。

(規程等の公表)

第3条 規程等で公表を要するものについては,前条の規定を準用する。

(施行期日)

第4条 この規則に定める規則又は規程等は,それぞれの規則又は規程等をもって,施行期日を定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則によって公布又は公表された規則,規程等は,この規則によって公布又は公表されたものとみなす。

附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号