○大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則

昭和48年4月5日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は,自己の氏名,住所その他教育長が必要と認めた事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(平22教委規則1・全改,平27教委規則1・一部改正)

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 凶器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(4) その他教育長において,傍聴を不適当と認める者

(平22教委規則1・全改,平27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴席が満席となったとき,その他教育長において必要があるときは,傍聴を制限することができる。

(平22教委規則1・追加,平27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子,外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平22教委規則1・旧4条を繰下)

(写真の撮影等の制限)

第6条 傍聴席における写真の撮影,録音,放送等は,教育長の許可を得なければすることができない。

(平22教委規則1・追加,平27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は,会議が散会したときは,速やかに退場しなければならない。

(平22教委規則1・旧5条を一部改正し繰下)

(秘密会)

第8条 秘密会を開く議決があったときは,傍聴人は直ちに退場しなければならない。

(平22教委規則1・旧6条を繰下)

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは,教育長は,これを制止し,又は退場を命ずることができる。

(平22教委規則1・旧7条を繰下,平27教委規則1・一部改正)

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月29日教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則の規定,第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会公印規則別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則第4条及び第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議規則第2条から第5条まで,第7条,第9条から第14条まで,第16条,第17条,第19条,第20条及び第22条から第24条までの規定は,なおその効力を有する。

大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則

昭和48年4月5日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月5日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号