○大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成10年3月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため,教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則1・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に,次の課及び係を置く。

総務課

(1) 総務係

(2) 生涯学習係

(平23教委規則1・一部改正)

(係の分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 教育委員会の公印に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 各種調査及び統計に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る予算,決算に関すること。

(6) 補助金,負担金及び交付金の申請についての計画に関すること。

(7) 教育財産の管理に関すること。

(8) 教育委員会の物品出納保管に関すること。

(9) 生涯学習センターの施設の利用及び管理に関すること。

(10) 運営協力員に関すること。

(11) その他事務局の事務に関すること。

生涯学習係

振興担当

(1) 生涯学習に関する講座の実施に関すること。

(2) 生涯学習に関する企画立案及び調査に関すること。

(3) 多目的ホールの事業に関すること。

プラネタリウム担当

(1) プラネタリウムによる投影及び全天周映画の上映に関すること。

(2) プラネタリウム館の事業に関すること。

視聴覚情報担当

(1) 視聴覚教育に関する企画立案及び調査に関すること。

(2) 視聴覚教育団体の育成及び指導に関すること。

(3) 視聴覚センターの専門部会に関すること。

(4) 視聴覚教材,機材の貸出し,回収及び点検整備に関すること。

(5) 情報教育に関する収集及び提供

(6) 視聴覚教育の事業の調査及び統計に関すること。

(7) その他視聴覚教育の事業に関すること。

(平13教委規則1,平15教委規則1・一部改正,平23教委規則1・全改,平26教委規則2・一部改正)

(教育次長)

第4条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は,事務職員をもって充てる。

3 教育次長は,教育長を補佐し,事務局を掌理し,所属職員を指揮監督する。教育長の職務代理者が事務執行を行う場合も,同様とする。

(平27教委規則1・一部改正)

(教育長職務代理者)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項の規定により教育長職務代理者は,あらかじめ教育長の指名する委員とする。

(平22教委規則2・平27教委規則1・一部改正)

(職員)

第6条 事務局には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,教育次長を補佐する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を掌理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

2 第1項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け,係の特定事項の事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け,生涯学習事業に関する事務を処理する。

学芸員

上司の命を受け,資料の収集,保管,展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

3 第2項に定める職のほか,事務処理の必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,技術をつかさどる。

4 前3項に定める職員のほか,事務局に必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は,上司の命を受け,補助的な事務又は技術を行う。

(平26教委規則2・一部改正)

(職員の任免等)

第7条 事務局職員の任免,給与,服務,懲戒その他身分の取扱いについては,大崎地域広域行政事務組合管理者の事務部局の職員の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

附 則

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月25日教委規則第2号)

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成13年7月21日教委規則第1号)

この規則は,平成13年8月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月21日教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月26日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴規則の規定,第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会公印規則別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則第4条及び第5条の規定並びに第6条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合教育委員会会議規則第2条から第5条まで,第7条,第9条から第14条まで,第16条,第17条,第19条,第20条及び第22条から第24条までの規定は,なおその効力を有する。

大崎地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成12年5月25日 教育委員会規則第2号
平成13年7月21日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年4月21日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号