○大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター条例施行規則

平成10年6月18日

教委規則第5号

(職員)

第2条 大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)にセンター長及びその他の必要な職員を置くことができる。

(平12教委規則4・追加,平22教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第3条 生涯学習センターの開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,プラネタリウム館及びメディア研修室の開館時間にあっては午前9時から午後5時までとする。

2 大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特に必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(平12教委規則4・旧2条を繰下,平22教委規則4・平25教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(休館日)

第4条 生涯学習センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 休日の翌日(休日又は土・日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平12教委規則4・旧3条を繰下)

(使用許可の申請)

第5条 生涯学習活動(条例第2条の目的に適合すると認められる活動をいう。)のために団体等が生涯学習センターの施設,設備又は器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは,大崎生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)により,使用開始日の属する月の2月前の月の1日から使用する日の3日前までに教育委員会に申請し,その許可を受けなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。

(平12教委規則4・旧4条を繰下,平22教委規則4・全改)

(使用許可)

第6条 教育委員会は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,使用の許可又は不許可を決定し,申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設等を使用するときは,生涯学習センター使用許可書を携帯し,係員から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平12教委規則4・旧5条を繰下,平25教委規則1・一部改正)

(設備器具等の使用料)

第7条 生涯学習センターの設備器具等の使用料は,別表第1に定める額とする。

(平12教委規則4・旧6条を繰下,平25教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減免割合は,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定めるところによる。この場合において,減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)又は組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)が主催して使用する場合 100分の100

(2) 組合又は関係市町が共催して使用する場合 100分の50

(3) 関係市町の教育委員会に登録した社会教育関係団体が条例第2条に規定する目的達成のため行う事業に使用する場合 100分の50

(4) 国又は県が主催して使用する場合 100分の50

(5) 関係市町に所在する私立の幼稚園,保育所,中学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の50

(6) その他大崎地域広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請を受理したときは,その使用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(平12教委規則4・旧7条を繰下,平22教委規則4,平23教委規則2・平25教委規則1・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 使用人員は収容定員以内とすること。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(5) 指定以外の場所で,喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 許可なく寄付金の募集又は物品の販売をしないこと。

(7) 室内の清掃及び整理整とんに努めること。

(8) 使用後速やかに大崎生涯学習センター使用報告書(様式第2号)を提出すること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(平12教委規則4・旧8条を繰下,平25教委規則1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,若しくは使用を制限し,又は停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に反するとき。

(2) 災害その他の事故等により施設等の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平12教委規則4・旧9条を繰下)

(原状回復)

第11条 使用者は,施設等の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され,又は使用を停止されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平12教委規則4・旧10条を繰下)

(観覧の手続)

第12条 プラネタリウム番組及び全天周映画を観覧しようとする者は,観覧しようとする日に観覧券(様式第3号)を購入し,係員に提示しなければならない。

(平12教委規則4・旧11条を繰下,平25教委規則1・一部改正)

(観覧料の減免)

第13条 条例第11条の規定による観覧料の減免割合は,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定めるところによる。この場合において,減免後の観覧料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 関係市町立の小学校の児童,及び中学校の生徒並びに当該市町立の小学校,中学校,及び幼稚園又は保育所・園の児童,生徒又は園児を引率する教職員が教育上又は保育上の目的のため観覧する場合 100分の100

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者の介護人(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(3) 知的障害者(療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)の交付を受けている者をいう。)及びその介護人(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(5) 関係市町に所在する県立の中学校,及び私立中学校の生徒並びに当該県立,私立中学校,及び私立幼稚園又は私立保育所・園の児童,生徒又は園児を引率する教職員が教育上又は保育上の目的のため観覧する場合 100分の100

(6) その他管理者が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は,大崎生涯学習センタープラネタリウム団体利用・観覧料減免申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請を受理したときは,その観覧目的等を審査の上,減免の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(平11教委規則1・一部改正,平12教委規則4・旧12条を繰下,平22教委規則4・平25教委規則1・一部改正)

(観覧料等の返還)

第14条 条例第12条の規定により既納の観覧料及び使用料は,返還しない。ただし,次のいずれかに該当するときは,管理者はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 自己の責めによらない事由により,使用できなかったとき。100分の100

(2) 使用者がその使用日の3日前までに,使用の取り消しを申し出たとき。100分の50

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。100分の100以内

2 前項の規定により観覧料及び使用料の返還を受けようとする者は,大崎生涯学習センター観覧料等返還申請書(様式第5号)に観覧券又は納付書等を添付して管理者に申請しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請を受理したときは,その返還理由等を審査の上,返還の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(平12教委規則4・旧13条を繰下,平25教委規則1・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第15条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで施設等の撮影,模写等を行わないこと。

(3) 指定以外の場所で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平12教委規則4・旧14条を繰下)

(入館の制限)

第16条 教育委員会は,次のいずれかに該当する者の入館を拒み,又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認める者

(平12教委規則4・旧15条を繰下)

(専門部会)

第17条 生涯学習センターに,専門部会を設置する。

2 前項の専門部会の部員(以下「専門部員」)の定数は20人とし,その配分は,次の各号の定める区分により,当該各号に定めるところによる。

(1) 社会教育専門部会 5人

(2) 学校教育専門部会 15人

3 専門部員は,関係市町1団体につき社会教育部門から1人,学校教育部門から3人(小学校,中学校及び幼稚園から各1人)とし,当該市町教育委員会教育長(以下「市町教育長」という。)の推薦により,組合教育委員会教育長(以下「組合教育長」という。)が委嘱するものとする。

4 専門部員の任期は,2年とする。ただし,補欠の専門部員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平12教委規則4・旧16条を繰下,平15教委規則2,平18教委規則1,教委規則2・平28教委規則1・一部改正)

(役員)

第18条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は,専門部員の互選により定める。

3 部会長は,その専門部会を代表し,会務を総理する。ただし,部会長に事故あるとき又は欠けたときは,副部会長がその職務を代理する。

4 専門部会の任務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教材選択にあたっての調査

(2) 視聴覚教育についての研究活動

5 専門部会の会議は,教育長が招集し,部会長がその議長となる。

(平12教委規則4・旧17条を繰下,平19教委規則1,平21教委規則2・一部改正)

(運営協力員)

第19条 生涯学習センターに,運営協力員を置く。

2 運営協力員は,関係市町各1人とし,市町教育長の推薦により,組合教育長が委嘱するものとする。

3 運営協力員の任期は,2年とする。ただし,補欠の運営協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 運営協力員の任務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 生涯学習センターの事業についての協力及び研究

(2) 生涯学習センターとの連絡協調を図り,地域に対する視聴覚教材のサービス

(3) 地域における視聴覚教育の普及及び指導

5 運営協力員の会議は,必要に応じて教育長が招集する。

(平12教委規則4・旧18条を繰下,平21教委規則2・平28教委規則1・一部改正)

(プラネタリウム番組検討委員会)

第20条 生涯学習センターにプラネタリウム番組検討委員会を置く。

2 前項のプラネタリウム番組検討委員会の委員(以下「検討委員」という。)は,9人以内で組織し,その区分は次の各号に定めるところにより,教育長が委嘱するものとする。

(1) 社会教育部門 2人

(2) 小学校教育部門 1人

(3) 中学校教育部門 1人

(4) 幼稚園教育部門 1人

(5) 知識経験者 2人以内

(6) 生涯学習活動団体 2人以内

3 前項第1号から第4号委員については,各専門部会からの推薦によるものとする。

4 検討委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の検討委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 検討委員の任務は,次に掲げるとおりとする。

(1) プラネタリウム番組選定の検討

(2) プラネタリウム施設利用拡大についての検討

6 検討委員会に委員長を置き検討委員の互選により定める。

7 検討委員会の会議は,教育長が招集し,委員長がその座長となる。

(平19教委規則1・追加,平21教委規則2・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平12教委規則4・旧19条を繰下,平19教委規則1・旧20条を繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合視聴覚教材センター管理運営規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合視聴覚教材センター管理運営規則(昭和60年大崎地域広域行政事務組合教育委員会規則第2号)は,廃止する。

附 則(平成11年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月25日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年7月21日教委規則第2号)

この規則は,平成13年8月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年1月5日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(運営協力員の特例)

2 この規則の施行の日から,平成20年3月31日までの間,第19条第2項の規定にかかわらず,美里町の運営協力員は2名とする。

附 則(平成18年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(運営協力員の特例)

2 この規則の施行の日から,平成20年3月31日までの間,第19条第2項の規定にかかわらず,大崎市の運営協力員は7名とする。

附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月7日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成23年9月8日教委規則第2号)

この規則は,平成23年9月10日から施行する。

附 則(平成25年11月12日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用者が納入する使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成28年4月14日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用者が納入する使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平25教委規則1・全改,平31教委規則1・一部改正)

設備器具等使用料(消費税を含む。)

種別

名称

使用料

適用

単位

区分

金額

設備器具

金屏風

1双

1回

920円


16ミリ映写機

1台

1回

380円


ビデオプロジェクター

1台

1回

380円


ピアノ

1台

1回

2,200円

調律代は含まない。

冷暖房料

多目的ホール

1時間

2,550円

控室含む。

みんなの部屋

1時間

120円


視聴覚室

1時間

120円


スタジオ

1時間

120円


伝統文化室

1時間

120円


研修室1

1時間

120円


研修室2

1時間

120円


メディア研修室

1時間

120円


1 設備器具の使用回数は,午前(午前9時~午後1時),午後(午後1時~午後5時),夜間(午後5時~午後9時)の区分を各々1回とする。

2 この表に掲げていないものについては,教育委員会が別に定める。

(平31教委規則1・全改)

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(平31教委規則1・全改)

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(平13教委規則2・全改,平25教委規則1・旧様式第5号繰上)

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(平25教委規則1・追加)

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(平25教委規則1・追加)

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大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センター条例施行規則

平成10年6月18日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 生涯学習センター
沿革情報
平成10年6月18日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年5月25日 教育委員会規則第4号
平成13年7月21日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年1月5日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成21年4月7日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
平成23年9月8日 教育委員会規則第2号
平成25年11月12日 教育委員会規則第1号
平成28年4月14日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第1号