○大崎地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年大崎地域広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3 号に掲げる場合において,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(令和3年10月13日規則第11号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(平29規則2・全改,令3規則11・一部改正)

画像

大崎地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月25日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)