○大崎地域広域行政事務組合予防査察規程

令和3年12月15日

大消本訓令甲第24号

大崎地域広域行政事務組合予防査察規程(平成14年大崎地域広域行政事務組合大消本訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第10条)

第2節 査察執行管理体制(第11条・第12条)

第3節 査察の計画及び管理(第13条―第16条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本(第17条―第22条)

第2節 立入検査の結果等(第23条―第26条)

第3節 資料提出及び報告徴収等(第27条―第30条)

第4節 点検報告に係る是正指導(第31条)

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本(第32条―第36条)

第2節 警告(第37条―第41条)

第3節 聴聞及び弁明の手続(第42条)

第4節 命令(第43条―第48条)

第5節 公示(第49条・第50条)

第6節 許可の取消し等(第51条・第52条)

第7節 告発(第53条)

第8節 過料事件の通知(第54条)

第9節 代執行(第55条・第56条)

第10節 略式の代執行(第57条・第58条)

第11節 違反処理の事務(第59条―第62条)

第5章 教育及び研修(第63条)

第6章 統計(第64条)

第7章 雑則(第65条―第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるもののほか立入検査及び違反処理その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)の例によるほか,次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査,違反処理及び火災予防等のために必要な指導を含む一連の作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条若しくは法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況,危険物の貯蔵又は取扱いについて検査又は関係のある者に質問を行い,法,条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反している事項(以下「消防法令違反」という。)について関係者に指摘し,その是正を促す作用をいう。

(3) 予防技術資格者 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者として消防長が認定するものをいう。

(4) 違反処理 消防法令違反の是正又は出火危険及び人命危険等(以下「火災危険等」という。)の排除を図るための警告,命令,催告,許可の取消し,認定の取消し,告発,過料事件の通知,代執行及び略式の代執行による行政上の措置をいう。

(5) 査察対象物 用途,規模,消防法令違反に起因する火災危険等に応じ,別表第1により区分した防火対象物,危険物製造所等(法第11条第1項に定める製造所,貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)をいう。

(6) 査察計画対象物 査察対象物のうち,年度の査察実施計画において査察の実施対象として予定するものをいう。

(7) 査察員 立入検査証を貸与された査察に従事する消防吏員をいう。

(8) 本部査察員 消防本部予防課の予防課長を除く予防課職員をいう。

(9) 署所査察員 査察員のうち消防署,分署及び出張所(以下「署所」という。)の消防署長(以下「署長」という。)を除く職員をいう。

(10) 警告 消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促すとともに,これに従わない場合は法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(11) 命令 法の規定により,特定の者に対して罰則の裏付けによって消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(12) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促するとともに上位の措置へ移行する意思表示をいう。

(13) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により,法第11条第1項の許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(14) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により,同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を失わせる意思表示をいう。

(15) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により,捜査機関に対して消防法令違反の事実を申告し,違反者の訴追を求めることをいう。

(16) 過料事件の通知 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定により,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定に違反した者を,その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(17) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により,命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者が義務者のなすべき行為を行い,当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(18) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により,物件の関係者が現場に居合わせず,かつ,その者を特定することができない場合,命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者が義務者のなすべき行為である法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を行い,当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第3条 査察は,火災予防等の目的を達成するため,消防法令違反の速やかな是正と火災危険等の迅速な排除にあたらなければならない。

(消防長及び署長の責務)

第4条 消防長及び署長は,査察を適正に執行し,消防法令違反の是正又は火災危険等を排除するため次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 消防対象物の実態の把握

(2) 査察の執行状況の適正な管理

(査察の執行)

第5条 署長は,この規程の定めるところにより,管轄区域の消防対象物について,副署長,分署長,出張所長に対して指示し,署所査察員を有効に活用させ,高率的かつ効果的に査察を執行しなければならない。

2 消防長は,必要があると認める場合は,署長に対して査察の執行を指示することができる。

(査察対象物区分の選定基準)

第6条 査察は,別表第1により,その緊急度及び優先度に応じて的確に執行するものとする。

(査察及び査察員の対応区分)

第7条 査察の役割分担は,別表第2によるものとする。ただし,管轄区域における署所査察員の対応区分にあっては,署長の判断によりこの区分によらないことができる。

(消防長による査察員の特別編成)

第8条 消防長は,第17条第2号に規定する特別検査(第44条第1項において定める法第3条及び第5条の3第1項に規定する措置命令を含む。以下この条において同じ。)の実施に際し,査察員を特別に編成する必要があると認める場合は,査察員を招集することができる。

2 前項の規定により招集された査察員は,消防長の指揮の下,特別検査を実施するものとする。ただし,特別検査を実施する消防対象物の所在地を管轄する署長の指揮の下,特別検査を実施する必要があると認める場合は,この限りでない。

(査察の応援の要請)

第9条 署長は,管轄区域の消防対象物の査察の実施に際し,本部査察員の応援の必要があると認める場合は,別に定める本部査察員応援要請書により消防長に応援の要請をすることができる。ただし,文書をもって要請するいとまがないときは,電話等により要請し,後日速やかに本部査察員応援要請書を提出するものとする。

2 消防長は,前項の規定による応援の要請を受けた場合は,本部査察員を派遣し当該査察を実施させることができる。

3 前項の規定により派遣された本部査察員は,応援を要請した署長の指揮の下,当該査察を実施するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,消防長が本部査察員の応援の必要があると認める場合は,本部査察員を派遣し査察を執行することができる。

(立入検査の応援の要請)

第10条 署長は,管轄区域の消防対象物の立入検査(第44条第1項において定める法第3条及び第5条の3第1項に規定する措置命令を含む。以下この条において同じ。)の実施に際し,必要があると認める場合は,別に定める署所査察員応援要請書により管轄区域外の消防対象物の所在地を管轄する署長に,応援を要請することができる。ただし,文書をもって要請するいとまがないときは,電話等により要請し,後日速やかに署所査察員応援要請書を提出するものとする。

2 前項の規定による応援の要請を受けた署長は,管轄する署所査察員を派遣し当該立入検査に協力させることができる。

3 前項の規定により派遣された署所査察員は,応援を要請した署長の指揮の下,当該立入検査を実施するものとする。

第2節 査察執行管理体制

(査察の執行状況の管理)

第11条 予防課長は,消防長の指揮監督を受け,全署所の査察の執行状況を総括管理しなければならない。

2 署長は,管轄区域の査察の執行状況を総括管理しなければならない。

(査察執行責任者等)

第12条 消防本部,署所に査察執行責任者及び査察執行副責任者を置く。

2 査察執行責任者については,消防本部にあっては予防課長補佐,署にあっては副署長,分署にあっては分署長,出張所にあっては出張所長をもって充てる。

3 査察執行副責任者については,消防本部にあっては予防課指導係長,署にあっては予防係長,分署,出張所にあっては消防係長をもって充てる。

4 査察執行責任者及び査察執行副責任者は,別に定める業務を行わなければならない。

第3節 査察の計画及び管理

(本部査察対策検討会議)

第13条 予防課長は,査察の執行及びその運営管理に関する事項を検討するため,定期に本部査察対策検討会議を開催するものとする。

2 予防課長は,必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず本部査察対策検討会議を開催することができる。

3 予防課長は,前2項の本部査察対策検討会議を開催した場合は,その結果を消防長に報告するものとする。

(署所査察対策検討会議)

第14条 副署長は,所属における査察の執行及びその運営管理に関する事項を検討するため,定期に署査察対策検討会議を開催するものとする。

2 副署長は,必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず署査察対策検討会議を開催することができる。

3 副署長は,前2項の署査察対策検討会議を開催した場合は,その結果を署長に報告するものとする。

(査察基本方針)

第15条 消防長は,次年度の査察の実施に係る基本方針(以下「査察基本方針」という。)を2月末日までに策定するものとする。

2 消防長は,前項の規定により査察基本方針を策定したときは,予防課長及び署長に対して年度の査察実施計画を策定させるものとする。

3 署長は,前項の規定により次年度の査察実施計画を策定するときは,第7条の規定による対応区分により,次年度の査察実施計画をそれぞれ策定し,別に定める査察実施計画表により3月末日までに消防長に報告するものとする。

(査察計画対象物の執行管理)

第16条 署長は,前条第3項で規定する査察実施計画表による査察の適正かつ的確な執行を確保するため,予防係長に執行管理を徹底するよう監督しなければならない。

2 予防係長は,別に定める査察執行管理一覧表により,査察の執行状況並びに消防法令違反の是正状況を的確に管理するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本

(立入検査の種別)

第17条 立入検査の種別は,次のとおりとする。

(1) 通常検査 規程第15条に規定する査察実施計画に基づき実施する立入検査をいう。

(2) 特別検査 特別な事由により査察実施計画外で実施する立入検査をいう。

(3) 臨時検査 確認検査及び違反調査に区分し,通常検査及び特別検査に該当しない立入検査をいう。

(立入検査の遵守事項)

第18条 査察員は,立入検査の実施にあたっては,法第4条若しくは法第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 礼節を正し,言葉を慎み,公正かつ公平に行うこと。

(2) 実態を的確に把握するために必要がある場合は,無通告又は夜間の実施を検討すること。

(3) 関係者又は関係者の代理人の立ち会いのもとに行うこととし,必要に応じて防火管理者,危険物保安監督者等の立ち会いを求めること。

(4) 査察員相互の安全管理を徹底するとともに,防火対象物の施設等を損傷させることのないよう留意すること。

(5) 関係者の民事紛争に関与しないこと。

(立入検査の拒否等)

第19条 査察員は,立入検査を拒み,妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がある場合は,当該拒否者に対して立入検査の要旨を十分説明し,それでも拒否等する場合は,拒否等の理由を確認及び記録し,立入検査を中止するものとする。

2 消防長又は署長は,前項の規定による拒否等が繰り返され,立入検査の実施が困難と判断する場合は,別に定める立入検査実施通知書により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。

3 消防長又は署長は,前項の規定により通知してもなお立入検査を拒否等する場合は,第34条第1項に規定する違反処理に移行するものとする。

(立入検査の編成)

第20条 立入検査は,消防士長以上の階級にある査察員を長とし,消防対象物の業態,規模等から判断して必要な査察員により1班2名以上で編成し実施するものとする。ただし,消防長又は署長が立入検査に支障がないと認める場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,交替制勤務員による当直時の立入検査は,大崎地域広域行政事務組合消防活動規程(平成13年3月14日大消訓令乙第1号)第7条第2項第1号による分隊の編成をもって実施するものとする。ただし,署長が立入検査に支障がないと認める場合は,この限りでない。

(立入検査事項)

第21条 立入検査は,消防法令で定める義務の履行状況並びに位置,構造,設備の基準適合状況及びその維持管理の状況等について検査するものとする。

2 立入検査は必要に応じて重点的又は部分的に検査することができる。

(査察対象物に対する立入検査の主眼)

第22条 査察対象物に対する立入検査の主眼は,別表第1の査察対象物の区分に応じ,それぞれ次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる特A,A及びBの区分に該当するものに対する立入検査は,消防法令違反の是正を主眼とする。

(2) 別表第1に掲げるCの区分に該当するものに対する立入検査は,消防法令違反の確認の他,警防的見地から消火活動上必要な施設の位置及び維持管理状況等の検査を主眼とする。

第2節 立入検査の結果等

(立入検査結果の通知)

第23条 査察員は,立入検査を実施した結果,消防法令違反を認める場合は,別に定める立入検査結果通知書により消防法令違反及びその法令の根拠を明示し,関係者に対して通知するものとする。

2 査察員は,消防法令違反以外において指導の必要を認める事項(以下「指導事項」という。)がある場合で,かつ,書面によることが適当であると判断する場合は,前項の規定による立入検査結果通知書により関係者に対して指導するものとする。

3 前2項に規定する立入検査結果通知書は,消防法令違反又は指導事項のない場合はこれを省略することができる。

(立入検査結果の報告)

第24条 査察員は,立入検査を実施した場合は,前条第1項又は第2項に規定する立入検査結果通知書により消防長又は署長に報告しなければならない。

2 第8条第2項の規定により特別検査を実施した場合は,当該特別検査の指揮をとる消防長又は署長に結果を報告するものとする。

3 第9条第3項又は第10条第3項の規定により派遣された査察員が立入検査を実施した場合は,当該立入検査の指揮をとる署長に結果を報告するものとする。

(立入検査結果の履行確保)

第25条 消防長又は署長は,第23条第1項第2項又は第3項の規定により消防法令違反の是正を指導した場合は,消防法令違反に対する改修措置等の履行の確保に努めるものとする。

2 消防長又は署長は,前項の規定による消防法令違反に対する改修措置等の履行の確保を図るため,関係者に対して別に定める改修(計画)報告書の提出を求めるものとする。

3 消防長又は署長は,前項の規定による改修(計画)報告書が提出されない場合は,関係者に対して改修(計画)報告書の提出を口頭により督促するものとする。

(確認検査)

第26条 消防長又は署長は,前条第2項に規定する改修(計画)報告書に基づく改修が完了した旨の報告を受けた場合は,第17条第3号で規定する確認検査を査察員に実施させるものとする。ただし,当該報告を受けた消防長又は署長が確認検査を要しないと認める場合は,この限りでない。

2 確認検査結果の報告は,第24条の規定を準用する。

第3節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第27条 消防長又は署長は,消防法令の規定により,関係者に対して資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により資料の提出を求める場合は,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 資料の提出は,任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き,関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して資料の提出を命令する場合は,別に定める資料提出命令書により行うものとする。

(3) 前2号の規定による資料の提出は,別に定める資料提出書により消防長又は署長に提出させるものとする。

(資料の受領及び保管)

第28条 消防長又は署長は,前条第1項の規定により資料が提出された場合は,関係者に対して別に定める提出資料受領書又は別に定める提出資料保管書を交付しなければならない。

2 消防長又は署長は,関係者から資料を受領した場合は,当該資料を紛失又はき損等させることがないよう適切に保管しなければならない。

(報告徴収)

第29条 消防長又は署長は,消防法令の規定により,関係者に対して必要な事項について文書をもって報告するよう求めることができる。

2 前項の規定により報告を求める場合は,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 報告の提出は,任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き,関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して必要な事項の報告を命令する場合は,別に定める報告徴収書により行うものとする。

(3) 前2号の規定による報告は,別に定める報告書により消防長又は署長に提出させるものとする。

(4) 消防長又は署長は,前号の規定により報告を受けた場合は,関係者に対して別に定める報告徴収受領書を交付しなければならない。

(収去)

第30条 査察員は,法第16条の5第1項の規定による危険物若しくは危険物であることの疑いのある物(以下「危険物等」という。)のを収去した場合は,関係者に別に定める収去書を交付するものとする。

2 査察員は,前項の規定により処理した場合は,別に定める収去証交付報告書により,当該消防対象物の査察を指揮する消防長又は署長に報告しなければならない。

3 署長は,前項の規定により報告を受けた場合は,消防長に収去物品の判定を依頼するものとする。

4 法第16条の5第1項の規定による危険物等の収去を拒否する場合は,第27条第2項第2号の規定により資料の提出を命じ,第28条第1項により処理するものとする。

第4節 点検報告に係る是正指導

(点検報告に係る是正指導)

第31条 消防長又は署長は,法第8条の2の2による防火対象物点検結果報告書,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2による防災管理点検結果報告書又は法第17条の3の3による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受け,点検結果の判定に不良が認められる場合は,別に定める点検報告に係る改修(計画)報告書により当該不良事項に係る改修計画の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は,前項に規定する点検報告に係る改修(計画)報告書の提出があった場合は,関係者に対して当該不良事項の改修の履行を図るよう指導するものとする。

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本

(違反処理の原則)

第32条 違反処理は,時機を失することなく厳正かつ公平性を確保して,その処理にあたらなければならない。

(違反の調査等)

第33条 消防長又は署長は,査察員から別に定める違反処理基準に該当すると認める消防法令違反に係る報告を受けた場合又は別に定める調査要件に該当した場合は,当該違反の調査を査察員に実施させなければならない。

2 前項の規定による調査を命じられた査察員は,調査した結果を別に定める違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理への移行)

第34条 消防長又は署長は,前条第2項に規定する違反調査報告書の内容を踏まえて,違反処理を留保すべき特別の事由がある場合を除き違反処理基準に従いその事務を処理しなければならない。

2 消防長又は署長は,違反の事実が明白であり,かつ,火災予防上,人命危険上又は公共の安全を確保するため猶予できないと認めるときは,違反処理基準の措置の区分の第一次措置によらず,上位の措置を適用することができる。

(行政指導の中止等の求め)

第35条 消防長及び署長は,行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の2第2項の規定により,消防法令違反に関する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下本条及び第37条において同じ。)が法律に規定する要件に適合しないことを理由に,申出書による行政指導の中止等を求める申し出があった場合は,第12条第1項で規定する査察執行責任者等に必要な調査を実施させるものとする。

2 消防長及び署長は,前項の規定による調査を実施した結果,行政指導の中止等の必要があると認める場合は,当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。ただし,当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものである場合は,この限りでない。

(処分等の求め)

第36条 消防長及び署長は,行政手続法第36条の3第2項の規定により,消防法令違反の事実があると認める場合で,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(以下「処分等」という。)がされていないことを理由に,申出書により処分等を求める申し出があった場合は,第12条第1項で規定する査察執行責任者等に必要な調査を実施させるものとする。

2 消防長及び署長は,前項の規定による調査を実施した結果,処分等の必要があると認める場合は,当該処分等をしなければならない。

3 消防長及び署長は,前1項の規定による申出人の個人情報の管理を徹底するとともに,当該申出が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の公益通報に該当する場合は,当該申出人は同法による保護を受けることに留意するものとする。

第2節 警告

(警告)

第37条 消防長又は署長は,第34条第1項の規定により警告の措置が必要であると認める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は,関係者に対して別に定める警告書を交付するものとする。

(1) 第19条第3項の規定により立入検査実施通知書を交付してもなお立入検査に応じない場合

(2) 第25条第2項により改修(計画)報告書の提出を督促してもなお当該報告書が提出されない場合又は提出された場合であっても履行期限までに改修措置等が完了しないおそれがあると認める場合

(警告事項の履行確保)

第38条 消防長又は署長は,前条の規定により警告書を交付した場合は,警告事項に対する改修措置の履行の確保に努めるものとする。

2 消防長又は署長は,前項の規定による警告事項に対する改修措置の履行の確保を図るため,関係者に対して改修(計画)報告書により警告事項に係る改修措置の結果又は改修措置の計画を報告するよう求めるものとする。

3 消防長又は署長は,前項の規定による改修(計画)報告書が提出されない場合は,関係者に対して改修(計画)報告書の提出を督促するものとする。

(警告事項に対する確認検査及び報告)

第39条 警告事項に対する確認検査及び確認検査の報告は,第26条の規定を準用する。

(上位の措置への移行)

第40条 消防長又は署長は,前条に規定する確認及び確認検査の結果,警告事項に対する改修措置がなされていない場合は,違反処理基準の措置の区分により,上位の措置を行うものとする。

(再発防止)

第41条 消防長又は署長は,火災等の発生を踏まえ消防法令違反の是正を図る場合又は消防法令違反の経過及び内容等から消防法令違反が再発するおそれがあると認める場合は,再発防止を図るための措置(上位の措置への移行を含まないものに限る。)として関係者に別に定める指導書を交付するものとする。

2 前項の消防法令違反が再発するおそれがあると認める場合でも,違反処理基準に該当する消防法令違反となる場合には,警告又は命令等の措置を行うものとする。

第3節 聴聞及び弁明の手続

(聴聞及び弁明の手続)

第42条 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は,聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第5号)に定めるところにより,聴聞又は弁明を行わなければならない。

2 聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

3 弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止,停止又は制限の命令(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令

(5) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令

(7) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令

第4節 命令

(消防長又は署長による命令等)

第43条 消防長又は署長は,第34条第2項又は第40条若しくは第42条の規定により命令又は取消し(以下「命令等」という。)の措置が必要であると認める場合は,関係者に対して命令等しなければならない。

2 前項の規定により関係者に対して命令する場合は,別に定める命令書又は別に定める解任命令書により命令しなければならない。ただし,緊急に必要な措置をとる必要がある場合には,関係者に対し,必要な事項を口頭により命令することができる。

3 前項ただし書の規定により口頭により命令した場合は,関係者に対して事後速やかに命令書を交付するものとする。

(消防長又は署長以外の査察員による命令)

第44条 消防長又は署長以外の査察員は,立入検査中において違反処理基準の措置の区分の第一次措置による命令(法第3条第1項及び第5条の3第1項に限る。)に該当する違反を発見した場合は,関係者等(特に緊急の必要があると認める場合には,当該防火対象物の関係者を含む。)に対して別に定める命令書を交付するものとする。

2 前項に規定する命令を行った査察員は,第33条第2項に規定する違反調査報告書により,当該消防対象物の査察を指揮する消防長又は署長に報告しなければならない。

3 前項の規定により,本部査察員から報告を受けた消防長は,当該消防対象物の所在地を管轄する署長に違反調査報告書を送付するものとする。

(教示)

第45条 第43条又は第44条第1項の規定により命令した際に関係者から教示を求められた場合は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。

(催告)

第46条 消防長又は署長は,第43条又は第44条第1項の規定により命令した場合は,第38条を準用して命令事項の進捗状況を随時把握し,履行期限を経過してもなお関係者がこれに応じない場合は,別に定める催告書により義務の履行を確保するよう指導しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 法第5条の2第1項,第12条の2第1項及び第2項並びに第12条の3第1項に規定する命令をした場合

(2) 第56条及び第58条に規定する代執行及び略式の代執行をした場合

(命令の解除)

第47条 消防長又は署長は,命令事項の履行状況を確認し,命令解除要件を満たすと認める場合は,別に定める命令解除通知書により,命令を解除する旨を,命令書を交付した関係者に対して,速やかに通知するものとする。

(命令の速報等)

第48条 消防長は,第43条及び第44条第1項に規定する不利益処分をした場合及び前条の規定により命令を解除した場合は,消防対象物の所在,名称,用途,規模,関係者の職名及び氏名,処分内容,根拠法令その他措置上必要な事項(以下「必要事項」という。)を署長に速報するものとする。

2 前項の規定は,署長に準用する。この場合において,「消防長」とあるのは「署長」と,「署長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

3 消防長は,命令を行った場合,前条に規定する命令を解除した場合及び前項の規定により署長からの速報を受けた場合は,次条及び第50条に規定する公示の事務処理を行うものとする。

4 消防長は,法第11条の5第2項による命令を行った場合は,当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に別に定める移動タンク貯蔵所違反通知書(により通知するものとする。

5 前項の規定において,当該移動タンク貯蔵所が管轄区域外にある場合は,当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する署長に速報するものとする。

第5節 公示

(公示)

第49条 消防長又は署長は,次条に掲げる命令を行った場合,当該防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置,大崎地域広域行政事務組合火災予防規則(平成14年3月規則第10号)第5条及び大崎地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規程(平成13年組合規程第3号)第13条に定める方法により公示を行うものとする。

(公示の期間)

第50条 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項及び第4項,第8条の2第5項及び第6項第8条の2の5第3項第11条の5第1項及び第2項第12条第2項第12条の2第1項及び第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項及び第4項第16条の6第1項第17条の4第1項及び第2項第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項並びに第36条第1項において準用する第8条の2第5項及び第6項の命令を行った場合には,速やかに公示し,当該命令事項の履行を以て解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第51条 消防長は,法第12条の2第1項の規定により許可を取消す場合は,関係者に対して別に定める許可取消書を交付するものとする。

第52条 署長は,法第8条の2の3第6項の規定により特例認定を取消す場合は,別に定める防火管理に係る特例認定取消書を交付するものとする。

2 署長は,法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定を取消す場合は,別に定める防災管理に係る特例認定取消書を交付するものとする。

第7節 告発

(告発)

第53条 消防長又は署長は,別に定める告発基準に該当する違反を覚知した場合又は署所長から報告された場合は,第33条に規定する違反調査報告書等の内容を確認するとともに,消防法令違反の状況について立入検査を実施し,刑事訴訟法第239条第2項の規定により,当該違反事実に係る関係証拠を添付し,捜査機関に告発しなければならない。

2 消防長又は署長は,告発を行う場合は,違反事案の生じた場所を管轄する司法警察員又は検察官に対して別に定める告発書により告発するものとする。

3 消防長又は署長は,前2項の規定により告発した場合及び検察官から当該告発に係る処分の通知を受理した場合は,当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第54条 署長は,過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項,第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項又は第17条の2の3第4項の規定に係る違反事案を覚知した場合は,消防長に速報するものとする。

2 消防長は前項の規定により署長から報告があった場合は,第33条の規定に基づく違反調査報告書を確認するとともに,消防法令違反の状況について立入検査を実施し,非訟事件手続法第119条の規定により,当該違反事実に係る関係証拠を添付し,当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に別に定める過料事件通知書により通知するものとする。

3 消防長は,前項の規定により通知した場合には,当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第55条 消防長又は署長は,第43条又は第44条第1項の規定により,命じた行為を関係者が履行しない場合で,履行が十分でない場合,または履行期限までに履行が完了する見込みがないときで,その他の方法によっては,その履行を確保することが困難であり,かつ,その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長又は署長は,前項の規定により代執行を行う場合は,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等について計画を策定するものとする。

3 第1項の規定により代執行を行う場合の戒告,通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 別に定める戒告書

(2) 別に定める代執行令書

(3) 別に定める代執行費用納付命令書

(4) 別に定める代執行責任者証

(代執行の報告)

第56条 消防長は,代執行を行った場合は,当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

2 署長は,代執行を行った場合は,関係書類の写しを消防長に報告するものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第57条 消防長又は署長は,法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により,査察員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は,法第3条第3項の規定を準用して,措置すべき物件の状態,所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

2 消防長又は署長は,当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は,所有者又は当該物件を除去後に所有権を放棄した者に対して民事上の手続きを行い,別に定める除去及び保管費用納付命令書を交付することにより,当該費用を徴収するものとする。

3 略式の代執行を行った場合の報告は,前条の規定を準用する。

(略式の代執行の事前の公告)

第58条 前条第1項に規定する法第5条の3第2項による略式の代執行は,別に定める方法により公告しなければならない。

第11節 違反処理の事務

(警告書等の交付)

第59条 この規程に定める警告書,命令書,許可取消書,特例認定取消書,登録取消書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は,消防長及び署長が指定する者により当該関係者に直接交付し,別に定める受領書に署名を求めるものとする。ただし,法第3条第1項及び第5条の3第1項により第44条に規定する命令書を交付した場合は,当該様式の受領欄に署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し,受領拒否等の事由により直接交付できない場合は,配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(違反処理経過の記録)

第60条 消防長又は署長は,それぞれの指揮の下,違反処理を行った場合は,事後の改善指導と履行状況を確認するとともに,その経過を別に定める違反処理経過簿に記録させ,適切に管理しなければならない。

(通知及び報告)

第61条 消防長は,違反処理が完結した場合は,別に定める違反処理完結通知書により当該消防対象物の所在地を管轄する署長へ通知するものとする。

2 署長は,違反処理が完結した場合は,別に定める違反処理完結報告書により消防長へ報告するものとする。

(報告請求)

第62条 消防長は,この規程によりなされた事務について予防課長又は署長に対して随時報告を求めることができる。

第5章 教育及び研修

(教育及び研修)

第63条 消防長又は署長は,査察員の査察及び違反処理に関する技術の向上を図るため,必要な教育及び研修を実施するものとする。

2 査察執行責任者等は,その高度な知識,技術及び経験を活用し,査察及び違反処理に関する業務及び前項に規定する教育及び研修を主体的に進めるものとする。

3 査察員は,常に関係法令に精通するとともに,必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

第6章 統計

(査察統計)

第64条 予防課長及び署長は,この規程によりなされた事務について,1年間の状況を集計し,消防長に報告するものとする。

2 予防課長補佐及び副署長は,毎月の査察の執行状況を取りまとめ,査察執行管理一覧表により,予防課長又は署長に査察の執行状況を報告するものとする。

3 消防長は,前2項の報告により査察統計を作成するものとする。

第7章 雑則

(査察対象物査察簿等の整理)

第65条 消防長及び署長は,防火対象物については一敷地を一単位として査察対象物査察簿及び査察対象物施設ファイルを作成し,これを整理しなければならない。

(情報入力)

第66条 査察員は,査察の実施結果に関する情報を遅滞なく適正に情報システムに入力しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第67条 消防長又は署長は,立入検査の結果,消防法令以外の法令違反を発見し又はその疑いのある場合は,関係行政機関に対して別に定める様式により是正促進を要請するとともに,十分な連絡を図るものとする。

2 消防長又は署長は,消防法令違反のほか,他の法令違反も存する消防対象物に対する違反調査に際しては,法第35条の13の規定により,別に定める様式により関係行政機関に照会し,又は協力を求めるなど,関係行政機関と十分な連絡調整を行い,適切な措置を講ずるものとする。

3 消防長又は署長は,関係行政機関の所管する法令に関する違反の改修措置についての協力を求められた場合は,これに協力するものとする。

(消防長又は署長の専決事項)

第68条 この規程において,大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和55年大崎地域広域行政事務組合規程第5号)第2条第2号第4条に規定する管理者の権限に属する事務を専決する場合は,「消防長」及び「署長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第69条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に行っている査察の処理は,この訓令により処理したものとみなす。

別表第1(その1)(第6条関係)

査察対象物区分の選定基準(防火対象物)

区分

選定基準

(重大違反・消防長又は署長指定)

特A

特A―1

重大違反対象物

(重大違反とは,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備を設置しなければならない建物で,これらの消防用設備等のいずれかが過半以上にわたって設置されていないもの若しくは機能不良の程度が著しく,本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。)

特A―2

社会情勢及び査察対象物の危険実態を考慮し,特別な対応が必要であるとして消防長又は署長が別に定めるもの

(法令の改正対応,社会福祉施設,飲食店火災事故対応などを想定)

(防管該当・複数又は単一違反)

A

A―1

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で,表1の消防法令違反が2つ以上あるもの

A―2

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で,表1の消防法令違反が2つ以上あるもの

A―3

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で,表1の消防法令違反が単一のもの

A―4

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で,表1の消防法令違反が単一のもの

A―5

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で,表3の不備欠陥事項があるもの

A―6

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で,表3の不備欠陥事項があるもの

(防管非該当・違反あり)

B

B―1

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物で,表2の消防法令違反があるもの

B―2

防火管理者の選任義務がない非特定防火対象物で,表2の消防法令違反があるもの

B―3

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物で,表3の不備欠陥事項があるもの

B―4

防火管理者の選任義務がない非特定防火対象物で,表3の不備欠陥事項があるもの

C

C―1

特定防火対象物のうち上記区分のいずれにも該当しないもの

C―2

非特定防火対象物のうち上記区分のいずれにも該当しないもの

表1【防火管理者の選任義務のある対象物】

・消防用設備等を設置し,及び維持しなければならないもののうち,当該消防用設備等のいずれかが過半以上にわたって設置されていないもの若しくは機能不良の程度が著しく,本来の機能が損なわれている状態にあると認められたもの。

(重大違反対象物に規定するものを除く。)

・消防用設備等が一部未設置であるもの

・防火(防災)管理者が未届のもの

・統括防火(防災)管理者が未届のもの

・防火(防災)管理点検未報告のもの

・消防用設備等点検結果未報告のもの

・防火,防災,全体についての消防計画が未届のもの

・消防訓練未実施(通報されていない又は回数不足のもの)のもの

・防火管理者再講習未受講のもの

表2【防火管理者の選任義務のない対象物】

・消防用設備等を設置し,及び維持しなければならないもののうち,当該消防用設備等のいずれかが過半以上にわたって設置されていないもの若しくは機能不良の程度が著しく,本来の機能が損なわれている状態にあると認められたもの。

(重大違反対象物に規定するものを除く。)

・消防用設備等が一部未設置であるもの

・消防用設備等点検結果未報告のもの

表3【共通事項】

・直近の立入検査で,別表1別表2以外の何らかの不備欠陥事項を指摘しているもの

(例)消火器の標識未設置,誘導灯のバッテリー容量の不足など

別表第1(その2)(第6条関係)

査察対象物区分の選定基準(危険物製造所等)

区分

選定基準

特A

1 消防長又は署長が定めるもの

2 流出事故防止対策が必要な危険物製造所等

A

1 営業用給油取扱所

2 製造所及び一般取扱所

3 移動タンク貯蔵所

4 第4類以外の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等

5 流出事故防止対策が3年以内に必要となる危険物製造所等

B

特A,A区分以外のもの

※ 流出事故防止対策とは,危険物の規制に関する規則第23条の2に該当するものをいう。

別表第2(その1)(第7条関係)

査察及び査察員の対応区分(役割分担)(防火対象物)

区分

立入検査の基本的な対応区分

違反処理の基本的な対応区分

署所

本部

(重大違反・消防長又は署長指定)

特A

特A―1

消防署(毎日勤務員)

警告:特A及びA区分で本部対応とされたものを除く全て

命令:特A及びA区分で本部対応とされたものを除く全て※1・※2

※1:法第3条,法第5条の3の命令は,次の「毎日勤務員又は交替制勤務員の基本的な対応区分」によらず,当該違反を覚知した査察員がこれを行う。

※2:C区分の場合は検査又は調査の結果,違反が判明し違反処理を要する場合に限る。

毎日勤務員又は交替制勤務員の基本的な対応区分

【毎日勤務員】

警告:特A~C区分

(交替制勤務員が扱う警告処理を除く)

命令:特A~C区分の全て

告発:特A~C区分の全て

【交替制勤務員】

警告:A~C区分※

(毎日勤務員が扱う警告処理を除く。)

※署の実情に応じて流動的対応可

警告:特A及びA区分で本部対応とされたもの

命令:特A及びA区分で本部対応とされたもの※2

告発:特A~C区分の全て

※2については署欄の記載事項と同じ

特A―2

本部又は

消防署(毎日勤務員)

(防管該当・複数又は単一違反)

A

A―1

複数権原:署所(毎日勤務員)

単一権原:予防技術資格者

A―2

A―3

複数権原:予防技術資格者

単一権原:交替制勤務員

A―4

A―5

A―6

(防管非該当・違反あり)

B

B―1

複数権原:署所(毎日勤務員)

単一権原:予防技術資格者

B―2

複数権原:予防技術資格者

単一権原:交替制勤務員

B―3

B―4

C

C―1

交替制勤務員

C―2

別表第2(その2)(第7条関係)

査察及び査察員の対応区分(役割分担)(危険物製造所等)

区分

立入検査の基本的な対応区分

違反処理の基本的な対応区分

署所

本部

(消防長指定)

特A

消防署(毎日勤務員)

【毎日勤務員】

警告:本部対応とされたものを除く特A~B区分の全て

命令:本部対応とされたものを除く特A~B区分の全て

告発:特A~B区分の全て

警告:特A及びA区分で本部対応とされたもの

命令:特A及びA区分で本部対応とされたもの

告発:特A~B区分の全て

A

署所査察員

B

大崎地域広域行政事務組合予防査察規程

令和3年12月15日 大消本訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第4章
沿革情報
令和3年12月15日 大消本訓令甲第24号