○大崎地域広域行政事務組合事務局設置条例

昭和55年8月2日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,事務局の設置及びその分掌する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例6,平17条例3・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため,事務局を置く。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌する事務は,次のとおりとする。

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び庶務に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 予算及び財務に関すること。

(5) 出納その他の会計事務に関すること。

(6) 広域市町村圏計画の策定及び事業の実施に関すること。

(7) 地方拠点地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び基本計画に基づく地域振興事業計画に掲げる事業の実施に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設の設置,管理及び運営等に関すること。

(9) 火葬場の設置,管理及び運営に関すること。

(10) 広域圏活性化プロジェクト事業に関すること。

(11) 福祉型児童発達支援センターに関すること。

(12) その他組合に関すること。

(平4条例4,平5条例4,平6条例3,平8条例3,平11条例1,平15条例6・一部改正,平17条例3・全改,平23条例5,平24条例3・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月23日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年6月1日条例第4号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第3号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年10月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合事務局設置条例

昭和55年8月2日 条例第5号

(平成24年10月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和55年8月2日 条例第5号
昭和63年4月23日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年6月1日 条例第4号
平成6年9月30日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第1号
平成15年10月30日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第3号
平成23年4月1日 条例第5号
平成24年10月26日 条例第3号