○大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程

平成17年3月31日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,管理者,消防長又は消防署長(以下「管理者等」という。)の権限に属する事務の決裁に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令甲2・令3訓令甲5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及びこの訓令の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が,その権限に属する事務の処理について,最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者等の権限に属する事務を常時管理者等に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は決裁権者が決裁すべき事務につき,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張,病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(平31訓令甲2・令3訓令甲5・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課,係の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 常勤の副管理者,事務局長,消防長,課長及び署長等(以下「副管理者等」という。)限りで専決できる事項は,別表第1から別表第3に掲げる決裁区分に属する事項とする。

2 前項に定めるもののほか,副管理者等は,管理者の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。

(平18訓令甲9,平20訓令甲6・平31訓令甲2・一部改正)

(専決の処理)

第5条 前条の専決は,回議書の決裁欄に決裁権者が決裁することをいう。

(専決事項の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず,特命事項,特に重要又は異例と認められる事項,新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については,上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 管理者が不在のときは,常勤の副管理者がその事務を代決する。

2 常勤の副管理者が不在のときは,事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは,事務局総務課長がその事務を代決する。

4 消防長が不在のときは,消防次長がその事務を代決する。

5 消防長及び消防次長がともに不在のときは,消防本部総務課長がその事務を代決する。

6 課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代決する。

7 署長が不在のときは,副署長がその事務を代決する。

(平18訓令甲9,平20訓令甲6・平31訓令甲2・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず,重要な事項,異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については,代決することができない。ただし,その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。

(代決後の処理)

第9条 代決した事項については,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日訓令甲第9号)

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日訓令甲第13号)

この訓令は,平成20年5月14日から施行する。

(平成26年9月24日訓令甲第5号)

この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(平成31年2月25日訓令甲第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令甲第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日訓令甲第6号)

この訓令は,令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18訓令甲9,平20訓令甲6,訓令甲13・平31訓令甲2・令2訓令甲1・令2訓令甲6・一部改正)

共通専決事項

決裁事項

決裁区分

常勤の副管理者

事務局長及び消防長

課長及び署長

一般事項

1 方針の確立している組合業務の執行に関すること。



2 講習会,展示会,研修会,協議会等の行事の開催,後援又は加入に関すること。

特に重要

重要

軽易

3 公印の新調改廃の決定



4 公印の管守に関すること。



5 公簿による証明をすること。


異例

定例

6 告示及び公告をすること。



7 情報公開における開示,不開示の決定並びに不服申立てに対する決定



8 文書の整理並びに保管文書の保存及び廃棄の決定



9 他の公共団体に対する調査,回答等を行うこと。

特に重要

重要

軽易

職員に関する事項

1 定数の配置



2 事務引継承認

事務局長及び消防長

課長相当職

所属職員

3 年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇の承認

4 吏員以外の育児休業,介護休暇及び組合休暇の承認



5 職務に専念する義務の免除

事務局長及び消防長

課長相当職

所属職員

6 旅行を命令し,その復命を受けること。

7 時間外勤務及び休日勤務命令

8 吏員以外の職員の任免



9 事務分担の決定



10 臨時職員等の旅行命令


県外

県内

契約に関する事項

1 起案(執行伺),入札執行,業者選定,予定価格決定,契約締結,検査報告(復命)

(1) 工事又は製造の請負に係るもの

3,000万円以下

500万円以下

130万円以下

(2) 財産の買入れ

2,000万円以下

200万円以下

80万円以下

(3) 物件の借入れ

2,000万円以下

200万円以下

40万円以下

(4) 財産の売払い

2,000万円以下

200万円以下

30万円以下

(5) 物件の貸付け

2,000万円以下

200万円以下

30万円以下

(6) 業務委託その他前各号に掲げるもの以外のもの

2,000万円以下

300万円以下

50万円以下

2 契約締結報告


担当課で契約したもの

3 着手届及び完成届等の受理



4 監督員又は調査職員の指名



5 検査員の指名



6 監理,監督に関する届出承認等



7 工事の目的物の引受け


130万円以下

8 建設関連業務の成果物の引受け


50万円以下

財務に関する事項

1 予算の流用要求

別紙に定めるところによる。

2 予備費の充用申請

同上

3 収入を調定し,納付又は納入の通知をすること。



4 収入を徴収すること。



5 収入の徴収猶予をすること。


重要

軽易

6 収入の過誤納金の還付又は充当をすること。



7 収入を減免すること。



基準の明確なもの

8 収入の滞納繰越しに関する事務を処理すること。



9 収入の不納欠損処分調書の資料作成



10 収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消し



11 収入の不納欠損を決定すること。



12 収入及び支出科目の更正をすること。



13 未納金の督促状及び催告状の発付



14 支出負担行為

別紙に定めるところによる。

15 支出命令

同上

16 歳入歳出外現金の受入れ又は払い出しを行うこと。



17 公有財産の受領及び引渡し



18 行政財産を管理すること。



19 行政財産の境界確定及び明示を行うこと。



20 公有財産を取得すること。



130万円以下の道路の用に供するもの

21 国県補助金等の交付申請,請求及び実績報告をすること。



(別紙)

決裁事項

決裁区分

常勤の副管理者

事務局長及び消防長

課長及び署長

支出負担行為に関する決裁区分

1節 報酬



2節 給料



3節 職員手当



4節 共済費



5節 災害補償費



6節 恩給及び退職年金



7節 報償費



8節 旅費



9節 交際費



10節 需用費



11節 役務費



12節 委託料

2,000万円以下

300万円以下

50万円以下

13節 使用料及び賃借料



14節 工事請負費

15,000万円未満

500万円以下

130万円以下

15節 原材料費



16節 公有財産購入費

(議会の議決を要するものを除く。)



17節 備品購入費

2,000万円以下

200万円以下

80万円以下

18節 負担金,補助及び交付金



19節 扶助費



20節 貸付金



21節 補償,補填及び賠償金

(議会の議決を要するものを除く。)



22節 償還金,利子及び割引料



23節 投資及び出資金



24節 積立金



25節 寄付金



26節 公課費



27節 繰出金




合議 管理者権限事項は事務局長,事務局総務課長合議

支出命令

支出負担行為の決裁区分と同じ

予算の流用


異節,異目及び異項の間の流用のうち支出負担行為に関する決裁区分の事務局長の欄に掲げる節のもの

左記以外のもの

合議 事務局長権限事項並びに課長及び署長権限事項は事務局総務課長合議

予備費の充用


50万円を超えるもの

50万円以下

合議 事務局長権限事項並びに課長及び署長権限事項は事務局総務課長合議

別表第2(第4条関係)

(平18訓令甲9,平20訓令甲6・平26訓令甲5・一部改正)

特定専決事項(事務局関係)

主管課の区分

常勤の副管理者

事務局長

課長

総務課

1 事務事業の総合連絡調整

2 プロジェクトチームの設置決定

3 職務権限に関する疑義の解釈

4 服務制度に関すること。

5 事務改善に関する調査及び研究

6 勤務時間,その他勤務条件に関すること。

7 研修計画の決定

8 福利厚生計画の決定

9 職員の福利厚生及び衛生に関すること。

10 公務災害認定委員会等に関すること。

11 職員分限懲戒審査会に関すること。

12 公有物件の災害に関すること。

13 地方債及び一時借入金の借入れ申込み決定

14 基金の繰替運用に関すること。

15 主要な施策の成果報告書作成

16 不正入札の取消し

17 指名委員会に関すること。

18 議会に議案及び説明資料を送付すること。

19 決算を監査委員の審査に付すること。

20 財政計画の決定

21 広報誌等の編纂発行

1 儀式,褒賞及び表彰その他栄典に関する事務の総括

2 重要な事業の進行状況の総合把握及び助言

3 条例,規則の総合調整

4 採用試験に関すること。

5 労務管理に関すること。

6 給料,各種手当の認定,支給に関すること。

7 給与の差押えに関すること。

8 安全管理の指導

9 単価契約に関すること。

10 建物その他の物件の賃貸契約に関すること。

11 予算執行計画の決定

12 公有財産の取得,管理及び処分

13 50万円を超える資金前渡の支出及び精算報告に関すること。

14 予定価格50万円を超える不用品を処分すること。

15 会計間の一時繰入れに関すること。

16 財務統計の作成

1 庁内行事日程の調整

2 行政改革の進行管理

3 組合議会に関すること。

4 庁議等に関すること。

5 文書事務の総括

6 情報公開に関する事務の総括

7 個人情報保護に関する事務の総括

8 公平委員会に関すること。

9 組合庁舎掲示板の管理

10 例規集等の編集

11 人事記録の作成,処理及び保管に関すること。

12 被服の貸与に関すること。

13 職員の各種診断及び健康管理に関すること。

14 公務災害に関すること。

15 職員互助会に関すること。

16 職員団体に関すること。

17 市町村職員共済組合,市町村職員退職手当組合その他各種保険法に基づく諸届けに関すること。

18 職員証の交付

19 公有財産その他財産権の登記又は登録

20 公有財産台帳の記録整備

21 庁舎の維持管理

22 公有財産,公の施設及び自動車に係る災害共済保険の申込みに関すること。

23 業務の委託又は工事請負等の契約に関すること。

24 予算編成及び予算統制並びに予算の執行管理

25 50万円以下の資金前渡の支出及び精算報告に関すること。

26 物品の調達及び検収に関すること。

27 予定価格50万円以下の不用品を処分すること。

28 物品(消耗品を除く。)の出納命令

業務課

1 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可並びに取消し及び業務停止

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による一般廃棄物処理施設の届出に関すること。

2 大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第16号)の規定による手数料の徴収及び減免に関すること。

3 大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成17年条例第17号)第4条の規定による衛生処理施設への搬入の許可に関すること。

1 ごみ処理広域化に関する事務の総括

2 委託業者及び許可業者の指導育成

3 廃棄物の減量化,資源化に関すること。

4 斎場の維持管理

5 斎場に関する事務の総括

6 大崎地域広域行政事務組合火葬場条例(平成17年条例第18号)の規定による斎場使用料の徴収,減免及び還付並びに使用許可に関すること。

7 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火葬及び改葬の許可に関すること。

施設管理課


1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条及び第8条の規定によるばい煙発生施設設置の届出及び同施設の構造等の変更の届出に関すること。

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条及び第7条の規定による特定施設設置の届出及び同施設の構造等の変更の届出に関すること。

1 廃棄物処理施設に関する事務の総括

2 ごみ・し尿処理施設の業務計画及び共通事項の調整及び指導

3 ごみ・し尿処理施設の各種技術の提携のための調整

4 ごみ・し尿処理施設の情報,統計の収集及び調査

5 所属職員の夜間勤務及び特殊勤務並びに当直の命令

6 一般廃棄物の収集運搬及び処理等に関すること。

別表第3(第4条関係)

(平31訓令甲2・追加,令3訓令甲5・一部改正)

特定専決事項(消防本部関係)

主管課等の区分

消防長

課長

署長

各課共通

1 儀式,褒章及び表彰その他栄典に関する事務の総括に関すること。

2 重要な事項の調査,報告,進達,副申その他これに類するもの

3 重要な事項の指示,通知,申請,照会,回答等に関すること。

4 異例なものの証明,閲覧

5 所管事務についての関係者の呼出し通知に関すること。

6 国又は県の補助金,交付金等の交付申請に関すること。

1 定例的な調査及び報告,進達,副申及びこれらに類するもの。

2 軽易な指示,通知,申請,照会,回答等に関すること。

3 原簿,台帳等の作成及び記載の確認に関すること。

4 原簿による諸証明及び交付に関すること。

5 日報,月報及び日誌等の査閲に関すること。

6 手数料,その他収入金の調停及び徴収に関すること。

7 その他,軽易又は定例の事務処理に関すること。


総務課

1 報道機関への重要な記事の提供に関すること。

2 職員の派遣に関すること。

3 総合的な事務改善計画の決定

4 行財政改革計画の決定

5 予算執行計画の決定

6 予算科目のうち,目,節の新設

7 消防財産の新規,保険契約に関すること。

8 行政財産の使用許可に関すること。

9 育児休業,介護休暇及び組合休暇の承認

1 署課長等の会議に関すること。

2 軽易な広報掲載事項の決定に関すること。

3 新聞,ラジオ,テレビ等による軽易な広報活動に関すること。

4 報道機関との連絡に関すること。

5 軽易な投書の回答に関すること。

6 文書取扱いの指導,統制に関すること。

7 被服等の支給及び使用期間の延長に関すること。

8 被服等のき損又は滅失に対する賠償に関すること。

9 算定基礎の明らかな給料諸手当の支給額の決定及び支給に関すること。

10 扶養手当,住居手当,通勤手当及び児童手当の認定に関すること。

11 職員の健康管理に関すること。

12 事務改善に関する調査研究

13 行財政改革の進行管理

14 予算執行状況の管理

15 予算の配当

16 消防財産の更新契約に関すること。


予防課


1 防火管理講習に関すること。

1 特別予防査察に関すること。

2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認に関すること。

3 法第11条第1項に規定する危険物製造所等の設置又は変更の許可申請書の受理及び許可に関すること。

4 法第11条第5項,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。

5 法第11条第5項に規定する仮使用承認に関すること。

6 法第11条第6項に規定する危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。

7 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する通報に関すること。

8 法第11条の2第1項に規定する危険物製造所等の完成検査前検査に関すること。

9 法第11条の4に規定する危険物製造所等において貯蔵し,取り扱う危険物の品名又は数量の変更の届出に関すること。

10 法第11条の5第1項に規定する危険物製造所等の危険物の貯蔵又は取扱いの基準遵守命令に関すること。

11 法第11条の5第2項に規定する移動タンク貯蔵所の危険物の貯蔵又は取扱い基準遵守命令に関すること。

12 法第11条の5第3項に規定する基準遵守命令に対する通知に関すること。

13 法第12条第2項に規定する危険物製造所等の基準維持命令に関すること。

14 法第12条の2第1項に規定する危険物製造所等の許可取消し及び使用停止命令に関すること。

15 法第12条の2第2項に規定する危険物製造所等の使用停止命令に関すること。

16 法第12条の3に規定する危険物製造所等の使用の一時停止命令又は使用の制限に関すること。

17 法第12条の6に規定する製造所等の用途の廃止の届出の受理に関すること。

18 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

19 法第13条の24に規定する危険物保安監督者の解任命令に関すること。

20 法第14条の2第1項に規定する危険物製造所等の予防規程の制定・変更の認可に関すること。

21 法第14条の2第3項に規定する危険物製造所等の予防規程の変更命令に関すること。

22 法第16条の3第3項に規定する危険物製造所等からの危険物流出事故等に対する応急措置命令に関すること。

23 法第16条の3第4項に規定する移動タンク貯蔵所からの危険物流出事故等に対する応急措置命令に関すること。

24 法第16条の5第1項に規定する資料の提出を命じ,又は立入検査及び質問をし,危険物及び危険物の疑いのある物を収去すること。

25 法第16条の6に規定する無許可施設等の危険物に対する措置命令に関すること。

26 政令第23条に規定する基準の特例に関すること。

27 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち,事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号。以下「特例に関する条例」という。)に基づく事務処理に関すること。

28 火薬類取締法(昭和25年法律第149号),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち,特例に関する条例に基づく事務処理に関すること。

警防課


1 応急手当普及員講習に関すること。

2 民間による患者等搬送事業に関すること。

3 開発行為に係る消防水利の設置指導に関すること。

4 消防通信の管理に関すること。

5 出動計画に基づく出動指令に関すること。

6 通信指令施設の運用,保管管理に関すること。

7 通信指令施設の登録データに関すること。

8 消防車両に関する各種保険契約及び各種届,許可の手続に関すること。

1 火災調査報告書に関すること(ただし,特異な事象については除く。)

2 普通救命講習会及び上級救命講習会に関すること。

3 火災活動状況報告書,救助活動状況報告書及びその他災害活動状況報告書に関すること(ただし,特異な事象については除く。)

主管課等の区分

分署長・出張所長

総務課

1 所属職員の年次有給休暇の受理に関すること。

予防課

1 法第8条に規定する防火管理に関すること。

2 法第8条の2に規定する統括防火管理に関すること。

3 法第8条の2の2(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物の点検報告に関すること。

4 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出に関すること。

5 法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検及び報告に関すること。

6 大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第43条に規定する届出に関すること(防火対象物の新築又は消防用設備等の変更に係る届出に該当しない等,その内容が軽微であるものに限る。)

7 条例第44条に規定する諸届出に関すること。

8 条例第45条第3号及び第6号に規定する届出に関すること(指定催しの指定に係るものを除く。)

9 大崎地域広域行政事務組合予防査察規程(平成14年大消本訓令甲第4号。以下「規程」という。)第17条に規定する査察結果の通知に関すること(重大な消防法令違反対象物等に係るものを除く。)

10 規程第18条に規定する査察結果の報告及び記録等に関すること(重大な消防法令違反対象物等に係るものを除く。)

11 規程第19条に規定する改修の報告に関すること(重大な消防法令違反対象物等に係るものを除く。)

警防課

1 条例第45条第1号第2号第4号及び第5号に規定する届出に関すること。

大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程

平成17年3月31日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成18年7月31日 訓令甲第9号
平成20年3月31日 訓令甲第6号
平成20年5月14日 訓令甲第13号
平成26年9月24日 訓令甲第5号
平成31年2月25日 訓令甲第2号
令和2年2月25日 訓令甲第1号
令和2年9月25日 訓令甲第6号
令和3年3月23日 訓令甲第5号