○大崎地域広域行政事務組合情報公開条例

平成15年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文書の開示(第4条―第15条)

第3章 審査請求(第16条―第29条)

第1節 諮問等(第16条―第18条)

第2節 情報公開審査会(第19条―第22条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第23条―第29条)

第4章 補則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,大崎地域広域市町村圏を構成する市町の住民(以下「住民」という。)の知る権利を尊重し,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開の総合的な推進及び公文書の開示を請求する権利に関して必要な事項を定めることにより,組合の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに,住民による組合行政の監視と参加を促進し,及び組合行政に対する住民の理解と信頼を確保し,公正で開かれた組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,管理者,教育委員会,監査委員,消防長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。

(責務)

第3条 実施機関は,この条例に定められた義務を遂行するほか,組合が保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分保護されるよう最大の配慮をしなければならない。

2 公文書の開示を請求しようとするものは,この条例により保障された権利を正当に行使し,情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第4条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が別に定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画,写真若しくはスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより,犯罪の予防又は捜査,人の生命,身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 組合の機関及び国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国等が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平30条例1・一部改正)

(部分開示)

第7条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは,この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第10条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし,開示請求書の受理後直ちに公開する場合は,この限りでない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その理由及び期日)を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第11条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第4項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 開示請求に係る公文書に組合,国,地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第6条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第16条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第13条 公文書の開示は,文書,図画及び写真については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(手数料等)

第14条 公文書の開示に係る手数料は,徴収しない。

2 第4条の公文書の開示又は第26条第1項の閲覧等を請求して文書,図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令による開示の実施との調整)

第15条 実施機関は,他の法令の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が第13条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同条の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第13条の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

第3章 審査請求

(平28条例2・改称)

第1節 諮問等

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号いずれかに該当する場合を除き,大崎地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を容認し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。

(平16条例6・平28条例2・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

第2節 情報公開審査会

(設置等)

第19条 第16条の規定による諮問又は情報の公開に関する事項についての諮問に応じ審査請求等について調査審議するため,審査会を置く。

2 審査会は,前項の規定による調査審議のほか,情報の公開に関する重要事項について,実施機関に建議することができる。

(平28条例2・一部改正)

(組織及び委員)

第20条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,情報公開制度に関して,識見を有する者のうちから,管理者が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第21条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第22条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,第16条の規定により提出された資料のほか,必要があると認めるときは,実施機関に対し,開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例2・一部改正)

(意見の陳述)

第24条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。

(平28条例2・一部改正)

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第26条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことはできない。

2 審査会は,閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例2・一部改正)

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第27条 第19条第1項の規定による諮問に応じ,審査会が調査審議する会議は,公開しない。

(平28条例2・一部改正)

(答申書の送付等)

第28条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例2・一部改正)

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか,審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

第4章 補則

(公文書の管理)

第30条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第31条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第32条 管理者は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の施行の状況の取りまとめ,これを公表しなければならない。

(情報公開の総合的推進)

第33条 組合は,第2章に定める公文書の開示のほか,住民が行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう,情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り,情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第34条 組合から出資,出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は,当該出資等の公共性に鑑み,当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 組合は,出資団体等について,その性格及び業務内容に応じ,当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう,必要な施策を講ずるものとする。

(平30条例1・一部改正)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は,次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し,又は取得した公文書

(2) この条例の施行の日前に作成し,又は取得した公文書で目録が整備されたもの

(平成16年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合情報公開条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成15年3月28日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第1号