○大崎地域広域行政事務組合契約規則

平成20年5月30日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第19条)

第3節 落札者の決定等(第20条―第22条)

第3章 指名競争入札(第23条―第26条)

第4章 随意契約(第27条―第30条)

第5章 せり売り(第31条)

第6章 契約の締結(第32条―第42条)

第7章 契約の履行

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 監督及び検査(第45条―第52条)

第8章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が締結する売買,賃貸,請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 契約 組合を当事者の一方とする売買,賃貸,請負その他の契約をいう。

(3) 契約執行者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札執行者 管理者又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。

(6) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(令2規則10・一部改正)

(契約事務の統括)

第3条 事務局長は,契約に関する事務の適正な執行を期するため,契約に関する事務の処理の制度を整え,契約に関する事務の処理手続を統一し,及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 事務局長は,契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは,課長等に対し,その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め,実地に調査し,又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(競争入札参加者の資格)

第4条 管理者は,特別の理由がある場合を除くほか,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった日後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。

(契約等審査会)

第5条 管理者は,競争入札に参加する者の必要な資格を定め,競争入札に参加するための契約等審査会を置くことができる。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(一般競争入札の参加者の資格審査等)

第6条 管理者は,必要があるときは政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 管理者は,別に定めるところにより,定期に,一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 管理者は,第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,当該資格を公告しなければならない。

4 管理者は,第2項の規定により審査したときは,資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 一般競争入札に参加する者に必要な資格,入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は,別に定める。

第2節 公告及び入札

(一般競争入札の公告)

第7条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を,所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合は,5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 契約書作成の要否

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(9) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(入札保証金の率)

第8条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その一般競争入札に参加しようとする者をして,その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第9条 契約執行者は,次に掲げる場合においては,入札保証金を減額し,又は免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に,組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し,過去2年間に国・地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行した者について,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納入は,次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができるものとし,その担保価額は,当該各号に掲げる額とする。

(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額

(2) 契約執行者又は歳入徴収者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか,契約執行者又は歳入徴収者が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額の10分の8以内の額

(予定価格の作成)

第11条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書,仕様書等により予定し,その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にしておかなければならない。

(調査基準価格)

第12条 契約執行者は,政令第167条の10第1項の規定により,契約の相手方となるべき者の申込価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとする場合は,あらかじめ,当該認めるときに該当するかどうかを調査するための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けなければならない。

2 契約執行者は,前項の規定により調査基準価格を設けたときは,予定価格調書に当該調査基準価格を記載しなければならない。

(最低制限価格)

第13条 契約執行者は,政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは,予定価格調書に当該最低制限価格を記載しなければならない。

(予定価格の事前公表)

第14条 契約執行者は,一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用,運送等の契約の場合は,価格の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札執行)

第16条 入札執行者は,契約条件,現場の状況等を入札者をして周知させたことを確認した後,第7条の規定により公告した入札執行の日時に同項の規定により公告した入札執行の場所において入札案件1件ごとに作成した入札書を提出させなければならない。

2 入札執行者は,入札者が代理人であるときは,代理権を証する書類を提出させ,これを確認しなければならない。

3 入札執行者は,開札の際に第11条の規定による封書を開札場所に置かなければならない。

(入札の延期等)

第17条 入札執行者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入札を延期し,中止し,又は取り消すことができる。

(1) 天災地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,やむを得ない事情が生じたとき。

(入札者の失格)

第18条 入札執行者は,入札者が次の各号のいずれかに該当するときは,失格とし,入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において,政令第167条の4の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において,当該入札に係る第6条第1項の規定により管理者が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において,組合から指名停止を受けている期間中であるとき。

(4) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(5) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし,入札保証金の納付を免除されたときは,この限りでない。

(6) 正当な理由がなく,指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(7) 入札公告に示した入札参加条件に違反したとき。

(8) 最低制限価格を設けた場合において,当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(9) 公正な価格を害し,又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(10) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

2 入札執行者は,入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,失格とし,入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(入札の無効)

第19条 入札執行者は,入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。

(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり,入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第20条 売却及び貸付けの場合においては,有効な入札を行った入札者等のうち,予定価格以上の最高価格をもって入札したものを落札者とする。

2 売却及び貸付け以外の場合においては,有効な入札を行った入札者等のうち,予定価格以下の最低価格をもって入札したものを落札者とする。

3 前項の入札において調査基準価格を設けたときは,同項の規定にかかわらず,当該調査基準価格を下回る入札については,必要な調査を行い,予定価格以下の最低価格で入札したものを落札者とせず,予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち,最低価格をもって入札したものを落札者とすることができる。

4 第2項の入札において最低制限価格を設けたときは,同項の規定にかかわらず,予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低価格をもって入札したものを落札者とする。

(落札者への通知)

第21条 入札執行者は,落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第22条 入札保証金は,入札終了後速やかに還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後,契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は,落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第23条 管理者は,政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 管理者は,別に定めるところにより,定期に,指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 第6条第3項の規定は,指名競争入札の場合に準用する。

4 管理者は,第2項の規定により審査したときは,資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 管理者は,第1項の規定に基づいて定めた資格が,第6条第1項の規定に基づいて定めた資格と同一である等のため,第2項に規定する審査及び前項に規定する名簿の作成の必要がないと認めるときは,当該審査及び名簿の作成は行わず,同条第2項の規定による一般競争入札に参加する者の資格の審査及び同条第4項の規定による名簿の作成をもって代えるものとする。

6 指名競争入札に参加する者に必要な資格,入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は,別に定める。

(指名等)

第24条 契約執行者は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,前条第4項に規定する名簿に登録された者のうちから,5人以上を指名しなければならない。ただし,特別な事情がある場合には5人未満とすることができる。

2 第7条(第2号を除く。)の規定は,政令第167条の12第2項の規定により指名競争入札に参加させようとする者に通知する場合に準用する。この場合において,「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と,「所定の掲示その他の方法により公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第8条から第22条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。この場合において,第12条中「政令第167条の10第1項」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項」と,第13条中「政令第167条の10第2項」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項」と,第18条第1項第1号中「政令第167条の4」とあるのは「政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4」と,同項第2号中「第6条第1項」とあるのは「第23条第1項」と,同項第7号中「入札公告」とあるのは「指名通知」と読み替えるものとする。

(指名競争入札における入札者の失格の特例)

第26条 入札執行者は,前条において準用する第18条の規定によるほか,入札者が指名競争入札の指名を取り消されたときは,失格とし,入札又は再度入札に参加させてはならない。

第4章 随意契約

(随意契約の予定価格)

第27条 契約執行者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,災害等緊急に契約を締結する必要があり,かつ,予定価格を定めるいとまがないときは,この限りでない。

(予定価格が少額である場合として随意契約のできる限度額)

第28条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続き)

第28条の2 令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続きは,次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表するものとする。

(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表するものとする。

(平21規則9・追加,令2規則10・旧第28条の3繰上)

(見積書の徴収)

第29条 契約執行者は,随意契約を締結しようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,1人から見積書を徴することができる。

(1) 再度入札に付しても落札者がないとき。

(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(3) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積もりがなされると予想される相当の理由があるとき。

(4) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(5) 前各号に定める場合のほか,1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合で,契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,見積書を徴さないことができる。

(1) 官公署と契約しようとするとき。

(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の規定による私人の公金の取扱いについて契約しようとするとき。

(4) 災害その他の緊急を要する場合において,契約しようとするとき。

(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合において,2人以上の者から見積書を徴しても価格,品質及び規格のいずれについても同程度のものが得られると契約執行者が認めて,契約しようとするとき。

(6) 前各号に定める場合のほか,価格が表示され,かつ,一定しているものについて契約しようとするとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第30条 第14条第15条第20条第1項及び第21条の規定は,随意契約の場合に準用する。この場合において,これらの規定中「入札執行者」とあるのは「契約執行者」と,「落札者」とあるのは「契約の相手方」と,「入札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第31条 第6条第1項及び第4項第7条から第11条まで,第15条(ただし書を除く。)第16条第21条並びに第22条の規定は,せり売りの場合に準用する。この場合において,「政令第167条の5第1項」とあるのは「政令第167条の14において準用する政令第167条の5第1項」と,「一般競争入札」とあるのは「せり売り」と読み替えるものとする。

第6章 契約の締結

(契約書の作成及び記載事項)

第32条 契約執行者は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき,又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは,7日以内に契約書を作成し,契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当しない事項については,この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 第36条に規定する公正入札違約金

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(令3規則7・一部改正)

(隔地者を契約の相手方とした場合の契約書の作成手続)

第33条 契約執行者は,当該契約の相手方が隔地にあるときは,その者に契約書案を送付して記名押印がなされた後に,当該契約書案の送付を受け,これに記名押印するものとする。

2 前項の場合において,契約執行者が記名押印したときは,当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第34条 契約執行者は,次の各号のいずれかに該当するときは,第32条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で契約金額50万円未満のものをするとき。ただし,前金払等の特約をするものを除く。

(2) 電気,ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約(公有財産の売買に係るものを除く。)を締結しようとする場合で,その性質及び目的により契約執行者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(請書の徴収)

第35条 契約執行者は,前条の規定により契約書の作成を省略したときは,契約の適正な履行を確保するため請書を徴さなければならない。ただし,契約の性質又は目的によりその必要がないと契約執行者が認めるとき,又は1件20万円未満の契約をするときは,この限りでない。

(公正入札違約金)

第36条 契約執行者は,契約を締結した後において,当該契約の相手方の入札が第18条第1項第9号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは,契約金額の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴することができる。

2 契約執行者は,前項に規定する公正入札違約金の支払に代え,当該公正入札違約金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。

(契約保証金)

第37条 契約執行者は,契約者にその契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の免除)

第38条 契約執行者は,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年間に国,地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において50万円未満のものをするときで,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(7) 国,地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか,確実に契約が履行されるもので契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を,同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第39条 第10条の規定は,契約執行者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用し,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(契約の変更)

第40条 契約執行者は,契約締結後の事情により必要があると認めるときは,相手方と事前に協議して契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により契約を変更したときは,変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし,第35条ただし書の規定により請書の徴収を省略した契約の変更については,この限りでない。

(契約の解除)

第41条 契約執行者は,契約の相手方がその義務を履行しない場合は,当該契約を解除するものとする。

2 前項の規定による契約の解除は,書面により契約者に通知しなければならない。

3 第1項の場合において,組合が損害を受けたときは,契約者は,その損害を賠償しなければならない。

(契約保証金の還付)

第42条 契約保証金は,契約履行後に還付するものとする。ただし,契約において契約不適合責任義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の一部変更により,契約金額に減少があったときは,その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(令3規則7・一部改正)

第7章 契約の履行

第1節 通則

(履行遅滞の違約金)

第43条 契約執行者は,契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約所定の期間内に履行が完了しない場合は,契約金額につき遅滞日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た額を違約金として徴収する旨の約定をしなければならない。ただし,契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は,この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合,契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金から控除し,なお不足があるときは,その不足分を徴収する。

(平23規則2・平28規則8・一部改正)

(部分払の限度額)

第44条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額まで支払うことができる。

第2節 監督及び検査

(監督)

第45条 管理者又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は,必要があるときは,契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における試験,検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は,監督に当たってはその任を命じた者と緊密に連絡するとともに,その要求に基づき,又は随時に,監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査職員の設置及び検査担当区分)

第46条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため,検査職員を置き,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 契約執行者又は契約執行者が指定した所属職員

(2) 工事担当課長又は工事担当課長が指定した所属職員

(3) 前2号に規定する者以外の者で,特に管理者から任命された者

(4) 政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者

2 前項の検査職員に事故があるとき,又は件名を限り特別に検査を必要とするときは,当該検査職員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査職員は,検査の執行に当たって必要があると認めるときは,職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において,検査職員は,その検査補助員の属する課の長とあらかじめ協議して指名するものとする。

4 第1項第2号及び第3号の検査担当区分は,別に定める。

(検査の種類)

第47条 検査の種類は,次のとおりとする。なお,工事に関するものは別に定める。

(1) 部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合や,契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

(2) 中間検査 契約の給付の完了前において随時に行う検査

(3) 完了検査 契約についての給付の完了を確認するための前2号の検査済部分を含む検査

(検査職員の一般的職務)

第48条 検査職員は,契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 検査職員が検査をするに当たっては,別に定めがある場合を除き契約者から契約の給付の完了に関する給付完了通知書(様式第1号)を査収し,契約者の立会いを求め,検査しなければならない。

3 検査職員は,請負契約について必要があるときは,当該契約に係る監督職員の立会いを求めて,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査職員は,前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第49条 検査職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該職員が所属する課の長にその事情を報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,検査について疑義があるとき。

(検査職員の兼務禁止)

第50条 検査職員は,同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(検査調書等の作成)

第51条 検査職員は,検査の結果が適正であると認めたときは,直ちに(業務・物品)検査調書(様式第2号。以下「検査調書」という。)を作成し,当該検査任命者及び契約執行者に復命し,又は回付しなければならない。

2 検査職員は,検査の結果が合格となったものについては,速やかに契約者に対し,その旨を検査合格通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,第34条の規定により契約書の作成が省略された場合に限り,検査調書の作成を省略することができる。この場合には,契約関係諸票に当該職員の検査又は検収済みの認印をもって検査又は検収に関する調書に代えることができる。

(平26規則5・一部改正)

(検査不合格の場合の措置)

第52条 検査職員は,検査の結果,不合格となったものについて,手直し,補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは,監督職員又はその任命者に通知し,その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。また,引取り,追納等をさせる必要があると認めるときは,その期限を指定して適宜の措置を契約者に行わせなければならない。

2 検査職員は,前項の規定により手直し,補強,取替え又は追納等をさせたものについて再検査をしたときは,そのものについて検査調書を作成し,その期限,既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

3 前条第3項の規定に基づき検査調書の作成を省略した場合は,前項の記載は,当該契約関係諸票に再検査日付を記入し,押印して検査調書に代える等の適当な方法によらなければならない。

(令2規則10・一部改正)

第8章 雑則

(その他)

第53条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合財務規則の一部改正)

2 大崎地域広域行政事務組合財務規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の大崎地域広域行政事務組合財務規則の規定によりなされた行為は,この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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(平26規則5・追加)

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大崎地域広域行政事務組合契約規則

平成20年5月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月30日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第9号
平成23年3月16日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年9月25日 規則第10号
令和3年2月24日 規則第7号