○大崎地域広域行政事務組合建設工事競争入札参加心得

平成20年6月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)及び大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号。以下「執行規則」という。)その他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。

(入札参加の失格)

第2条 執行規則第22条の規定に基づき,入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,失格として,入札又は再度入札に参加することができない。

(1) 入札者等が入札期日(郵送により入札書を提出する場合においては開札日とする。)において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当するとき(被補助人,被保佐人又は未成年者であって,契約締結のために必要な同意を得ているものは除く。)

(2) 入札期日において,入札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第7条第2項の規定により契約執行者が定め公告した資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において,入札者が指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において,入札者が組合から指名停止を受けている期間中であるとき。

(5) 入札期日において,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき,又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき。

(6) 銀行取引停止となったとき。

(7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(8) 入札者が入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし,入札保証金の納付を免除されたときは,この限りでない。

(9) 入札者等が正当な理由がなく,指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(10) 入札者等が競争入札の公告又は指名の通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(11) 最低制限価格を設けた場合において,入札者等が当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(12) 入札者等が公正な価格を害し,又は不正の利益を図る目的をもって連合する等入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(13) 入札者等が正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

(14) 入札執行者が,入札者等が次のいずれかに該当するとして,失格としたとき。

 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(令元告示26・一部改正)

(入札保証金)

第3条 入札者等は,入札の前に,その見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし,入札保証金を減額され,又は免除された場合は,この限りでない。

2 入札保証金又はこれに代わる担保は,落札者には契約締結後に,落札者以外の者には入札終了後に還付する。

3 落札者が契約を締結しないときは,入札保証金又はこれに代わる担保は,組合に帰属する。

(設計図書等の取扱い等)

第4条 入札者等は,この心得,配布された仕様書,図面又は閲覧に供した仕様書,図面,契約書案,添付書類等(以下「設計図書等」という。)を熟覧の上,入札しなければならない。

2 入札者等は,設計図書等について疑義があるときは,入札公告,指名通知又は設計図書等(以下「入札公告等」という。)に定めるところにより質問をすることができる。

3 入札者等は,閲覧に供している設計図書等の貸出しを求めることができるが,貸出しを受けた設計図書等は指定の期間内に返却しなければならない。

4 入札者等は,入札公告等により指定された場所で設計図書等を有料で複写することができる。

5 入札者等は,配布された設計図書等を入札に持参し,入札執行者の指示に従い返還しなければならない。ただし,入札公告等に指示がある場合は,この指示によることとする。

(入札等)

第5条 代理人をもって入札する場合,代理人は,入札に関する入札者からの委任状を持参の上,入札の前に提出しなければならない。

2 入札書は,執行規則第20条に定める様式によるものとし,入札者が記名押印しなければならない。この場合において,代理人が入札書を提出する場合にあっては,委任者を併記の上,代理人は氏名を記載するとともに押印しなければならない。

3 提出する入札書の記載事項の訂正は,訂正印を押印することとするが,入札金額の訂正は認めない。また,既に提出した入札書の訂正及び差し替え並びに再提出は認めない。

4 入札書は,入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。

5 郵送による入札書の提出の場合は,いかなる事由があっても,提出期限を過ぎて提出された入札書は受理しない。

6 入札者等は,入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。ただし,郵送による入札等により入札者等が開札に立会いをしない場合は,この限りでない。

7 入札者等は,入札公告等により,入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求められたときは,入札公告等又は入札執行者の指示に従い,提出しなければならない。

8 前項の工事費内訳書は,返戻しない。

(令元告示26・一部改正)

(入札参加者の選定)

第6条 執行規則第19条第3項の規定に基づき,入札参加資格確認通知又は指名通知を受けた入札に参加する資格のある者のうち,入札に参加できる者又は郵送による入札にあっては開札する入札書を入札執行前に選定することがある。

(入札の辞退)

第7条 入札者等は,入札書提出前に限り,次の各号のいずれかの方法によりいつでも入札を辞退することができるものとする。

(1) 入札執行前に辞退する場合は,入札辞退届(別記様式)を入札執行者に直接提出するか,又は郵送(入札日の前日までの到達に限る。)する。

(2) 入札執行中に辞退する場合は,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。

(3) 1回目の入札を辞退した者は,再度入札に参加することはできない。

2 入札を辞退した者は,入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第8条 入札者等は,独禁法等に抵触する行為その他の不正行為を行ってはならない。

2 入札者等は,入札に当たり,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者等は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札者等は,指名の状況,入札参加意思等の適正な入札の執行に支障があるおそれのある情報について,入札前に組織的に情報交換してはならない。

(入札の延期等)

第9条 入札執行者は,天災地変等により入札の執行が困難なとき,入札が適正に行われないおそれがあるとき,若しくはあったとき,その他やむを得ない事由が生じたときは,入札を延期し,中止し,又は取り消すことがある。

(開札)

第10条 開札は,入札の終了後,直ちに当該入札場所において入札者立会いのもとに行うものとする。ただし,郵送により入札書を提出する場合にあっては,入札公告等に示すとおり開札する。

2 入札を行った者がやむを得ず立ち会えないときは,当該入札事務を直接担当していない組合職員の立会いの下に行うものとする。

(入札の無効等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 第2条に規定する競争に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 同一件名の入札において,入札者等が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札書の記載内容に,次に掲げる事例等の重大な不備があり,入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

 入札者等の記名押印及び訂正印を欠く入札

 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

 誤字,脱字等により意思表示が不明である入札

 工事名等の錯誤がある入札

 郵送による入札書の提出において,入札書と当該入札書を同封した封筒に記載された工事名が異なる入札

 郵送による入札書の提出において,入札公告等に指定された提出先と異なるところに提出された入札

(4) 虚偽の入札参加資格確認申請等を行ってした入札

(5) 第13条に規定する再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した入札

2 調査基準価格を下回る入札があった場合及び入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において,入札期日以降落札決定までに第2条に規定する競争入札に参加する資格を有しなくなったときは,入札参加資格がない者のした入札とみなす。

(平26告示9・一部改正)

(落札者の決定)

第12条 有効な入札を行った入札者等のうち,予定価格の範囲内の価格で,最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは,前項の規定にかかわらず,予定価格の範囲内の価格で,最低制限価格以上の価格をもって入札した入札者等のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 調査基準価格を設けた場合で当該調査基準価格を下回る入札があったときは,第1項の規定にかかわらず,入札を保留にして必要な調査を行い,政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により,予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず,予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

4 前項の規定に基づく調査の対象となった者は,当該調査に誠実に応じなければならない。

5 第3項に規定する調査に応じないとき,又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは,契約締結の意思がないものとみなす。

6 入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において,入札公告等又は入札執行者の指示に従い,必要な書類を提出しないときは,入札参加資格がないものとみなす。

7 落札となるべき同価格の入札をした入札者等が2人以上あるときは,直ちに当該入札者等にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

8 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって当該入札事務を直接担当していない組合職員がくじを引くものとする。

9 落札者は,確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。

(再度入札)

第13条 開札して,予定価格の範囲内の価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。ただし,予定価格をあらかじめ公表しているときは,再度入札は行わない。

2 再度の入札の回数は,1回とする。

(平26告示9・一部改正)

(随意契約の折衝)

第14条 前条に規定する再度入札において落札者がないときは,入札執行者は,予定価格と最低の価格の入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し,随意契約によることが適当であると認めるときは,政令第167条の2第1項第8号の規定を適用し,最低の価格をもって入札した者と随意契約の折衝を行うものとする。

(契約保証金等)

第15条 落札者は,契約書の提出と同時に,契約金額の100分の10以上の契約保証金又は執行規則第29条に基づく契約保証金に代わる担保を納付し,又は提出しなければならない。ただし,契約保証金を減額され,又は免除された場合は,この限りでない。

2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては,別に定めるところにより行うものとする。

(令元告示26・一部改正)

(入札保証金の振替)

第16条 契約執行者において必要があると認める場合には,落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約)

第17条 落札者は,契約書に記名押印し,落札決定の翌日から7日以内に契約執行者に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは,落札はその効力を失う。

3 落札決定後,契約締結前までに落札者が次のいずれかに該当することとなったときは,契約を締結しないことがある。

(1) 落札者等が,政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人,被保佐人又は未成年者であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)

(2) 落札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第7条第2項の規定により契約執行者が定め公告した資格を有しなくなったとき。

(3) 落札者が組合から指名停止を受けたとき。

(配置技術者の届出)

第18条 入札者等又は落札者は,入札公告等により技術者の配置条件が示されている場合は,当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を別に定める配置技術者届出書により入札公告等の指示に従い提出しなければならない。

2 前項の届出書には,配置技術者の資格を証する免許証,資格者証の写しその他の書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,調査基準価格を下回る入札があったことにより入札が保留となったときは,落札者を決定するための調査の対象となった者は,契約執行者の指定する期日までに同項に規定する配置技術者届出書を提出しなければならない。

4 入札者等又は落札者が入札公告等の指示に従い配置技術者届出書を提出しないとき,又は前項に規定する期限までに配置技術者届出書を提出しないときは,入札参加資格がないものとみなす。

5 届出のあった配置技術者の資格が入札公告等で示した条件に適合しないときは,当該届出書を提出した入札参加者のした入札は無効とする。

6 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において,落札者は,執行規則第27条第1項に規定する契約(以下「契約」という。)を締結したときは,建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところにより適正に技術者を配置しなければならない。

7 落札者は,組合発注工事のうち,過去1年以内に竣工した工事又は施工中の工事において,次のいずれかの要件に該当する場合は,第1項又は前項に示されている技術者とは別に,同等の要件を満たす技術者を,専任で1人工事現場に配置しなければならない。

(1) 65点未満の工事成績評定を通知されたとき。

(2) 検査員から完成検査において不合格とされ工事請負契約書に基づいて修補指示を受けたとき。

(3) 品質管理,安全管理に関し,管理者から指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けたとき。

(4) 自らの起因により工期を大幅に遅延させ,総括監督員から書面により指示された期日までに工事を完成できなかったとき。

(令元告示26・一部改正)

(公正入札違約金)

第19条 契約を締結した後において,当該契約の相手方(以下「受注者」という。)は,その契約が執行規則第22条第1項第12号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは,契約執行者の請求に基づき,請負代金の額の100分の20に相当する額を公正入札違約金として支払わなければならない。

2 前項執行規則第22条第1項第12号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときとは,次のとおりとする。

(1) 独禁法第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。

(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。

(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。

3 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散している場合は,代表者であった者及び構成員であった者に公正入札違約金の請求をすることができる。この場合において,代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して公正入札違約金を支払わなければならない。

4 第1項に規定する公正入札違約金の支払に代え,当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することがある。

(令元告示26・全改)

(仮契約)

第20条 請負契約予定金額が1億5,000万円以上の場合は,大崎地域広域行政事務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年大崎地域広域行政事務組合条例第3号)の規定により,大崎地域広域行政事務組合議会の議決を経てから契約の効力が生ずることとなるので,それまでは仮契約の締結を行うものとする。

(下請負の制限)

第21条 受注者は,請負工事に関し,一括して他の者に委任し,又は請け負わせてはならない。

2 受注者は,請負工事に関し,工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し,又は請け負わせてはならない。

3 受注者は,請負工事の一部を他の者に委任し,又は請け負わせようとするときは,工事執行者の承認を得なければならない。

4 受注者が落札した請負工事の入札に参加した他の者に,請負工事の一部を委任し,又は請け負わせようとするときは,原則的に前項に規定する承認をしない。ただし,受注者が直接的に施工できない工事若しくは特許工法による工事等相応の理由がある場合又は工事の一部工種の下請負で,かつ,下請負金額が請負代金額のおおむね3割に満たない場合については,この限りでない。

5 受注者が受注者の同一又は上位ランクの他の者へ下請負しようとするとき(他の者が受注者の受注工事の入札参加者であるときは,前項の規定によるものとする。)は,原則的に第3項に規定する承認をしない。ただし,受注者が直接的に施工できない工事若しくは特許工法による工事等相応の理由がある場合又は工事の一部工種の下請負で,かつ,下請負金額が請負代金額のおおむね5割に満たない場合については,この限りでない。

6 受注者があらかじめ提出している工事費内訳書の下請負人名簿に記載のない者へ下請負させようとするときは,その理由書を提出するとともに,当該下請負人を含めた新しい施工体制の下での工事費内訳書を再提出しなければならない。

(平26告示23・一部改正)

(低入札価格工事の点検等)

第22条 工事が調査基準価格を下回る価格で落札されたときは,工事の適正な履行を確保するため,施工中及び工事完了時に必要な調査を行うことがある。この場合において,工事受注者は,次のとおり調査に協力しなければならない。

(1) 工事受注者は,下請負人の協力を得て,組合が契約後に配布する間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い,工事完了時に監督職員に提出するものとする。

(2) 工事受注者は,提出した間接工事費等諸経費動向調査票の内容について,監督職員のヒアリング調査に応じるものとする。この場合において,工事受注者は,下請負人についてもヒアリングに参加させるものとする。

(平26告示23・一部改正)

(異議の申立て)

第23条 入札をした者は,入札後,この心得,入札公告,指名通知又は設計図書等についての不明,錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

この告示は,平成20年6月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第9号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日告示第23号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和元年8月9日告示第26号)

この告示は,令和元年8月9日から施行する。

画像

大崎地域広域行政事務組合建設工事競争入札参加心得

平成20年6月1日 告示第7号

(令和元年8月9日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月1日 告示第7号
平成26年3月27日 告示第9号
平成26年10月10日 告示第23号
令和元年8月9日 告示第26号