○大崎地域広域行政事務組合消防本部規則

昭和48年11月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について,必要な事項を定めることを目的とする。

(平14規則6・全改,平18規則13・一部改正)

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は,消防事務を管理し,及び執務するため,部下職員を指揮監督する。

(平14規則6・全改,平19規則5・一部改正)

(消防次長)

第3条 消防本部に消防次長を置く。

2 消防次長は,消防長を補佐し,部下職員の担任する事務を監督する。

3 消防長に事故あるときは,消防次長がその職務を代理する。

(平14規則6・全改,平19規則5・旧4条を繰上)

(課の設置及び事務分掌)

第4条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き,それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係,人事研修係

予防課

予防係,指導係

警防課

警防係,救急係,指令情報係

防災課

防災係

2 前項に規定する各課各係の事務分掌は,次に掲げる表のとおりとする。

事務分掌

総務課

総務係

(1) 業務の総合企画,調整及び連絡に関すること。

(2) 条例,規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(3) 儀式,行事及び会議に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 財産の取得,維持管理及び契約に関すること。

(7) 給与品,貸与品の支給及び保管に関すること。

(8) 庁用物品の調達,検収及び処分に関すること。

(9) 事務改善に関すること。

(10) 消防概況に関すること。

(11) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

人事研修係

(1) 職員の任免,分限,懲戒,服務及び賞罰その他身分に関すること。

(2) 職員の給与,勤務時間及び勤務条件に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(5) 職員の公務災害補償に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の人事評価に関すること。

(8) 表彰に関すること。

予防課

予防係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 防火管理者及び防災管理者に関すること。

(3) 火災予防条例に関すること。

(4) 液化石油ガス等に関すること(権限移譲事務を含む。)

(5) 火薬類取締法に関すること(権限移譲事務に限る。)

(6) 予防広報に関すること。

(7) その他火災予防対策に関すること

指導係

(1) 消防用設備等の規制に関すること。

(2) 建築物の建築確認に関すること。

(3) 予防査察に関すること。

(4) 危険物に係る事故調査に関すること。

(5) 違反処理における行政指導に関すること。

(6) 民間防火組織の育成に関すること。

(7) その他防火思想の普及に関すること。

警防課

警防係

(1) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 消防戦術の研究指導に関すること。

(3) 消防水利に関すること。

(4) 消防隊の運用に関すること。

(5) 救助隊の運用に関すること。

(6) 緊急消防援助隊の出動及び隊の運用に関すること。

(7) 消防相互応援及び広域応援の出動及び隊の運用に関すること。

(8) 火災原因及び損害の調査並びにり災証明等に関すること。

(9) 航空消防に関すること。

(10) 消防機械器具及び消防用車両の管理に関すること。

(11) 消防機械器具及び消防用車両の配置計画に関すること。

(12) 警防及び救助装備の調達,検収及び処分に関すること。

(13) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急隊の運用に関すること。

(2) 救急対策に関すること。

(3) 救急技術に関すること。

(4) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(5) 民間による患者等搬送事業に関すること。

(6) 応急手当普及啓発に関すること。

(7) 救急資器材の管理に関すること。

(8) 救急資器材の配置計画に関すること。

(9) 救急装備の調達,検収及び処分に関すること。

(10) その他救急に関すること。

指令情報係

(1) 消防通信設備等の総合企画,調整及び保守管理に関すること。

(2) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(3) 災害通信の運用,統制及び非常時対策に関すること。

(4) 消防情報の収集,連絡及び伝達に関すること。

(5) 災害の統計に関すること。

(6) 気象観測及び記録に関すること。

(7) 消防OAの運用及び維持管理に関すること。

(8) その他指令情報に関すること。

防災課

防災係

(1) 消防団との連携に関すること。

(2) 消防本部と市町間の危機管理等の調整に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 危機管理事案の調査研究に関すること。

(5) 職員に対する危機管理に関すること。

(6) 消防協会の事務に関すること。

(7) 消防本部災害対応と市町の地域防災計画との調整に関すること。

(8) 緊急消防援助隊の応援・受援計画及び調整に関すること。

(9) 消防相互応援協定の計画及び調整に関すること。

(10) 構成市町災害対策本部との調整に関すること。

(11) 自主防災組織の育成強化に関すること。

(12) その他危機対策及び防災に関すること。

(平31規則7・全改,令元規則16・一部改正)

(職)

第5条 前条に規定する各課に,課長,課長補佐及び係長を置き,警防課に指揮隊長を置く。

2 前項に掲げる職の他必要と認められるときは,参事,副参事,主幹及び主査を置くことができる。

(平31規則7・全改)

(課長)

第6条 課長は,消防司令長以上の階級の者を充てる。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平31規則7・追加)

(課長補佐)

第7条 課長補佐は,消防司令以上の階級の者を充てる。

2 課長補佐は,上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

3 課長補佐は,課長に事故あるときは,その職務を代理する。

(平31規則7・追加)

(指揮隊長)

第8条 指揮隊長は,消防司令以上の階級の者を充てる。

2 指揮隊長は,上司の命を受け,災害に出動し,災害現場の活動を統括管理する。

(平31規則7・追加)

(係長)

第9条 係長は,消防司令補以上の階級の者を充てる。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,係員を指揮監督する。

(平31規則7・追加)

(参事等)

第10条 参事,副参事,主幹及び主査は,それぞれ上司の命を受け,重要事項又は特定の事務を掌理する。

(平31規則7・追加)

(その他の職員)

第11条 第5条に規定する者のほか,必要な職員を置く。

(平31規則7・追加)

(組織の特例)

第12条 消防長は,臨時又は特殊な事務であって,この規則で定める組織により処理し難いものについては,別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(平12規則4・全改,平14規則6・旧9条を一部改正し繰上,平20規則7・旧8条を繰上,平31規則7・旧第7条繰下)

(処理の決定)

第13条 2以上の課に関係を有する事務は,最も関係の深い課において処理する。

2 所管の明らかでない事務については,消防長が処理する課を定める。

(平14規則6・旧10条を一部改正し繰上,平20規則7・旧9条を繰上,平31規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

(平14規則6・追加,平20規則7・旧10条を繰上,平31規則7・旧第9条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第6号)

この規則は,昭和55年8月1日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第2号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第7号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第16号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合消防本部規則

昭和48年11月1日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 防/第1章
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第4号
昭和55年8月1日 規則第6号
昭和60年3月26日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月29日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第3号
平成18年7月31日 規則第13号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第8号
平成31年2月25日 規則第7号
令和元年9月25日 規則第16号