○大崎地域広域行政事務組合規約第3条第5号の規定に基づき共同処理する事務
平成14年3月24日
構成市町協議
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 法第3条の規定による許可
イ 法第5条の規定による許可
ウ 法第8条の規定による取消し
エ 法第9条第3項の規定による命令
オ 法第10条第1項及び第2項の規定による許可等
カ 法第11条第3項の規定による命令
キ 法第12条第1項及び第2項の規定による許可等
ク 法第12条の2第2項の規定による届出の受理
ケ 法第13条ただし書の規定による許可
コ 法第14条第2項の規定による命令
サ 法第15条第1項から第3項までの規定による完成検査等(同条第1項ただし書の規定による指定を除く。)
シ 法第16条の規定による届出の受理
ス 法第17条第1項,第3項,第4項及び第6項から第8項までの規定による許可等
セ 法第24条第1項及び第3項の規定による許可等
ソ 法第25条第1項及び第3項の規定による許可等
タ 法第27条第1項の規定による許可
チ 法第28条第1項,第2項及び第4項の規定による認可等
ツ 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による認可等
テ 法第30条第3項の規定による届出の受理
ト 法第33条第2項の規定による届出の受理
ナ 法第34条の規定による命令
ニ 法第35条第1項及び第3項の規定による保安検査等(同条第1項第1号の規定による指定を除く。)
ヌ 法第35条の2第2項から第4項までの規定による届出の受理等
ネ 法第36条の規定による報告の受理等
ノ 法第42条の規定による報告の徴収
ハ 法第43条第1項の規定による立入検査等
ヒ 法第44条の規定による取消し等
フ 法第45条の規定による措置
ヘ 法第45条の3の10の規定による届出の受理
ホ 法第46条第2項の規定による報告の徴収
マ 法第47条の規定による指示
ミ 法第48条第1項の規定による条件の付加
ム 法第52条第1項,第2項及び第5項の規定による意見の聴取等
メ 法第54条第1項の規定による聴聞(法第44条の規定による命令に係るものに限る。)
モ 政令第2条の規定による返納の受理
ヤ 省令第15条第1項の規定による指示
ユ 省令第41条第2項の規定による交付
ヨ 省令第44条の2第2項ただし書及び第4項の規定による届出の受理等
ラ 省令第67条の7第3項及び第4項の規定による取消し等
リ 省令第81条の14の規定による報告書の受理等
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 法第16条の2第2項の規定による命令(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)に係るものに限る。)
イ 法第38条の3の規定による届出の受理
ウ 法第38条の10の規定による届出の受理
エ 法第82条第1項の規定による報告の徴収(特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)
オ 法第83条第3項の規定による立入検査等(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)又は特定液化石油ガス設備工事事業に係るものに限る。)
カ 法第87条第1項の規定による通報