○大崎地域広域行政事務組合公告式条例

昭和46年8月21日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(平17条例1・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場に掲示して行う。

(平17条例1・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則の公布に準用する。

(平17条例1・一部改正)

(条例等の公布番号)

第4条 条例及び規則は,次の区分により順次番号を付して公布する。

大崎地域広域行政事務組合条例第 号

大崎地域広域行政事務組合規則第 号

2 前項に定める番号は,毎年1月1日に更新する。

(平17条例1・追加)

(規程の公表)

第5条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して,管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定について準用する。

(平17条例1・旧4条を一部改正し繰下)

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第6条 第2条の規定は,組合議会の会議規則,傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平17条例1・旧5条を全部改正し繰下)

(施行期日の特例)

第7条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平17条例1・旧6条を一部改正し繰下)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。

(昭和54年7月20日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月17日から適用する。

(平成17年3月31日条例第1号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合公告式条例

昭和46年8月21日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)