○大崎地域広域行政事務組合表彰条例

平成13年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎広域圏の振興及び住民の福祉増進に寄与し,その功績の顕著なもの及び社会善行者で他の模範となるものを表彰することについて定めるものとする。

(表彰)

第2条 この条例により表彰するものは,次の各号の一に該当する者又は団体とする。

(1) 地方自治功労 地方自治の振興に貢献し,その功績顕著なもの

(2) 教育文化功労 教育又は文化の振興に貢献し,その功績顕著なもの

(3) 福祉・衛生功労 福祉又は衛生の安定と普及向上に貢献し,その功績顕著なもの

(4) 消防防災功労 消防防災の活動に貢献し,その功績顕著なもの

(5) 善行功労 社会の善行者で他の模範となるもの

(6) その他 その他特に表彰に価すると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は,管理者が表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の表彰は,記念品等を併せて授与することができる。

3 表彰を受けたものを,表彰名簿に登録し永久に保存しなければならない。

(追彰)

第4条 この条例によって表彰をされる者がその表彰以前に死亡したときは,その贈るべき表彰状等はこれを遺族に贈る。

(表彰日)

第5条 表彰は,管理者が定めた日に行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合表彰条例

平成13年3月30日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰等
沿革情報
平成13年3月30日 条例第4号