○大崎地域広域行政事務組合慶弔内規

平成17年4月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この内規は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の特別職の職にある者及びあった者並びに一般職の職にある者に対する慶弔について,必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令甲2・一部改正)

(適用範囲)

第2条 慶弔の範囲は,次のとおりとする。

(1) 管理者・副管理者

(2) 議会議員

(3) 教育長

(4) 教育委員

(5) 監査委員

(6) 前各号以外の非常勤特別職

(7) 関係市町の副市長・副町長

(8) 第1号以外の組合職員(以下「一般職」という。)及び非常勤一般職

(9) 関係市町の長及び議会議長

(平18訓令甲10,平19訓令甲2,平20訓令甲4,平26訓令甲4,平27訓令甲4,平29訓令甲2・一部改正)

(就任祝)

第3条 前条第9号に掲げる者の就任については祝意を表する。

(平18訓令甲10,平20訓令甲4,平26訓令甲4,平27訓令甲4・一部改正)

(弔祭料)

第4条 第2条第1号から第8号に掲げる者が死亡したときは弔意を表し,弔祭料等は別表に定める額とする。

(平26訓令甲4・平27訓令甲4・平29訓令甲2・一部改正)

(父母及び配偶者の弔意)

第5条 第2条第1号から第8号に掲げる職にある者の父母及び配偶者が死亡したときは,弔意を表す。

2 前項の父母とは,実父母及び同居の父母とする。

(平26訓令甲4・平27訓令甲4・一部改正)

(重複贈与の調整)

第6条 兼職ある者に対しての弔祭料は重複して贈与はしない。

(委任)

第7条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

(平22訓令甲1・旧8条を繰上)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日訓令甲第10号)

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年1月17日訓令甲第2号)

この訓令は,平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,改正前の大崎地域広域行政事務組合慶弔内規第2条から第5条まで及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年10月10日訓令甲第2号)

この訓令は,平成30年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29訓令甲2・全改)

職名

職にある者

職にあった者

弔電

弔祭料

供物

弔電

弔祭料

供物

組合管理者

30,000円

生花

10,000円

組合副管理者

30,000円

生花

10,000円

議会議員

20,000円

生花

教育長

10,000円

生花

教育委員

10,000円

生花

監査委員

10,000円

生花

上記以外の非常勤特別職

5,000円

生花

関係市町の副市長・副町長

5,000円

生花

一般職

10,000円

生花

非常勤一般職

3,000円

備考 組合副管理者の職にあった者には,昭和46年8月2日から平成18年7月3日までの間に関係町の町長であった者を含む。

大崎地域広域行政事務組合慶弔内規

平成17年4月1日 訓令甲第8号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第8号
平成18年7月31日 訓令甲第10号
平成19年1月17日 訓令甲第2号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成22年3月29日 訓令甲第1号
平成26年3月27日 訓令甲第4号
平成27年3月25日 訓令甲第4号
平成29年10月10日 訓令甲第2号