○大崎地域広域行政事務組合監査委員処務規程
平成18年8月1日
監査委員訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合監査委員条例(平成18年大崎地域広域行政事務組合条例第1号)第7条の規定に基づき,監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の処理事項)
第2条 代表監査委員は,次に掲げる事項を処理する。
(1) 監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の個別計画に関すること。
(2) 監査等の通知,報告,公表及び提出等の事務に関すること。
(3) 職員の任免,給与及び服務等に関すること。
(4) 事務局長の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(5) 予算の要求に関すること。
(6) その他監査委員の庶務に関すること。
(定期監査)
第3条 監査委員は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により定期監査を行うときは,毎年度定める年間監査計画に基づき,あらかじめ定めた時期に行うものとし,監査をする10日前までに,監査の対象,範囲及び期日等を当該関係の長に通知するものとする。
(随時監査)
第4条 監査委員は,法第199条第5項の規定により随時監査を行うときは,監査をする5日前までに,監査の対象,範囲及び期日等を当該関係の長に通知するものとする。ただし,緊急に監査の必要があるときは,この限りでない。
(行政監査)
第5条 監査委員は,法第199条第2項の規定による行政監査を行うときは,第3条の規定を準用する。
(特別監査)
第6条 監査委員は,法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項,第199条第6項及び第7項,第235条の2第2項の規定による監査の要求を受けたときは,速やかに監査に着手するものとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
(平19監査委員訓令甲1・一部改正)
(現金出納の検査)
第7条 監査委員は,法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査を毎月25日に行うものとする。ただし,その日が休日に当たるとき,又はやむを得ない理由により検査をすることができないときは,その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は,法第233条第2項若しくは法第241条第5項の規定により決算等が審査に付されたときは,60日以内にその意見を管理者に提出するものとする。
(平19監査委員訓令甲1・一部改正)
(監査の方法)
第9条 監査等は,監査委員の協議に基づき,監査委員が協同し,又は分担してこれを行うものとする。
(協議等)
第10条 監査委員は,相互の連絡調整を図るため,次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 訓令,監査基準等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査等の計画及び運営方針に関すること。
(3) 監査の請求又は監査の要求に基づく監査の実施及び結果の措置に関すること。
(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見等に関すること。
(5) その他監査委員の職務運営について協議する必要がある事項
2 監査委員が法令の規定により行う合議及び前項の規定により行う協議は,代表監査委員が主宰するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員訓令甲第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。