○庁議の設置及び運営に関する規程
昭和60年4月27日
規程第3号
(設置)
第1条 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の重要施策を審議策定するとともに各課,各機関相互の総合調整を行い広域行政の適正かつ能率的な執行を図るため庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は,常勤の副管理者,事務局長,消防長及び管理者の指名する職員若干名をもって構成する。
(平14訓令乙2・全改,平18訓令乙14・一部改正)
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は,審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は,次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 条例,規則等に関する事項
(3) 課間及び関係機関相互において調整を要する事項
(4) 組合の重要な諸行事等に関する事項
3 報告事項は,次のとおりとする。
(1) 重要な事務,事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項
(3) 重要な情報に関する事項
(4) その他構成員が必要と認めた事項
(開催日)
第4条 庁議は,付議すべき事案がある場合に開催するものとする。
(平14訓令乙2・一部改正,平19訓令乙19・全改)
(付議事項)
第5条 課長は,庁議に付議すべき事案がある場合は,付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて事務局総務課長に付議要求しなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
2 事務局総務課長は,各課長から付議要求があった場合は,当該事案を整理のうえ,庁議に提出しなければならない。
(平18訓令乙3・平31訓令甲6・一部改正)
(調査等)
第6条 事務局総務課長は,庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは,関係課の所掌事務について調査し,又は関係課に対し資料の提出を求め,関係課長に出席を求めることができる。
(平18訓令乙3・平31訓令甲6・一部改正)
(庶務)
第7条 庁議の庶務は,事務局総務課においてつかさどる。
(平18訓令乙3・平31訓令甲6・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月25日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年4月25日訓令乙第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令乙第3号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日訓令乙第14号)
この訓令は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令乙第19号)
この訓令は,平成19年12月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。