○大崎地域広域行政事務組合課長等会議設置規程

平成20年3月31日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 管理者の事務部局及び他の執行機関等並びに消防部局の相互の連絡調整,情報交換を行い,事務の能率的な執行を図るため,課長等会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議の構成は,常勤の副管理者及び課長等をもって構成する。ただし,必要があると認められるときは,担当者の出席を求めることができる。

(付議事項)

第3条 会議に付議すべき事項は,審議事項及び報告事項とする。

(1) 庁議に付すべき事項

(2) 関係機関相互において調整を要する事項

(3) その他広域行政の運営上必要な事項

(開催日)

第4条 会議は,原則として毎月第2火曜日(祝日の場合は,その翌日)に開催する。ただし,必要がある場合は,臨時に開催することができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は,事務局総務課において行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合課長等会議設置規程

平成20年3月31日 訓令甲第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
平成20年3月31日 訓令甲第11号