○大崎地域広域行政事務組合プロジェクト・チーム設置規程

昭和56年7月1日

規程第3号

(目的及び設置)

第1条 本組合行政上の重要事項及び新たな行政需要の解決について,専門知識を有する職員のグループによる企画調査及び研究を行い,行政運営の能率化と合理化を図るためプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 チームは,管理者が命じた事項(以下「プロジェクト」という。)について企画,調査及び研究を行う。

2 チームは管理者に対し,定例的に業務の進行状況の報告を行うとともに,その定める期日までにプロジェクトの成果等を報告しなければならない。

(組織)

第3条 チームはプロジェクトごとに編成し,チームの構成員(以下「メンバー」という。)はプロジェクトの内容等を考慮し,職員のうちから管理者が任命する。

2 メンバーは,チームに与えられた任務を達成するため,従来の所属のまま,命を受けた期間,当該チームの職務に従事するものとする。

(チームの総括者)

第4条 チームに総括者(以下「チーフ」という。)を置くものとし,管理者がメンバーの中からこれを任命する。

2 チームの運営はチーフが行う。

3 チームにおいては原則として,チーフ以外の職員は職務遂行上同列とするものとする。

(資料提出等の要求)

第5条 チームは,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,各課及び各施設の長(以下「課長等」という。)に対し資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。

(平成17訓令甲14・一部改正)

(課長等の提案)

第6条 課長等は,所管の事務のうちでチームによって処理することが適当であると認められるものがあるときは,その理由及び内容を付した文書により,管理者に申し出ることができる。

(平成17訓令甲14・一部改正)

(庶務)

第7条 チームの庶務は,管理者がその都度定める。

(チームの解散)

第8条 管理者は,プロジェクトが達成されたことを認めた場合には,チームの解散を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,チームの運営その他必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合プロジェクト・チーム設置規程

昭和56年7月1日 規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 規程第3号
平成17年4月1日 訓令甲第14号