○大崎地域広域行政事務組合例規審議委員会要綱

昭和56年6月23日

要綱第1号

第1条 大崎地域広域行政事務組合例規審議委員会(以下「委員会」という。)は,管理者の命を受け,条例,規則等に関する重要事項を審議する。

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(令3訓令甲3・一部改正)

第3条 委員長は事務局総務課長,副委員長は消防本部総務課長をもってこれに充てる。

(平17訓令甲6,平20訓令甲9・平31訓令甲6・令3訓令甲3・一部改正)

第4条 委員は,係長職以上にある者のうちから管理者が命ずる。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。なお,再任を妨げない。

(平17訓令甲6・一部改正)

第5条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

3 委員長,副委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平17訓令甲6・令3訓令甲3・一部改正)

第6条 委員会の庶務は,総務課において行う。

(平17訓令甲6・一部改正)

第7条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,委員長において必要があると認めたときは,この限りではない。

2 委員長は,会議を開催するいとまがないとき又は会議の開催を不要と認めたときは,回議に代えることができる。

(令3訓令甲3・一部改正)

第8条 議事は,出席委員の一致によりこれを決定する。

第9条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者をして会議に出席させて意見を述べさせることができる。

この要綱は,昭和56年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日訓令甲第6号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令甲第3号)

この訓令は,令和3年3月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合例規審議委員会要綱

昭和56年6月23日 要綱第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
昭和56年6月23日 要綱第1号
平成17年4月1日 訓令甲第6号
平成20年3月31日 訓令甲第9号
平成31年2月25日 訓令甲第6号
令和3年2月24日 訓令甲第3号