○大崎地域広域行政事務組合職務代理規則

平成18年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者を定めるものとする。

(平19規則11・令2規則3・一部改正)

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者に事故あるとき,又は,欠けたときの職務を代理する副管理者の順序は,次のとおりとする。

第1順位 副管理者のうちから互選された者

第2順位 組合議会の同意を得て選任された副管理者

(平18規則11・全改)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合管理者の職務を代理する吏員の順序を定める規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合管理者の職務を代理する吏員の順序を定める規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第18号)は廃止する。

(平成18年7月31日規則第11号)

この規則は,平成18年7月31日から施行する。

(平成19年3月29日規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合職務代理規則

平成18年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第2号
平成18年7月31日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第11号
令和2年2月25日 規則第3号